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絶縁した兄弟姉妹間の相続の遺産分割の方法

最終更新日 2026年 10月02日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

絶縁した兄弟姉妹間の相続の遺産分割の方法

この記事を読むとわかること

親が亡くなったら、長年疎遠だったり、絶縁状態だとしても兄弟姉妹と遺産分割をしなければならなくなります。
すると、次のような悩みや心配事が表面化することがあります。

「何十年も連絡を取っていない兄弟とは、
もう関わりたくない」
「姉とは絶縁状態なので、
相続でも顔を合わせたくない」
「親が亡くなったが、兄弟姉妹の一人が
連絡を無視している」
「行方不明の兄弟姉妹がいて
連絡も取れない、
遺産分割できるのだろうか……」

しかし、兄弟姉妹の関係が悪かったとしても、「疎遠だ」、「絶縁している」というだけで法律上の相続権がなくなるわけではありません。

たとえば、父親が亡くなり、その子どもである長男・次男・長女が相続人となるのであれば、何十年連絡を取っていなくても、原則として3人全員が相続人です。

そして、遺産分割協議を成立させるためには、原則として共同相続人全員の合意が必要です。
したがって、「仲が悪い兄は抜きにして、残りの兄弟姉妹だけで遺産を分けよう」ということは基本的にできないのです。

一方で、遺産分割のために兄弟姉妹が直接会う必要があるわけでもありません。
郵送や書面で協議したり、弁護士を窓口にしたり、家庭裁判所の遺産分割調停を利用したりすることで、直接のやり取りをできるだけ避けながら解決することも可能です。

そこで本記事では、次の項目などについて解説していきます。

  • 絶縁している兄弟姉妹でも
    相続人になるのか
  • 遺産分割の基本的なルール
  • 法定相続人と法定相続分
  • 遺産分割の方法と進める手順
  • 兄弟姉妹が直接顔を合わせずに
    遺産分割する方法
  • 連絡を無視された場合の対処法
  • 相続人の所在がわからない場合の対応
  • 兄弟姉妹間の遺産分割で
    注意すべきポイント

「絶縁していても相続権はあるのか」、「会わなくても遺産分割協議はできるのか」、「無視されたら調停に進む?」、「本当に所在不明なら不在者財産管理人を選任」といった重要度が高いポイントについて、弁護士の視点からわかりやすく解説しますので、ぜひ最後まで読み進めてください。

絶縁している兄弟姉妹でも
相続人になるのか?

兄弟姉妹の絶縁と
法律上の相続人は別問題

まず、もっとも重要なのは、「家族として絶縁していること」と「法律上の相続人であること」は別問題だということです。

「もう何十年も会っていない」
「電話番号や連絡先を知らない」
「姉は親の介護をまったく
手伝わなかった」
「弟は親から勘当されていた」

などの事情があっても、それだけで当然に相続権がなくなるわけではありません。

法律上、相続人に該当するかどうかは、基本的には戸籍上の親族関係などによって判断されます。
「相続放棄」、「相続欠格」、「一定の廃除」など法律上の事情がない限り、たんに家族関係が悪いという理由だけで兄弟姉妹を相続人から外すことはできないのです。

「兄弟姉妹が相続する」の
意味には2種類ある

親が死亡し、その子どもである
兄弟姉妹が共同相続人になる
ケース

一般に「兄弟姉妹で親の遺産を分ける」という場合です。

亡くなった本人の兄弟姉妹が
相続人になるケース

亡くなった人に子や直系尊属(父母など)がいない場合の相続です。

民法では、配偶者はつねに相続人になります。
そして、被相続人の子が第1順位の相続人となり、子などがいない場合には直系尊属(父母)が第2順位、さらにそれらもいない場合には被相続人の兄弟姉妹が第3順位の相続人になります。

本記事では、主として親の相続について絶縁・疎遠状態にある子ども同士が遺産分割するケースを念頭に解説していきますが、この場合、子ども同士の兄弟姉妹は当然、法定相続人になります。

【解説動画】誰が相続人か調査する方法。
きちんと調べないと無効になります。

遺産分割とは?

亡くなった人が残した遺産について、「誰が」、「どの財産を」、「どれだけ取得するのか」を共同相続人の間で決める手続きが「遺産分割」です。

相続人が複数いる場合、相続財産は相続開始後、遺産分割が行なわれるまで共同相続の状態になります(民法第898条)。

そこで、たとえば父親が「自宅:3,000万円/預貯金:2,000万円」を残して死亡。
相続人は、長男と次男の2人の子どもだけだった場合に、「自宅は長男が取得する」、「預貯金は次男が取得し、差額について長男が代償金を支払う」など、具体的な分け方を決めていくのが遺産分割です。

【解説動画】相続の遺産分割を
弁護士が簡単に説明します

遺産分割協議は相続人全員で
行なう

被相続人(亡くなった人)の遺言があれば、民法の法定相続よりも優先するので、基本的にはその内容のとおりに遺産分割を行ないます。

一方、遺言がない場合は、共同相続人全員で「遺産分割協議」をする必要があります(民法第907条)。
注意するべきポイントとしては、次の点があげられます。

  • 共同相続人の全員が参加することが基本です。
    一人でも不参加の場合は、協議自体が無効になる可能性があります。
  • 多数決で決めるものではないため、たとえば「兄弟姉妹4人のうち3人が賛成したから決定」ではなく、4人全員が合意する必要があります。
  • そのため、絶縁状態の兄弟姉妹がいたとしても「仲が悪いから相続人から外して遺産分割協議をする」、「連絡したくないので残りの兄弟姉妹だけで協議する」といったことはできません。

なお、遺産分割協議が合意に至らない場合は家庭裁判所に「遺産分割調停」の申立てを行なうことができます。
ここでも、共同相続人全員が当事者となる必要があります。

法定相続人/相続割合とは?

遺産分割を始める前に、まず「誰が法定相続人なのか」、「どのくらい相続できるのか」を確定する必要があります。

つねに相続人になる人/配偶者

  • 配偶者がいる場合は、つねに相続人になります(民法第890条)。
  • 婚姻届を出している法律上の夫または妻のことを配偶者といいます。
  • 内縁の配偶者、事実婚のパートナー、婚約者は原則として法定相続人にはなりません。

その他の相続人と相続順位

第1順位:子
(代襲相続で孫・ひ孫まで)

被相続人に子がいれば、第1順位の相続人になります。
子ども同士(兄弟姉妹)が絶縁していても変わりません。

第2順位:父母
(いなければ祖父母)

子やその代襲相続人などがいない場合には、父母・祖父母などの直系尊属が相続人になります。

第3順位:兄弟姉妹
(代襲相続で甥・姪まで)

子も直系尊属もいない場合には、被相続人本人の兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が先に死亡している場合には、その子、つまり被相続人から見た甥・姪が代襲相続人になることがあります。

相続割合

相続割合は次のようになります。

  • 配偶者のみ:1分の1(配偶者が全部)
  • 子のみ:1分の1(子が全部/人数で等分)
  • 配偶者と子:配偶者が2分の1/
    子が2分の1(人数で等分)
  • 配偶者と父母:配偶者が3分の2/
    父母が3分の1(人数で等分)
  • 配偶者と兄弟姉妹:配偶者が4分の3/
    兄弟姉妹が4分の1(人数で等分)

兄弟姉妹間の遺産分割の
基本的な流れ

絶縁・疎遠状態の兄弟姉妹がいる場合でも、基本的な相続手続きの流れは変わりません。

STEP1:遺言書の有無を確認

まずは、親の遺言書がないか確認します。
遺言書によって財産の取得者が指定されていれば、原則として遺言の内容が優先されます。
そのため、いきなり兄弟姉妹間で遺産分割協議を始めるのではなく、最初に遺言書の有無を確認することが重要です。

STEP2:相続人を確定

被相続人の出生から死亡までの戸籍などを収集し、法定相続人を確認します。
「相続人は自分たち兄弟だけだと思っていたところ、戸籍を調べると他の相続人の存在が判明した」ということもあります。

なお、相続人全員を確認せずに遺産分割を進めると、後でやり直しになる可能性があるので注意してください。

STEP3:相続財産と
借金(負債)の調査

相続では預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産も相続するため、すべての調査を行ないます。

特に絶縁状態の兄弟姉妹がいるケースでは、「兄だけが親の通帳を持っている」、「姉だけが親の財産を管理していた」ということがあり、財産の開示自体が争いになる場合があります。

借金が多い可能性がある場合には、相続放棄の期間(相続の開始を知ってから3か月以内に手続きが必要)にも注意しなければなりません。

STEP4:財産の評価

不動産や非上場株式などがある場合には金額を評価します。

兄弟姉妹間の遺産分割では、「実家は2,000万円程度だ」、「いや、4,000万円はする」というように、不動産評価をめぐって対立することが少なくありません。
必要に応じて不動産会社の査定や不動産鑑定などを検討します。

STEP5:遺産分割案の提示

遺産分割協議のために、具体的な分割案を作成します。
いきなり相手に感情的な内容の書面を送るより、次の内容などを簡潔にまとめて伝えるほうがスムーズに話を進めやすいでしょう。

  • 被相続人が死亡したこと
  • 相続人であること
  • 判明している遺産
  • 遺産分割を行なう必要があること
  • 提案する分割方法 など

STEP6:合意できたら
遺産分割協議書を作成

全員が合意したなら、口頭だけで終わらせず、その内容を「遺産分割協議書」にまとめます。
今後、不動産の相続登記や預貯金の解約・名義変更などをする際は、遺産分割協議書や相続人の印鑑証明書などを求められることがあるので重要なものになります。

絶縁した兄弟姉妹と
顔を合わせずに
遺産分割する方法を解説

「相続手続が必要なのはわかるが、どうしても兄弟姉妹には会いたくない」という場合はどうしたらいいのでしょうか?

じつは、遺産分割協議は相続人全員が一つの部屋に集まって行なわなければならないわけではありません。
「相続人全員の合意が必要」=「全員が直接顔を合わせなければならない」という意味ではないのです。

兄弟姉妹と顔を合わせずに遺産分割するには次のような方法があります。

郵送・書面でやり取りする

遺産分割案や財産目録を郵送し、書面で「この内容で合意できるか」を確認する方法です。

最終的に相続人全員の合意が確認できれば、必ずしも全員が一堂に会する必要はありません。
特に疎遠な兄弟姉妹の場合には、電話よりも書面でやり取りすることで「何を提案したのか」、「相手からどのような返答があったのか」という記録を残せるメリットもあります。

ただし、感情的な内容を書き連ねるなどすると、かえって紛争を激化させることがあります。
相続という法的手続きとは直接関係のない過去の家族関係や感情と、遺産分割の条件は分けて考え、進めていくことが大切です。

また、口頭で内容の確認をしていない場合、後から「読まずに印鑑を押した」、「内容が理解できなかった」などとトラブルになる可能性もあるので注意が必要です。

メールなどで協議する

メール等を利用して遺産分割の条件を調整することもできます。

ただし、最終的な名義変更等の手続きのためには、正式な遺産分割協議書への署名や実印の押印、印鑑証明書、司法書士への委任状などが必要になるケースがあります。
「相手からメールで“OK”と返事が届いたのだから、すべて完了」とは考えず、その後の手続きまで確認していくことが大切です。

弁護士を代理人にして交渉する

相手と一切、直接やり取りしたくない場合は弁護士に依頼し、弁護士を連絡窓口にする方法があります。
弁護士が代理人になれば、次のことなどをストレスなく進めることができます。

  • 相手への連絡
  • 財産資料の提示要求
  • 遺産分割案の提示
  • 相手方の主張への回答
  • 遺産分割協議書の作成
  • 必要に応じた調停申立て など

特に、兄弟姉妹間の関係がすでに悪化している場合や、「相手から連絡がくるだけでも精神的な負担が大きい」などの場合では、本人同士だけでは交渉がなかなか進まないことも多くあります。

第三者を通したほうが冷静に状況を整理でき、法的な問題にも即対応できるので、弁護士に交渉を依頼することは有力な選択肢になります。

家庭裁判所の遺産分割調停を
利用する

遺産分割調停とは?

前述したように、遺産分割協議がまとまらない場合は家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てることができます。

調停は、相続人全員が同時に話し合うのではなく、一般的には時間を分けて当事者それぞれの話を調停委員が聴く形で進められます。

<調停での聞き取り項目例>

  • 相続人は誰か
  • 遺産には何があるか
  • 遺産の評価はいくらになるか
  • 特別受益があるか
  • 寄与分があるか
  • 誰がどの財産を取得するか など

そのため「兄弟姉妹と顔を合わせたくないから調停も利用できない」と考える必要はありません。

ただし、裁判所ごとの運用や事件の進行によって状況は異なるため、同席回避を希望する場合はあらかじめ裁判所や弁護士に伝えておくことが大切です。

どこの家庭裁判所に
申し立てるのか?

調停の申立先は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定めた家庭裁判所になります。

電話会議システムも利用できる

また、現在では自宅から電話会議システムを利用して調停に参加することもできます。
ただし、事前に「電話会議システム利用希望申出書」を提出し、裁判所が内容を判断したうえで利用の可否が決定されるため、希望したからといって必ず利用できるとは限らない点に注意してください。

【解説動画】遺産分割調停の手続を
弁護士がざっくり解説します。

調停不成立の場合は審判へ

調停でも合意できない場合は「遺産分割審判」に移行します。

「兄弟とはもう関わりたくない」というだけで調停の手続きを止めてしまうのではなく、「もはや当事者間の交渉は困難」となった時点で裁判所の手続きへ切り替えることも選択肢です。

詳しい内容については、こちらを参考にしてください。

兄弟姉妹と連絡がつかない場合の
対応策について

ケース1:兄弟姉妹から
連絡が来ない

絶縁状態にある兄弟姉妹に書面を送っても「無視される」、「一切返事がない」というケースがあります。

  • この場合、返事がないからといって、同意したものとしてあつかうことはできません。
  • また、「期限までに返事がなければ相続放棄したものとみなします」といったような一方的な通知によって相手の相続権をなくすこともできません。

前述したように、遺産分割協議がまとまらない、または協議すること自体ができない場合には、各共同相続人から家庭裁判所へ遺産分割を求める「遺産分割調停」や「遺産分割審判」を申し立てることができます(民法第907条2項)。

したがって、この場合の対応としては次のような手順を検討します。

  1. 書面で連絡する。
  2. 一定期間、待ってみる。
  3. 返答がない場合は弁護士に相談。
  4. 必要に応じて弁護士から通知。
  5. それでも協議できなければ
    遺産分割調停を申し立てる。

ケース2:兄弟姉妹が所在不明

兄弟姉妹と絶縁してから数十年も経つため、「今どこに住んでいるかわからない」というケースもあります。

この場合、まずは相続手続に必要な範囲で戸籍や戸籍の附票などを調査し、現在の住所を確認できないか検討します。
あなたが相手の住所を知らないだけの場合もあり、それだけで「所在不明の相続人」になるわけではないからです。

必要な調査をしても所在が判明しない場合は「不在者財産管理人」などの制度の利用を検討します。

ケース3:相手が所在不明なら
「不在者財産管理人の選任」を
検討

相手の所在がわからないからといって、その人を無視して遺産分割をすることはできません。
この場合、家庭裁判所へ「不在者財産管理人の選任」を申し立てる方法があります。

不在者財産管理人とは?

従来の住所や居所を離れ、容易に戻る見込みがなく、自分の財産を管理する人を置いていない不在者について、その財産を管理するため家庭裁判所が選任する人を「不在者財産管理人」といいます。

なお、不在者財産管理人を遺産分割協議に参加させる場合、通常の財産管理権限を超えるため、家庭裁判所から「権限外行為許可」を受ける必要があります。

不在者の取り分を
0(ゼロ)にはできない

たとえば、不在者財産管理人は「連絡が取れないから、兄の取り分はゼロでよい」という協議に自由に同意できるわけではありません。

「特別受益」や「寄与分」などの特別な事情がない限り、少なくとも不在者の法定相続分を確保しなければ、遺産分割に必要な権限外行為許可を得ることは難しいとされています。

ケース4:長期間生死不明なら
「失踪宣告」が問題になる

相続人が、たんに連絡不能なのではなく、長年にわたり生死そのものが不明という場合は「失踪宣告」という制度を検討することがあります。
一般的には、7年以上生死が不明である場合などでは失踪宣告の手続きが問題となってきます。

ただし、「住所がわからない」=「失踪宣告をすればよい」というわけではありません。
不在者財産管理人を利用すべきケースなのか、失踪宣告を検討すべきケースなのかは事情によって異なるため、弁護士に相談されることをおすすめします。

兄弟姉妹間の遺産分割協議で
注意するべきポイントまとめ

絶縁していても相続権は
なくならない

兄弟姉妹同士の人間関係と法律上の相続権は別問題です。
「親と絶縁していた」、「葬儀にも来なかった」、「介護を何もしなかった」といった理由だけで、当然に相続権がなくなるわけではありません。

介護した人が当然に
多く相続できるわけではない

たとえば、「自分だけが10年以上、親の介護をしてきたのだから遺産を多くもらうのは当然だ」という思いがある場合もあると思います。

しかし、「介護した = 自動的に相続分が増える」というわけではありません。
介護の内容、期間、程度、通常期待される親族間の扶養の範囲を超えていたか、などについて検討する必要があります。

介護などによって被相続人の財産維持・増加に特別な貢献をした場合は「寄与分」の問題になってきます。

生前贈与を受けていた場合は
「特別受益」が問題になる

たとえば、兄弟姉妹のうち1人だけが「親から住宅購入資金として2,000万円をもらっていた」というようなケースでは「特別受益」が問題になることがあります。

特別受益は、一定の生前贈与について、相続分の前渡しとして遺産分割時に考慮する制度です。
絶縁した兄弟姉妹間では過去の贈与をめぐり対立が激しくなることがあるため、預金履歴、贈与契約書、不動産登記など客観的な資料によって確認することが重要です。

遺産分割を長期間放置しない

「面倒だから、しばらく遺産分割は放っておこう」などと考えるのは、おすすめできません。

法改正により、2023年4月1日からは「相続開始から10年を経過した後の遺産分割」では、原則として特別受益や寄与分などを反映した「具体的相続分」ではなく、法定相続分または指定相続分によって分割するルールが導入されています(一定の例外・経過措置ありに注意)。

なお、この改正は2023年4月1日より前に開始した相続にも適用されますが、「相続開始から10年」と「2028年3月31日」のいずれか遅い時点までは、具体的相続分による遺産分割を求める機会が確保されています。

相続開始から時間が経過してしまうと、

  • 証拠がなくなる。
  • 相続人自身が死亡して、
    さらに相続が発生する。
  • 関係者が増える。
  • 不動産の管理が難しくなる。

など、問題が複雑化してしまうリスクがあるので注意が必要です。

不動産がある場合は
相続登記にも注意する

2024年4月1日から相続登記(名義変更)が義務化されています。

  • 相続によって不動産を取得したことを知った相続人は、原則としてその取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
  • また、遺産分割によって不動産を取得した場合にも、遺産分割成立日から3年以内の登記が必要です。

正当な理由なく義務に違反した場合には、10万円以下の過料の対象となり得ます。

「兄弟姉妹間の話し合いがまとまらないから何年間も放置する」という場合でも、登記義務への対応を別途確認する必要があります。

遺産を勝手に処分しない

遺産分割が終わっていないのに、次のような行為をすると新たな紛争になる可能性があります。

  • 親の預金を自分1人だけで使う
  • 親の車を売却する
  • 家財を処分する
  • 不動産を事実上独占する など

現在の法律では、「遺産分割前に遺産に属する財産が他の共同相続人によって勝手に処分されても、その者の同意なしで処分された財産を遺産に含めて分割することができる」というルールがあります(民法第906条の2第1項)。

「自分も相続人なのだから、親の財産は自由に使ってよい」などと考えてはいけません。

みらい総合法律事務所は全国対応で、随時、無料相談を行なっています(事案によりますので、お問い合わせください)。
もちろん、秘密厳守ですから安心してご相談ください。

相続での困り事がある場合、相続人の間でトラブルが起こっている場合などでは、まずは一度ご連絡ください。

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