寄与分とは?
相続問題では、こんな相談をいただくことがよくあります。
「親の介護をほとんど私一人でやってきたのに、相続できる財産が少なすぎる」
「父親の会社を無償で手伝ってきたのに考慮されないのは納得がいかない」
「他の兄弟から相続分より多く求められたが、どう対応すればいいのか……」
「何を」、「どのくらい」、「どのように」相続するかについて、不公平を感じたり、不満を抱くケースは少なくありませんが、ここで重要になるのが「寄与分」です。
寄与分は、亡くなった方の財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人について、その貢献を遺産分割で反映させるための制度です。
ただし、どのような場合でも認められるわけではなく、寄与分が認められるには条件があります。
そこで、本記事では寄与分に関する次の項目について解説していきます。
- 寄与分が認められる(請求できる)人と
条件 - 寄与分が認められる具体的事例
- 寄与分と遺産分割協議の関係
- 寄与分の主張ポイント
- 寄与分の請求方法と注意ポイント
- 逆に寄与分を請求された場合の対応と
注意ポイント - 寄与分の計算方法 など
目次
相続における「寄与分」とは?
寄与分とは、共同相続人の中で、被相続人(親など)の財産の維持または増加に特別の寄与をした人について、法定相続分に上乗せする形で考慮される利益のことです。
たとえば、相続人の1人が、
- 長年にわたり無償で家業を支えた結果、
被相続人の財産が維持されたり
増えたり
した。 - 特別な介護をしたことで、本来かかる
はずだった医療費の支出を大きく
減らした。
といった場合、その貢献に対して何らかの形で対価がないと不公平になるため、これを調整する制度が寄与分ということになります。
ただし注意するべきは、寄与分は「感謝の気持ち」を金額化する制度ではない点です。
- たんに親子として当然、期待される
程度の世話 - 一般的な家事の手伝い
- 気持ちとしては大変だったが、
財産面との関係が薄いもの
といった貢献など、何でも寄与分が認められるわけではありません。
あくまでも、被相続人の財産の維持または増加に対する、相続人の特別の貢献を遺産分割に反映する制度ということを理解しておいてください。
寄与分が認められる
(請求できる)人や条件・
期間は?
寄与分を主張できるのは、一定の条件を満たした相続人に限られます。また、2019年の法改正により、相続人以外の親族にも「特別寄与料」という制度が新設されました。
このセクションでは、誰が・どのような条件で・いつまでに請求できるのかを順に解説します。
一つずつ詳しく解説します。
寄与分を請求できる人
寄与分を主張できるのは、基本的に共同相続人です。
被相続人が父親であれば、配偶者、子、場合によっては兄弟姉妹など、実際に相続人となる立場の人が対象になります。
請求できる人>
- 配偶者
- 子
- 孫(すでに子が亡くなっている場合/
代襲相続) - 親(子がいない場合)
- 兄弟姉妹(子・親がいない場合)
そのため、たとえば子がいる場合では兄弟姉妹には寄与分は認められませんし、相続人ではない親族がどれだけ介護していても寄与分は認められない、ということになります。
なお、次の人は法定相続人ではないため、寄与分は認められないので注意してください(養子縁組等をした場合を除く)。
- 内縁の妻や夫
- 再婚した配偶者の子ども
- 子どもの配偶者
- 兄弟姉妹の配偶者 など
特別寄与料とは?
前述のように、民法上「寄与分」は相続人以外には認められません。
ただし、相続人ではない親族が被相続人の財産維持・増加に特別な貢献をした場合は、その貢献に応じて、相続人へ金銭を請求することができる制度があります。
これを「特別寄与料」といい、2019(平成31)年の改正民法から適用されています。
なお、申立てには次のような期限があります。
- 特別寄与者が「相続の開始があったことおよび相続人を知った時から
6か月
以内」 - または「相続開始の時から1年以内」
寄与分が認められるための
主な条件
民法第904条の2第1項の規定などを踏まえると、主な条件は次のとおりです。
一つずつ詳しく解説します。
共同相続人であること
寄与分は相続人の制度なので、共同相続人(2人以上の相続人で遺産分割が終わるまで遺産を共有する人)である必要があります。
被相続人の財産の維持または
増加に貢献していること
たんに親子の仲が良かった、世話をしていた、というだけでは条件を満たしません。
その行為が、亡くなった人の財産を守ったり、増やしたりすることにつながっている必要があります。
「特別の寄与」といえること
通常、相続人として期待される範囲を超えている必要があります。
ここは、もっとも争点になりやすいポイントです。
無償またはこれに近い状態で
行なわれていたこと
たとえば、十分な給料をもらって家業を手伝っていたなら、その労働はすでに対価を得ていると評価されるため、寄与分が認められにくくなります。
継続性があること
寄与分が認められるには、一定期間以上の継続した貢献を行なっていたことも必要です。
ただし、継続性の解釈に明確な基準が示されているわけではなく、個別の事情により判断されます。
具体的な証拠があること
実際の相続実務では、寄与分は「言ったもの勝ち」とはなりません。
介護記録、通帳、振込履歴、契約書、カルテ、事業関係書類など客観的な資料が非常に重要になります。
寄与分の主張期間(時効)は?
寄与分は、一般的な金銭債権のように「何年で時効消滅(権利がなくなること)」という単純な話にはなりません。
たとえば相続開始後、長期間放置していると、寄与分を前提とした具体的な取り分の主張が難しくなる場合があります。
そのため、寄与分の問題があるなら、相続開始後できるだけ早い段階で整理し、必要な主張を進めることが大切になります。
寄与分が認められる/
認められない:
代表的な行為と具体例
次に、寄与分が認められる場合と認められない場合それぞれについて、代表的な行為と具体的な事例について見ていきます。
寄与分が認められる
代表的な行為と具体例
寄与分が認められる行為には、いくつかの類型があります。自分の貢献がどのタイプに当たるかを把握することで、主張の根拠を整理しやすくなります。
一つずつ詳しく解説します。
療養看護型
もっとも多いのが、被相続人の介護や看護を相続人が行なってきたケースです。
ただし、たんなる同居や日常的な見守りだけでは足りず、通常期待される扶養の範囲を超えた特別な介護・看護が必要です。
父が長期間寝たきり状態のため、長女が仕事を辞めて同居し、長年ほぼ専従で介護を続けた。
その結果、施設費や介護サービス費などの大きな支出を避けられていた。
このような場合は、介護の内容・期間・程度によっては、寄与分が問題になります。
家業従事型
被相続人が経営していた会社、商店、農業などを、相続人が無償または極めて低い報酬で長年支えていたケースです。
長男が長年、父が個人で営む事業で給与も受け取らず、現場・営業・経理を一手に支えていた結果、父個人の財産が増加した。
こうしたケースでは、たんなる親族従業員ではなく、財産形成への実質的貢献が立証できるかがポイントになります。
金銭出資型
相続人が自分の資金を持ち出して、被相続人の財産を維持・増加させたケースです。
父の自宅の修繕費や借金返済のために、次男がまとまった資金を出していた。
この場合、息子の行為により父親の財産が維持されたといえるなら、寄与分が問題になります。
※なお別途、父親の贈与税も問題となります。
扶養型
相続人が被相続人を長年扶養し、その結果として被相続人の財産が減少するのを防いだようなケースです。
収入のない父のために、長女が生活費や医療費を継続的に負担していたことで、父が自分の預金を大きく取り崩さずに済んでいた。
財産管理型
相続人が被相続人の財産管理を適切に行なってきたことで、大きな損失を防いだり、資産価値を維持したりできたケースです。
認知機能が低下した父に代わって、長男が賃貸不動産の管理・修繕・賃料回収・固定資産税対応などを継続し、収益物件としての価値を維持していた。
寄与分が認められない/
認められにくい行為と具体例
一方で、次のようなケースでは寄与分は認められにくいので確認していきましょう。
一つずつ詳しく解説します。
一般的な親族関係の中での
介護や世話
近くに住んでいて通院の付き添いをした、買い物を手伝った、たまに様子を見に行った、という程度では一般的な親族関係の中で通常期待される範囲の世話と評価されやすく、寄与分までは認められにくいといえます。
対価を十分にもらっていた
家業従事
会社や事業を手伝っていた場合に相応の給与や役員報酬を受けていたなら、その貢献はすでに金銭で精算済みと判断されやすいといえます。
単なる同居
同居していたこと自体は寄与分の直接の根拠にはならず、同居の中でどのような特別な貢献があったのかが重要になります。
感情・精神面と財産の維持・
増加の関係が薄い場合
親族間の精神的支えを担った、あるいは家族内の関係調整などで重要な貢献をしていたという場合でも、実際には財産の維持や増加との関係が薄いと判断されれば寄与分として認められにくいといえます。
寄与分と遺産分割協議は
どう関係するのか?
寄与分は、独立して現金を請求する制度ではなく、遺産分割の中で取り分を調整するための制度です。
そのため、まずは相続人同士の遺産分割協議の中で話し合うのが基本です。
遺産分割協議とは?
被相続人(亡くなった人)の遺言書がある場合は、基本的にその内容のとおりに遺産分割を進めていきます。
一方、遺言書がない場合は相続人が全員参加して話し合いを行ない、遺産の内容や分け方などについて決めていかなければいけません。
この話し合いを「遺産分割協議」といいます。
【解説動画】相続の遺産分割を弁護士が
簡単に説明します
遺産分割協議で寄与分は
どう関わるのか?
寄与分が認められると、その相続人は法定相続分に加えて、寄与分に相当する利益を取得する方向で分割が調整されます。
しかし、相続人同士で寄与分の有無や金額について合意できなければ、家庭裁判所に「遺産分割調停」の申立てをする流れになります。
つまり、寄与分は単独で処理できるものではなく、最終的には遺産分割との関係で手続きをする必要があるということです。
寄与分は、「自分だけが苦労した」、「それは家族として当然だ」といったような相続人の間での感情的な対立を生みやすいものです。
やはり、できるだけ早い段階で、感情論ではなく資料ベースで整理し、手続きを進めていくことが重要なのです。
【解説動画】遺産分割調停の手続を
弁護士がざっくり解説します。
寄与分の請求方法と
注意ポイント(請求する側)
寄与分の請求方法
通常は次のような流れで進めていきます。
寄与分にあたる行為の整理
まずは介護、家業従事、金銭援助、財産管理など自分の貢献内容が寄与分のどの類型に該当するかの整理をします。
財産の維持・増加との関係を
整理
ただ「介護は大変だった」、「一生懸命に家業を手伝った」というのではなく、その行為がどのように遺産の維持・増加につながったのかを説明できるよう整理し、まとめておきます。
証拠を収集する
証拠になるのは次のような資料です。
- 通帳の記帳
- 送金記録
- 介護記録
- 診療情報
- 勤務実態の資料
- 会社の帳簿
- 日記
- メモ など
遺産分割協議の中で主張
相続人同士で行なう遺産分割協議の段階で、具体的に主張します。
協議がまとまらなければ
調停の手続を検討する
話し合いで折り合いがつかなければ、家庭裁判所での遺産分割調停や遺産分割審判など法的手続に進むことになります。
寄与分を請求する側の
注意ポイント
実務上、寄与分は主張が遅くなるほど、証拠が散逸しやすく、相手からも「今さら言うのか」と感情的に反発されやすくなります。
また、相続開始後に介護記録や家業従事の裏付け資料を探そうとしても、意外と残っていないことが多いのが現実です。
寄与分の請求を考えているなら、次のポイントに注意してください。
特別な寄与が必要
「介護した」というだけでは寄与分は認められません。
また、「家業を手伝った」だけでは足りない場合があります。
「苦労した」、「大変だった」という主張だけでは足りず、通常期待される範囲を超えた特別な寄与が必要となります。
なるべく早期に寄与分の
主張をする
寄与分については、長期間放置すると主張自体が難しくなるリスクがあります。
相続開始後、できるだけ早く寄与分の主張をするべきです。
証拠が非常に重要
寄与分は、家族内の記憶だけで争うと話し合いがまとまりません。
根拠を意識しながら客観的資料をそろえて金額を提示することが大切です。
感情論で進めない
寄与分は、相続人同士の感情がぶつかりやすい論点の一つです。
だからこそ、法律と証拠で冷静に整理し、遺産分割全体の中での解決を考えることが重要です。
寄与分を請求された場合の
対応と注意ポイント
次に、寄与分を請求された側の視点から見ていきます。
寄与分を請求された側がやってはいけないのは、「即座に全面否定すること」、そして「内容を確認せずに安易に認めること」です。
そこで、まずは次の点を確認しましょう。
寄与分かどうかの確認ポイント
請求を受けたら、感情的に反応する前に、その請求が法的に成立するものかどうかを冷静に見極めることが重要です。以下の5つの観点から、請求内容を一つひとつ確認していきましょう。
請求者は本当に共同相続人か
寄与分は、原則として共同相続人の制度です。
相続人でない親族からの主張・請求なら、そもそも寄与分の枠組みではない可能性があります。
本当に特別な寄与か
介護や家業従事などの行為が、本当に通常期待される範囲を超えているのかを検討します。
財産の維持・増加との
関係があるか
たんに親身に世話をした、事業の手伝いをした、というだけでは足りません。
財産面への影響があるかが重要になります。
すでに対価が
支払われていないか
寄与分の請求者が給与、報酬、生活費援助など、すでに見返りを受け取っているなら寄与分は否定されやすくなります。
証拠はあるか
相手側の主張が抽象的であいまい、証拠が乏しいといった場合は、そのまま受け入れる必要はありません。
証拠の確認が重要になります。
寄与分の判断の実例解説
実例として、次のようなケースで考えてみます。
長女が「母を10年間介護したから寄与分がある」と主張したケース。
実際に調べてみると、ヘルパー利用が中心で、長女自身の介護は限定的だったり、母の預金から生活費や謝礼に近い支出がされていたりすることがあります。
このような場合、寄与分がまったく認められないとは限りませんが、主張どおりの大きな金額にはならない可能性があります。
- 感情的に「寄与分は認めない」とだけ
主張しない - 事実関係と資料を冷静に確認する
- 寄与分の有無と金額を分けて考える
- 相続手続き全体の解決とのバランスで
考える
知っておきたい!寄与分と
遺留分・遺産分割の関係
寄与分と遺留分で
注意するべきポイント
寄与分と遺留分は、似ているようでまったく別の制度です。
相続人の貢献を遺産分割で反映する制度。
<遺留分>
一定の相続人に法律上保障された最低限の取り分。
寄与分は「貢献したから増える」ものであり、遺留分は「最低限、受け取れる」ものということになります。
相続の現場では、寄与分と遺留分が同時に問題になることもあります。
たとえば、長男が「自分には寄与分がある」と主張し、長女が「それでも自分の遺留分は侵害できない」と反論することがあります。
制度が違うので、混同しないことが大切です。
【解説動画】遺留分を請求された場合の
対処法
寄与分がある場合の
遺産分割の方法
寄与分がある場合でも、遺産分割の方法自体は通常の相続と同じく、
- 現物分割
- 代償分割
- 換価分割
などの方法で行ないます。
ただし、寄与分があると誰がどれだけ取得するかの計算の出発点が変わります。
たとえば、遺産総額が3,000万円で、相続人は長男と長女の2人のケース。
長男に寄与分500万円が認められる場合、単純に2分の1ずつ分割するのではなく、その500万円相当を考慮して最終的な取得額を調整することになります。
寄与分が大きいほど相手側の取り分は小さくなるため、対立が激しくなりやすいものです。
そのため、分け方そのものより先に、寄与分の有無・内容・金額の整理が必要になることも多いといえます。
寄与分の計算方法を解説
寄与分の計算方法
寄与分の額は、「相続財産の価額から遺贈の価額を控除した額を超えることができない」とされています(民法第904条の2第3項)。
したがって、遺言により遺産全部が遺贈されている場合には寄与分を定めることはできません。
寄与分がある場合は、遺産分割をするに際し、次のように具体的な相続分を計算します(民法第904条の2第1項)。
<STEP1>
相続開始時において被相続人が有した財産の価額から、寄与分額を控除する(みなし相続財産)。
※この場合、債務は控除しない。
相続開始の時において被相続人が有した
財産の価額 - 寄与分額 = みなし相続
財産
<STEP2>
1のみなし相続財産に、各共同相続人の相続分を乗じる。
みなし相続財産 × 各共同相続人の相続分
<STEP3>
2の額に、当該寄与をした者の寄与分額を加算する。
2の額 + 寄与分額 = 具体的相続分
具体例
☑︎相続人:子A・B・C
☑︎状況:Aに1,500万円相当の寄与分が定められた。
①3,000万円 - 1,500万円 = 1,500万円
(みなし相続財産)
②1,500万円 × 1/3 = 500万円
(各共同相続人の相続分)
③A/500万円 + 1,500万円(寄与分) = 2,000万円
B/500万円
C/500万円
計算の結果、具体的な相続分はAが2,000万円、BとCは500万円となります。
以上、相続における寄与分について解説しました。
実際の相続では、寄与分は感情的対立を生みやすいテーマです。
請求する側も、請求された側も、感覚や感情だけで進めるのではなく、事実関係と資料を整理しながら、必要に応じて早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
今、もしも寄与分でお困りの場合は、弁護士費用の問題も含めて、まずは一度、当法律事務所にご相談ください。
【解説動画】遺産分割の弁護士費用を
簡単に弁護士解説。
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もちろん、秘密厳守ですから安心してご相談ください。

























