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相続で借金(負債)がある場合の対処法

最終更新日 2026年 09月07日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

相続で借金(負債)がある場合の対処法

この記事を読むとわかること

相続というと、預貯金や不動産などの「財産を受け取る手続き」というイメージを持っている方が多いかもしれません。

しかし相続では、そうしたプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も原則として引き継ぐことになります

そのため、被相続人に多額の借金がある場合、何も考えずに相続すると、相続した財産を上回る借金(負債)を自分の財産から返済しなければならなくなる可能性があります。

そこで重要になるのが「単純承認」、「相続放棄」、「限定承認」という選択肢です。

借金がある相続では、まず財産と負債を調査し、あわてて遺産を処分せず、どの方法を選択するかを早めに判断することが重要です。

  • 財産が借金より明らかに多い場合
    ⇒ 単純承認
  • 借金が財産より明らかに多い場合
    ⇒ 相続放棄
  • 財産と借金のどちらが多いか
    わからない場合 ⇒ 限定承認

そして、相続で借金が見つかったら次の2点に注意が必要です。

  • 相続放棄や限定承認の手続きは、
    相続の開始があったことを
    知ったときから
    3か月以内に
    行なうこと。
  • 相続放棄や限定承認の手続きの前に
    財産を処分しないこと。

本記事では、相続で借金が見つかった方、相続放棄をするべきか迷っている方に向けて、「損をしない対処法」や「単純承認、相続放棄、限定承認の詳細と注意ポイント」などについて弁護士の視点からわかりやすく解説します。

負債(借金)が
多めの相続、どうする?

プラスの財産だけでなく
マイナスの財産も相続する

相続とは被相続人の権利と義務を引き継ぐことです。

相続するものというと、「現金」、「預貯金」、「土地や建物」、「株式や投資信託」、「自動車」などを想像すると思います。
しかし、じつは相続の対象になるのはプラスの財産だけではないのです。

たとえば、次のようなものはマイナスの財産となり、当然に相続で引き継ぐものになります。

  • 住宅ローンなど金融機関からの借入金
  • 消費者金融からの借入れ
  • クレジットカードの未払金
  • 事業上の借入金
  • 未払代金
  • 連帯保証債務 など

相続人同士の話し合いだけでは
債権者への責任はなくならない

共同相続人がいる場合、相続人の間で「長男が実家を引き継ぐ代わりに、父の借金も全部負担する」という合意をすることがあります。
しかし、相続人同士で借金の負担方法を決めたからといって、債権者がその内容に拘束されるとは限りません。

民法上、共同相続人は原則として相続分に応じて被相続人の権利義務を承継します。
また、一定の場合、被相続人が遺言で相続分を指定していても、債権者は法定相続分に応じて各共同相続人に権利を行使できるとされています。

つまり、相続人同士の話し合いで相続放棄を決めただけでは、債権者への責任がなくなる(債権者から請求されなくなる)わけではないのです。

そのため、借金の負担を特定の相続人に集中させたい場合などでは、相続人の間の合意だけでなく、金融機関など債権者との関係も確認する必要があるのです。

相続開始から3か月後に
やってくる“手続き期限”とは?

被相続人(親など)が亡くなると相続が開始されるため、相続人(子どもなど)は、さまざまな手続きや確認を行なうことになります。

<遺産相続で必要な7つの
プロセス(手順)>

  1. 遺言書の有無の確認
  2. 相続人の確定
  3. 相続財産の調査
  4. 単純承認・相続放棄・
    限定承認の決定
  5. 遺産分割協議
  6. 相続税の申告と納税
  7. 不動産の名義変更(相続登記)・
    各種手続き

ところで、これらの手続きの中には期限が決まっているものがあります。
たとえば、マイナス分(負債・借金)の相続に関わる「単純承認・相続放棄・限定承認の決定」は自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に行なうという期限があります。

この期限を過ぎてしまうと、その行為はできなくなってしまうため注意が必要です。

単純承認・相続放棄・
限定承認について

では、単純承認・相続放棄・限定承認の選択肢が借金(負債)の相続とどう関わるのか、またそれぞれの違いについて見ていきましょう。

<一覧表で見る!
単純承認・相続放棄・限定承認の
特徴と違い>

※横にスクロールすると続きが見れます。

方法プラス財産負債(借金)主な特徴
単純承認相続する相続する権利・義務を
原則すべて承継
相続放棄相続しない相続しない最初から相続人で
なかったあつかい
限定承認相続する相続財産の
範囲で負担
財産と借金の
全容が不明な場合
などに検討

単純承認

単純承認とは、被相続人(亡くなった人)の財産について、プラス分の財産もマイナス分の負債もすべての財産を無条件で引き継ぐことです(民法第920条)。

特別な手続きは必要ありません。
自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内に、相続放棄や限定承認の手続きをしなければ自動的に単純承認をしたことになります(民法第921条)。

プラスの財産が明らかに多いなら単純承認を検討するのがいいでしょう。
ただし、表面上の財産だけを確認して判断するのは危険です

相続の開始後、

「父が会社の連帯保証人に
なっていた」
「知らない金融会社から
督促状が届いた」
「事業上の借入れが別にあった」

などの事実が判明することもあるからです。

そのため、相続を決める前に負債まで含めて調査することが重要です。

相続放棄

相続放棄の特徴

被相続人(亡くなった人)の財産や借金を一切引き継がないための手続きが「相続放棄」です。
そのため、マイナスの財産だけを引き継がず、プラスの財産だけを受け取ることはできません

相続放棄は、プラスの財産よりも負債・借金が多い場合に利用されることが多いため、相続で借金(負債)がある場合の対処法の1つになります。

なお、限定承認とは異なり、相続放棄は相続人がそれぞれ個別に判断できます
たとえば、子ども3人が相続人で、「長男と次男は相続する」、「長女は相続放棄する」というように、一人だけでも相続放棄をすることが可能です。
他の共同相続人全員の同意を得なければ相続放棄できない、ということはありません。

家庭裁判所への提出書類

「私は遺産はいらない」と家族に言っただけでは、法律上の相続放棄にはなりません。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。

相続放棄では、主に次の書類を家庭裁判所に提出する必要があります。

  1. 相続放棄申述書
  2. 被相続人の住民票除票
    または戸籍附票
  3. 申述人の戸籍謄本 など

「相続放棄申述書」は家庭裁判所に提出する正式な申請書で、申述人の情報や亡くなった人との関係などを記入し、相続を放棄する旨の意思表示をします。
「被相続人の住民票除票」や「戸籍附票」は最後の住所や戸籍を確認するために使われるもので、「申述人の戸籍謄本」は相続人であることを証明するためのものです。

その他、相続人の立場(配偶者、子ども、代襲相続人、兄弟姉妹など)によっては追加で提出書類が必要になる場合があります。

なお、家庭裁判所で相続放棄が認められると、初めから相続人ではなかったものとみなされます。

限定承認

相続によって取得した財産の範囲内で、被相続人の借金や債務を負担する相続方法を「限定承認」といいます。
「財産がどれだけあるかわからない」、「借金もあるようだが、最終的に財産が残る可能性もある」といったケースで検討されます。

たとえば、相続財産が1,000万円、借金が1,500万円だった場合、限定承認をすれば、原則として1,000万円の相続財産の範囲で債務を清算することになるので、自分の固有財産から残りの500万円を支払うことを避けることができます

一方、調査の結果、相続財産が2,000万円、借金が1,000万円だった場合であれば、債務を清算した後に残った財産を取得できる可能性があります。

限定承認の場合も相続開始後、家庭裁判所に対して申述します。

相続放棄における注意ポイント

相続で借金(負債)がある場合に、相続放棄を利用する際の注意点について見ていきます。

相続放棄の手続きには
期限がある

相続放棄の申述期間は、原則として自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内です。

なお、この期間内に相続人が相続財産の状況を調査しても、単純承認、限定承認または相続放棄のいずれをするかを決定できない場合は、家庭裁判所に申立てをすることで、この3か月の熟慮期間を伸長することができます

財産を勝手に処分すると
相続放棄ができなくなる

相続放棄の手続きの前に、たとえば預貯金を引き出したり、不動産を売却したりなどすると、後から相続放棄の手続きが認められなくなる可能性があります

他の相続人が受ける
影響も考慮する

仮に、あなたが相続放棄をしても被相続人の借金自体が消えてなくなるわけではありません。
そのため、他の相続人への影響があることにも注意が必要です。

法律上、相続人の順位は基本的に次のようになっています。

  • 第1順位:子
    (代襲相続の場合は孫)
  • 第2順位:直系尊属である父母
    (既に亡くなっている場合は祖父母)
  • 第3順位:兄弟姉妹

たとえば、負債の多い父親(被相続人)の財産の相続で子ども全員が相続放棄をした結果、父親の両親が存命であれば、その両親が次順位の相続人になる可能性があります。
さらに両親などがいなければ、被相続人の兄弟姉妹が相続人になることがあります。

あなたの相続順位が第1順位の場合で相続放棄すると、次の順位の親族が相続人になるため、相続放棄後に発生する影響について事前に話し合って情報を共有し、理解しておくことが大切です。

相続放棄の撤回はできない

相続放棄が家庭裁判所で受理された後は、原則として撤回できません
そのため、財産や借金の状況を確認せずに相続放棄をしてしまうと、本来であれば受け取れるはずだった財産も失ってしまうリスクがあることに注意するべきです。

限定承認での注意ポイント

限定承認の手続きには
期限がある

限定承認の申述期間は、原則として自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内です。
期限内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述しますが、期限を過ぎると自動的に単純承認のあつかいになってしまうため注意しなければいけません。

限定承認は共同相続人全員で
行なう必要がある

限定承認で非常に重要なのが、共同相続人が複数いる場合は相続人全員が共同して行なわなければならないという点です(民法第923条)。
単独で申述することはできず、相続人全員が手続きに参加して合意する必要があります。

限定承認は手続きが複雑

限定承認をする場合には、次のような手続きが必要です。

  • 相続財産目録を作成して家庭裁判所に
    提出
  • 債権者への公告
  • 債務の弁済
  • 財産の換価などの清算手続き など

そのため、限定承認を検討するときは弁護士に相談することをおすすめします。

相続で借金があるときの
基本的な対応まとめ

対応①:「いつ相続人に
なったことを知ったか」を確認

相続放棄と限定承認の申述期限はともに3か月ですが、これは「被相続人が亡くなった日から」ではなく、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから」になります。

たとえば、親が亡くなったことをすぐに知った場合は、死亡を知ったときとほぼ同時に相続人になったことを知るケースが多いでしょう。
一方、先順位の相続人が相続放棄をしたことで初めて兄弟姉妹などが相続人になる場合には、その時期が異なる可能性があるため勝手な自己判断は禁物です。

対応②:プラスの財産と
マイナスの財産
(負債・借金)を
同時に調査する

借金がある相続では、負債だけを見るのではなく、プラスの財産とマイナスの財産の両方を調査することが重要です。

<プラスの財産の調査>

  • 預貯金
  • 不動産
  • 株式、投資信託
  • 保険関係
  • 自動車
  • 貸付金
  • 事業用資産 など

<マイナスの財産
(負債・借金)の調査>

  • 借用書
  • 金融機関からの郵便
  • クレジットカードの明細
  • 督促状
  • 通帳の返済履歴
  • 金銭消費貸借契約書
  • 保証契約書
  • 事業関係の帳簿 など
<コラム①住宅ローンは
団体信用生命保険も確認する>

被相続人に住宅ローンが残っている場合、残額をそのまま相続人が負担するとは限りません。

被相続人が団体信用生命保険に加入していれば、死亡によって保険金が支払われ、住宅ローン残高が返済される場合があります
そのため、住宅ローンがあるからといって直ちに相続放棄の手続きをするのではなく、次の確認を行なうべきです。

  • ローン残高
  • 団体信用生命保険の有無
  • 不動産の価値
  • 抵当権の内容 など

対応③:相続財産を
安易に処分しない

相続放棄を検討している段階では、相続財産を安易に売却したり消費したりしないことが重要です。

民法第921条では、相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合、保存行為など一定の例外を除いて、単純承認したものとみなすと定めています。

たとえば、次のような行為はその後の相続放棄に影響する可能性があります。

  • 被相続人の預金を自分のために使う
  • 不動産や自動車を自分のものとして
    売却する
  • 相続財産を第三者に贈与する など

なお、葬儀費用の支出など個別事情によって直ちに単純承認になるとは限らない行為もありますが、判断が難しいため、相続放棄を検討している場合は相続財産に手を付ける前に弁護士へ相談するほうが安全です。

対応④:財産と借金を比較して
方針を決める

財産が借金より明らかに
多い場合

単純承認を検討します。
ただし、保証債務や事業上の負債など、まだ判明していない債務がないかを確認することが重要です。

借金が財産より明らかに
多い場合

相続放棄が有力な選択肢になります。
相続放棄をすれば、原則としてプラスの財産も取得できなくなりますが、多額の負債を承継することを避けられます。

財産と借金のどちらが
多いかわからない場合

限定承認を検討する余地があります。
ただし、限定承認は共同相続人全員で行なう必要があり、手続きも複雑なため、具体的なメリット・デメリットを確認したうえで判断する必要があります。

対応⑤:3か月で調査が
終わらなければ
期間伸長を検討する

借金・負債の調査には時間がかかる場合があります。
特に次のようなケースでは、3か月以内に全容を把握できないこともあります。

  • 被相続人が事業をしていた
  • 不動産が多数ある
  • 保証債務が疑われる
  • 金融機関との取引が多い
  • 親族が財産資料を持っている
  • 遠方に財産がある など

このような場合には、前述したように家庭裁判所に相続の承認または放棄の期間の伸長を申し立てる方法があります。
重要なのは、3か月を過ぎてから慌てるのではなく、期間内に伸長を申し立てることです。

対応⑥:3か月後に借金が
発覚してもすぐには
あきらめない

相続開始から3か月以上経過した後に、突然、金融会社から督促状が届くケースがあります。

こうした場合では、相続財産の存在を認識したときから3か月以内の相続放棄の申述が受理される可能性もあります
3か月経過後に借金が判明した場合には、督促状など「いつ借金を知ったか」がわかる資料を保管し、できるだけ早く弁護士へ相談してください。

対応⑦:債権者から督促が
来てもすぐに支払わない

相続開始後、突然「亡くなったお父様の借金を支払ってください」といった通知が届くことがあります。

驚いてすぐ支払ってしまう方もいますが、相続放棄を検討しているのであれば注意が必要です。
借金の返済や債務に関する合意などが、その後の相続放棄にどのような影響をおよぼすかは、具体的事情によって判断が異なります。

債権者から請求を受けた場合には、次の点を確認したうえで対応するべきです。

  • 本当に被相続人の債務なのか
  • 残額はいくらなのか
  • 保証債務なのか本人の借金なのか
  • 相続放棄の期限内か
  • 他にどの程度の財産・債務があるか 
    など

相続放棄や限定承認の選択は、相続人の今後の人生に大きく関わる重要な問題です。
相続で借金(負債)があることがわかった場合は、早急に弁護士にご相談ください

みらい総合法律事務所は全国対応で、随時、無料相談を行なっています(事案によりますので、お問い合わせください)。
もちろん、秘密厳守ですから安心してご相談ください。
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