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相続手続きのチェックリスト|期限・必要書類・相談先を弁護 士が解説

最終更新日 2026年 03月13日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

相続手続きのチェックリスト|期限・必要書類・相談先を弁護 士が解説

この記事を読むとわかること

遺産の相続を行なう際には、さまざまな手続きや確認事項、必要書類があります。

「正直なところ面倒だ……」
「何から手をつけ、何をどうすればいいのかわからない……」

こんな方もいらっしゃるでしょう。
そこで本記事では、相続手続きの期限や必要書類などのわかりやすいチェックリストをご用意しました。

さらに後半では、各手続きの注意ポイントや相談窓口などの解説も入れていますので、ぜひご活用ください。

相続手続き一覧リスト
(手続き・必要書類・期限)

遺産の相続が発生したときに必要になる主な手続きのうち、ここでは①「期限」、②「何をするか」、③「必要な書類」、④「提出・申請先」について一覧表でまとめました。

<相続手続き一覧(手続き・必要書類・
期限)>

時期の目安手続き内容主な必要書類提出・申請先
死亡直後
(7日以内)
死亡届の提出死亡診断書、
届出人の印鑑など
市区町村役所
死亡直後
(原則すぐ)
埋火葬許可申請※死亡届と同時に
申請し、許可証を
取得
市区町村役所
早期遺言書の有無を確認自筆証書等の場合は
家庭裁判所で検認の
手続き
期限なし
(早めが望ましい)
相続人の確定被相続人の戸籍謄本(出生から
死亡まで)、
相続人の
戸籍謄本・
住民票など
期限なし
(早めが望ましい)
相続財産の調査
早期金融機関への
死亡連絡
死亡届の写し、
戸籍謄本など
各金融機関
死亡を知ってから
3か月以内
相続放棄・限定承認の決定戸籍謄本一式、
申述書など
家庭裁判所
死亡を知ってから
4か月以内
所得税(被相続人)の準確定申告源泉徴収票、
医療費領収書など
所轄税務署
期限なし
(早めが望ましい)
遺産分割協議戸籍謄本、
財産資料、
印鑑証明など
協議成立後遺産分割協議書作成協議書、
相続人全員の実印、
印鑑証明など
相続人各自が保管
協議成立後銀行口座の解約・
名義変更
遺産分割協議書、
戸籍謄本、
印鑑証明、
本人確認書類など
各金融機関
協議後3年以内
(義務化)
不動産の相続登記
(名義変更)
登記事項証明書、
遺産分割協議書、
戸籍謄本、
固定資産評価
証明書、
印鑑証明など
所轄法務局
期限なし
(早めが望ましい)
株式・証券口座の
名義変更
遺産分割協議書、
戸籍謄本、
証券会社書類
(相続届)など
死亡を知ってから
10か月以内
相続税申告・納税
(基礎控除額を
超える場合に必要)
財産評価資料、
戸籍、
遺産分割協議書
など
所轄税務署
必要に応じて
(相続開始と
遺留分侵害の事実を
知った日から
1年以内)
遺留分侵害額請求内容証明郵便など遺留分を
侵害している
相続人など
必要に応じて
(死亡した日から 10日以内)
年金受給権者死亡届
(厚生年金)
※年金受給停止手続きはマイナンバー登録者は
不要
年金証書、
死亡届など
年金事務所
必要に応じて
(死亡した日から 14日以内)
年金受給権者死亡届
(国民年金)
※年金受給停止手続きはマイナンバー登録者は
不要
年金証書、
死亡届など
年金事務所
必要に応じて
(死亡した日から 14日以内)
国民健康保険の脱退保険証を返却市区町村役場
必要に応じて
(死亡した日から 14日以内)
介護保険資格喪失届介護保険被保険者証
を返却
市区町村役場
必要に応じて
(死亡した日から 14日以内)
後期高齢者医療
被保険者証の返却
返却市区町村役場
必要に応じて
(死亡した日から 14日以内)
世帯主の変更
(被相続人が
世帯主の場合)
市区町村役所
2〜3年以内
(保険会社により
異なる)
生命保険金の請求保険金請求書、
死亡診断書、
戸籍謄本、
受取人の
本人確認書類など
各生命保険会社
期限なし
(早めが望ましい)
自動車の名義変更車検証、
遺産分割協議書、
戸籍謄本、
印鑑証明書など
所轄運輸支局
時期の目安死亡直後(7日以内)
手続き内容死亡届の提出
主な必要書類死亡診断書、届出人の
印鑑など
提出・申請先市区町村役所
時期の目安死亡直後(原則すぐ)
手続き内容埋火葬許可申請
主な必要書類※死亡届と同時に
申請し、
許可証を取得
提出・申請先
時期の目安早期
手続き内容遺言書の有無を確認
主な必要書類自筆証書等の場合は
家庭裁判所で
検認の手続き
提出・申請先
時期の目安期限なし
(早めが望ましい)
手続き内容相続人の確定
主な必要書類被相続人の戸籍謄本
(出生から死亡まで)、
相続人の戸籍謄本・
住民票など
提出・申請先
時期の目安期限なし
(早めが望ましい)
手続き内容相続財産の調査
主な必要書類通帳、不動産資料、
保険証券、
借入資料など
提出・申請先
時期の目安早期
手続き内容金融機関への死亡連絡
主な必要書類死亡届の写し、
戸籍謄本など
提出・申請先各金融機関
時期の目安死亡を知ってから
3か月以内
手続き内容相続放棄・限定承認の
決定
主な必要書類戸籍謄本一式、
申述書など
提出・申請先家庭裁判所
時期の目安死亡を知ってから
4か月以内
手続き内容所得税(被相続人)の
準確定申告
主な必要書類源泉徴収票、
医療費領収書など
提出・申請先所轄税務署
時期の目安期限なし
(早めが望ましい)
手続き内容遺産分割協議
主な必要書類戸籍謄本、財産資料、
印鑑証明など
提出・申請先
時期の目安協議成立後
手続き内容遺産分割協議書作成
主な必要書類協議書、相続人全員の
実印、印鑑証明など
提出・申請先相続人各自が保管
時期の目安協議成立後
手続き内容銀行口座の解約・
名義変更
主な必要書類遺産分割協議書、
戸籍謄本、
印鑑証明、
本人確認書類など
提出・申請先各金融機関
時期の目安協議後3年以内
(義務化)
手続き内容不動産の相続登記
(名義変更)
主な必要書類登記事項証明書、
遺産分割協議書、
戸籍謄本、
固定資産評価証明書、
印鑑証明など
提出・申請先所轄法務局
時期の目安期限なし
(早めが望ましい)
手続き内容株式・証券口座の
名義変更
主な必要書類遺産分割協議書、
戸籍謄本、
証券会社書類
(相続届)など
提出・申請先
時期の目安死亡を知ってから
10か月以内
手続き内容相続税申告・納税
(基礎控除額を超える
場合に必要)
主な必要書類財産評価資料、戸籍、
遺産分割協議書など
提出・申請先所轄税務署
時期の目安必要に応じて
(相続開始と
遺留分侵害の事実を
知った日から1年以内)
手続き内容遺留分侵害額請求
主な必要書類内容証明郵便など
提出・申請先遺留分を侵害している
相続人など
時期の目安必要に応じて
(死亡した日から
10日以内)
手続き内容年金受給権者死亡届
(厚生年金)
※年金受給停止手続きは
マイナンバー登録者は不要
主な必要書類年金証書、死亡届など
提出・申請先年金事務所
時期の目安必要に応じて
(死亡した日から
14日以内)
手続き内容年金受給権者死亡届
(国民年金)
※年金受給停止手続きは
マイナンバー登録者は不要
主な必要書類年金証書、死亡届など
提出・申請先年金事務所
時期の目安必要に応じて
(死亡した日から
14日以内)
手続き内容国民健康保険の脱退
主な必要書類保険証を返却
提出・申請先市区町村役場
時期の目安必要に応じて
(死亡した日から
14日以内)
手続き内容介護保険資格喪失届
主な必要書類介護保険被保険者証を
返却
提出・申請先市区町村役場
時期の目安必要に応じて
(死亡した日から
14日以内)
手続き内容後期高齢者
医療被保険者証の返却
主な必要書類被保険者証と
各種認定証を返却
提出・申請先市区町村役場
時期の目安必要に応じて
(死亡した日から
14日以内)
手続き内容世帯主の変更
(被相続人が世帯主の
場合)
主な必要書類
提出・申請先市区町村役所
時期の目安2〜3年以内
(保険会社により
異なる)
手続き内容生命保険金の請求
主な必要書類保険金請求書、
死亡診断書、
戸籍謄本、受取人の
本人確認書類など
提出・申請先各生命保険会社
時期の目安期限なし
(早めが望ましい)
手続き内容自動車の名義変更
主な必要書類車検証、
遺産分割協議書、
戸籍謄本、
印鑑証明書など
提出・申請先所轄運輸支局

なお、次の4つの手続きについては特に期限が厳しく規定されているため注意が必要です。

☑︎相続放棄・限定承認

  • 被相続人の死亡を知ってから3か月以内に家庭裁判所に申請。
  • 期限に遅れた場合は単純承認(プラス分もマイナス分もすべての財産を無条件で引き継ぐこと)したとみなされる。

☑︎準確定申告

  • 被相続人の死亡を知ってから4か月以内に所轄税務署に申告。
  • 期限に遅れた場合は延滞税・加算税を課される可能性がある。

☑︎相続税申告

  • 被相続人の死亡を知ってから10か月以内に所轄税務署に申告。
  • 期限に遅れた場合は延滞税・加算税を課される可能性がある。

☑︎不動産の相続登記(名義変更)

  • 被相続人の死亡を知ってから3年以内に所轄法務局に申請。
  • 期限に遅れた場合は10万円以下の過料の可能性がある。

相続手続きチェックリスト
(進行順)

次に、相続が発生した場合に「やるべきこと」を時系列で確認できる実務チェックリストを掲載します。
重要な項目を進行順にまとめていますので、☑を入れながら確認していってください。

【STEP 1】死亡直後
(7日以内)

  • 死亡届の提出
  • 埋火葬許可申請

【STEP 2】10~14日以内

<10日以内>

  • 年金受給権者死亡届(厚生年金)

<14日以内>

  • 年金受給権者死亡届(国民年金)
  • 国民健康保険の脱退
  • 介護保険資格喪失届
  • 後期高齢者医療被保険者証の返却
  • 世帯主変更届

【STEP 3】できるだけ早期に
行なう確認事項

  • 遺言書の有無の確認
  • 金融機関への死亡連絡

【STEP 4】相続人/財産・
負債の調査・確定

  • 相続人
  • 預貯金・金融資産
  • 不動産
  • 保険
  • 負債

【STEP 5】3か月以内

  • 相続放棄・限定承認の決定

【STEP 6】4か月以内

  • 所得税(被相続人)の準確定申告

【STEP 7】10か月以内

  • 相続税申告・納税

【STEP 8】遺産分割協議

  • 遺産分割協議(遺言書がない場合)
  • 遺産分割協議書作成(協議成立後)
  • 遺留分侵害額請求(相続開始と遺留分侵害の事実を知った日から1年以内)

【STEP 9】3年以内

  • 不動産の相続登記(名義変更)

見落としがちな項目をチェック

  • 遺産分割協議後に銀行口座の解約・名義変更/株式・証券口座の名義変更
  • サブ口座・ネット銀行の見落とし
  • 借金調査の不足による相続放棄の期限切れ
  • 生命保険金の請求(受取人が指定されている場合、保険金はその受取人固有の財産とされるため相続財産にならない)

遺産相続の流れ・
手続きをわかりやすく解説

ここでは、遺産相続の大まかな流れと手続きについて解説します。
重要なポイントが9つありますので、確認しておきましょう。

一つずつ詳しく解説します。

相続開始

遺産の相続は、被相続人(親など)が亡くなることで開始されます。

相続人の調査と確定

まずは、法的に相続人になるのは誰なのかを確定させる必要があります。
配偶者や子などの法定相続人には、第1順位から第3順位までの相続順位や相続割合が民法で定められています

遺言書の有無を確認

【遺言書がある場合】

  • 遺言書の内容が優先するので、その内容に従って相続を進めていきます。
  • 公正証書遺言がある場合や法務局に遺言が保管されている場合以外の遺言書(自筆証書遺言など)については、家庭裁判所による検認の手続きが必要です。
  • 相続人などは、勝手に遺言書の封印を開封してはいけないことになっています。
  • 検認により遺言書の内容が明確になったなら、その後は遺言の執行に進みます。

【遺言書がない場合】

  • 相続人全員で遺産分割協議を行ない決定していきます。

相続では、遺言書があるかないかで、その後の手続きが変わってくることを覚えておいてください。

単純承認・相続放棄・
限定承認の決定

単純承認

  • 被相続人(亡くなった人)の財産について、プラス分の資産もマイナス分の負債もすべての財産を無条件で引き継ぐことを単純承認といいます。
  • 特別な手続きは必要なく、相続開始を知った日から3か月以内に相続放棄や限定承認の手続きをしなければ自動的に単純承認をしたことになります。

相続放棄

  • 被相続人の財産の相続を望まない場合、相続人は相続放棄をすることができます。
  • 相続放棄の申請は、家庭裁判所に対して行ないますが、相続開始後でなければすることができません。
  • プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合は相続放棄を検討するのがいいでしょう。
  • 相続放棄と似たものに「相続分の放棄」がありますが、こちらは自分の相続分を放棄することで、相続債務を免れるわけではないことに注意が必要です。

限定承認

  • 被相続人のプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産も引き継ぐことを限定承認といいます。
  • そのため、負債が資産を上回った場合でも相続人が自分の財産から、その負債分を弁済する必要はなくなります。
  • 相続開始後、家庭裁判所に対して申述します。

準確定申告

  • 納税者が亡くなった場合の確定申告を「準確定申告」といいます。
  • 相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をすることになっています。

遺産の範囲・内容の確定/
金額の調査・評価・鑑定

  • 相続する財産については、その範囲と内容を確定させる必要があり、そのための調査には次のようなものがあります。
<銀行>

  • 預貯金通帳の確認
  • 通帳がない場合は各銀行での全店照会
  • 取引履歴の請求
  • 残高証明書の発行

<証券>

  • 証券保管振替機構への開示請求

<不動産>

  • 市区町村役場での名寄帳や課税台帳の閲覧
  • 不動産の全部事項証明書の確認

<負債>

  • 個人信用情報機関への開示請求
    (負債の調査)

なお、弁護士による照会という方法もあります。
これは、弁護士法第23条の2に基づき、弁護士会が官公庁や企業などの団体に対して必要事項を調査・照会する制度です。

遺産分割協議

  • 被相続人(亡くなった人)の遺言書がない場合は、遺産の分割について相続人全員で協議(話し合い)を行ないます。
  • 全員の合意が得られれば、「遺産分割協議書」を作成し、相続人各自が署名・捺印し、保管します。
  • 合意に至らない場合は、遺産分割調停や審判に進みます。

名義変更・財産の分配

相続人が、被相続人が所有していた不動産や預貯金、自動車などの財産を引き継ぐためには名義変更を行ない、所有者を変更する手続きが必要になります。
なお、不動産の名義変更は「相続登記」ともいいます。

相続税の申告と納税

  • 遺産を相続した相続人は、住所地の所轄税務署に申告・納税しなければいけません。
  • 申告・納税の期限は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)の翌日から10か月以内となっています。
  • なお、相続税額が10万円以上、そして納税期限までに金銭で納付するのが困難な場合は延納制度があります。
  • さらに、延納でも納税が困難な場合は物納制度があります。

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そのときは、こちらの記事をぜひ参考にしてください。

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遺産相続はどうしても利害が絡んでしまうため、当事者同士だけでは解決できない場合もあります。
最悪の場合は、仲の良かった兄弟姉妹など親族の関係が壊れてしまうことも珍しくありません。

そうなってしまわないためにも、まずは一度、弁護士にご相談ください。
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