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親族が亡くなった場合、誰が相続人になるか?

最終更新日 2026年 08月03日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

親族が亡くなった場合、誰が相続人になるか?

この記事を読むとわかること

家族や親族が亡くなると相続が開始されますが、次のようなことが気になる方は多いでしょう。

  • 誰が相続人になるのか
  • 自分は相続人なのか
  • 何をどのくらい相続できるのか

また、こんな疑問もわいてくるかもしれません。

  • 配偶者と子どもがいる場合、
    親や兄弟姉妹は相続人になるのか?
  • 子どもが先に亡くなっている場合、
    孫は相続人になるのか?
  • 前妻の子、養子、内縁の配偶者、
    甥・姪はどうあつかわれるのか?

相続人が誰かを間違えると、遺産分割協議が無効になったり、相続放棄の期限を逃したり、後から別の親族とのトラブルに発展したりするおそれがあります。

そこで、本記事では相続が始まったばかりの方、相続で失敗したくない方に向けて、次の項目について弁護士ができるだけわかりやすく解説していきます。

  • 相続とは? 相続人とは?
  • 誰が相続人になるのか?
  • 相続人の範囲、順位、相続分について
  • 代襲相続とは?
  • 資格が重複する場合
  • 相続欠格者とは?
  • 相続人の廃除とは?
  • 相続の承認と放棄について
  • 相続人が注意するべきポイント

相続とは? 相続人とは?

相続についての基礎知識

亡くなった人の財産上の権利や義務を、一定の親族などが引き継ぐことを「相続」といいます。
そして相続では、亡くなった人を「被相続人」、法律の定めにより財産を引き継ぐ人を「相続人」(法定相続人)といいます。

相続で引き継ぐものは、預貯金や不動産などのプラスの財産だけではありません。
借金や未払金、保証債務などのマイナスの財産も原則として相続の対象になります

そのため、相続が始まったら、まず次の3つを確認することが大切です。

  • 誰が亡くなったのか
  • 誰が相続人になるのか
  • どのような財産や負債があるのか

特に「誰が相続人になるか」は、遺産分割協議、相続放棄、相続税申告、預貯金の解約、不動産の相続登記など、すべての相続手続の出発点になることを理解しておくことが大切です。

相続人とは?

相続人とは、法律上、被相続人の財産や権利義務を引き継ぐ立場にある人をいいます。

相続人は、たんに「親族だから」、「仲が良かったから」という理由で決まるわけではありません。
民法で相続人の範囲と順位が定められており、これを「法定相続人」といいます。

たとえば、長年一緒に暮らしていた内縁の配偶者であっても、法律上の婚姻関係がなければ、原則として法定相続人にはなりません
一方、疎遠だった子どもや前妻の子であっても、法律上の親子関係があれば相続人になります。

相続人の判断では、感情や生活実態だけでなく、戸籍上の親族関係を確認することが重要です。

誰が相続人になるのか?
(範囲・順位・相続分)

相続人には、法律上で定められた範囲・順位・相続分があり、基本的なルールは次のようになっています。

配偶者

  • 被相続人に法律上の配偶者がいる場合、配偶者はつねに相続人になります
    (民法第890条)。
  • 配偶者とは、ここでは婚姻届を出している法律上の夫または妻です。
  • 内縁の配偶者、事実婚のパートナー、婚約者は原則として法定相続人にはなりません。
<コラム①内縁の配偶者が
財産を取得するには>

内縁の配偶者が被相続人の財産を取得するには、次の方法があります。

  • 被相続人と死因贈与契約を締結する
  • 遺贈を受ける
  • 被相続人に相続人がいない場合は、
    特別縁故者として分与を求める
    (民法第958条の2)。

配偶者以外の相続人

民法では、相続順位と法定相続分は次のように決められています。
順位が高い血族相続人がいない場合は、後順位の血族相続人が相続権を持つことになります。

第1順位:子ども

被相続人に子どもがいる場合、子どもが第1順位の相続人になります。
子どもには前婚の子や、実子だけでなく、法律上の養子も含まれます。

<法定相続分:配偶者が2分の1
/子が2分の1>

  • 子が複数いる場合は、2分の1を人数で
    均等に分割する。
    たとえば子が2人なら、4分の1ずつに
    なる。
  • 子がすでに死亡している場合は、
    その子ども(孫)が代襲相続により
    相続人になる(民法第887条2項)。
  • 嫡出子(法律上の婚姻関係にある夫婦の子)か、非嫡出子(婚姻していない
    男女の子)かは問題にならない。
  • 胎児については、すでに生まれたものとみなされ、相続権を持つ
    (民法第886条)。
  • 普通養子は実親の相続権と養親の相続権の両方を持つが、特別養子の場合は
    縁組によって実親との親族関係が終了するので、実親の相続権は喪失する。

第2順位:直系尊属

子どもや孫など第1順位の相続人がいない場合、父母や祖父母などの直系尊属が相続人になります。
父母と祖父母がいる場合は、被相続人により近い世代である父母が優先します。

<法定相続分:配偶者が3分の2
/親が3分の1>

  • 両親がいる場合は、3分の1を2人で
    分けるので、6分の1ずつになる。

第3順位:兄弟姉妹

第1順位、第2順位の相続人がいないときは、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子ども(被相続人から見た甥・姪)が相続人になることがあります。

<法定相続分:配偶者が4分の3
/兄弟姉妹が4分の1>

  • 兄弟姉妹が複数いる場合は、4分の1を
    人数で均等に分割する。
  • 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする
    兄弟姉妹の相続分の2分の1となる。

【解説動画】誰が相続人か調査する方法。
きちんと調べないと無効になります。

法定相続分の基本的な
考え方について

法定相続分とは?

被相続人の遺言書がある場合は、その内容のとおりに遺産が承継されることになります。

一方、遺言書がない場合は、相続人全員が参加して「遺産分割協議」で相続分の割合を決めることになりますが、その際の基準となるのが「法定相続分」です。

法定相続分は民法で定められた相続分の目安で、絶対的なものではありません
そのため、法定相続分の割合のとおりに遺産分割をしなくても問題はないのですが、遺産分割協議の際の参考として重要になります。

相続での代表的な組み合わせと
法定相続分

相続人順位や法定相続分は、相続人の組み合わせによって変わってきます。

<相続での代表的な組み合わせ>

※横にスクロールすると続きが見れます。

相続人の組み合わせ法定相続分
配偶者と子ども配偶者2分の1、子ども2分の1
配偶者と父母配偶者3分の2、父母3分の1
配偶者と兄弟姉妹配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
配偶者のみ配偶者が全部
子どものみ子どもが全部
父母のみ父母が全部
兄弟姉妹のみ兄弟姉妹が全部

代襲相続についての深堀り解説

代襲相続とは?

本来であれば相続人になるはずだった人(被代襲者)が、被相続人より先に亡くなっている場合(被相続人と同時に死亡した場合も含む)に、その人の子どもが代わりに相続人になる制度を「代襲相続」といいます。

被代襲者は、被相続人の子(直系卑属)または兄弟姉妹に限られ、父や母などの直系尊属や配偶者は含まれません。

代襲相続が起こる場合とは?

代襲相続が起こるのは次のようなケースです。

<被相続人の孫が代襲相続人になる場合>

  • 子どもが被相続人より先に亡くなって
    いる
  • 子どもが相続欠格にあたる
  • 子どもが相続人から廃除されている

<甥・姪が代襲相続人になる場合>

  • 兄弟姉妹が被相続人より先に
    亡くなっている

なお、本来相続人になる人が相続放棄をした場合、その人は初めから相続人でなかったものとされるため、その人の子どもは代襲相続人にはなりません

養子縁組の場合には、養子縁組の日から養子と養親との間に親子関係が発生します。
したがって、被代襲者が被相続人の養子である場合において、養子縁組前に生まれた被代襲者の子は、被相続人の直系卑属ではないので代襲相続人にはなりません。

再代襲とは?

孫に代襲原因(亡くなるなど)がある場合には、孫の子(曾孫)が代襲相続人になります。
これを「再代襲」といいます。

なお、兄弟姉妹については代襲相続のみが認められ、再代襲は認められません

代襲相続人が複数いる場合

代襲相続人が複数いる場合は、各自の相続分は被代襲者が受けるべきであった相続分を等分に相続することになります。

相続資格が重複する場合について

相続資格の重複とは?

相続では、まれに一人の人が複数の相続資格を持つ結果となる場合があり、これを「相続資格の重複」といいます。

たとえば、被相続人が孫を養子にした場合を考えてみます。
被相続人の死亡以前に被相続人の子が死亡した場合、被相続人の孫が代襲相続人となります。
また、養子は独自に相続権を持ちます。

この場合、代襲相続人として被相続人の子の相続分を相続することと、養子としての相続分を相続することは両立するため、相続権の重複行使が認められるわけです。

戸籍と法律関係で判断

相続資格が重複するかどうかは、家族内の呼び方や生活実態ではなく、まずは、戸籍上の親族関係、養子縁組の有無、死亡の順序、相続放棄の有無などをもとに判断します。
特に養子縁組、再婚、前婚の子、代襲相続が絡む場合は、相続人の範囲を誤りやすいので注意が必要です。

相続分への影響に注意

相続資格の重複が問題になると、誰がどの割合で相続するのかにも影響します。
単純に「兄弟だから」、「孫だから」と判断すると、相続分を間違えることがあるため、戸籍を丁寧にたどり、相続関係図を作成して確認することが必要になります。

ケース別解説
「相続人ではなくなるとき」
とは?

相続放棄

相続が始まると、相続人は大きく分けて次の3つの選択をすることになります。

単純承認

被相続人の権利や義務をすべて引き継ぐことです。
預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払金などのマイナスの財産も引き継ぎます。

限定承認

相続によって得た財産の限度で、被相続人の借金などを引き継ぐ方法です。
借金の額がはっきりしないが、財産が残る可能性もある場合などで検討されます。
一人だけで限定承認することはできず、相続人全員で家庭裁判所に申述する必要があります。

相続放棄

被相続人の財産も借金も一切引き継がない手続きが「相続放棄」です。
相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったものとしてあつかわれます。

なお、相続放棄・限定承認の決定期限は、被相続人が亡くなった日から3か月以内となっていることに注意してください。

相続欠格

相続欠格とは?

被相続人の意思とは無関係に、一定の事由があれば、法律上当然に何らの手続きを要することなく、相続権が剥奪される制度があり、これを「相続欠格」といいます(民法第891条)。

なお、相続欠格の効果は一身専属的(その人個人だけに属し、他人に移せないこと)であり、欠格者に直系卑属があり、代襲相続の要件を満たせば、この人が代襲相続人となります(民法第887条2項、3項)。

相続欠格に該当する条件

相続人であっても、次のような一定の重大な非行がある場合には相続する資格を失います。
その場合、遺贈を受けることもできません(民法第891条、965条)。

  1. 故意に被相続人または先順位もしくは同順位の相続人を死亡させるか、死亡させようとしたために刑に処せられた者。
  2. 被相続人が殺害されたことを知ったのに、告発・告訴しなかった者。
    ただし、その者に是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者・直系血族であったときは含まれない。
  3. 詐欺・強迫によって、相続に関する被相続人の遺言の作成・撤回・取消・変更を妨げた者。
  4. 詐欺・強迫によって、被相続人に、相続に関する遺言の作成・撤回・取消・変更をさせた者。
  5. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者。
    ただし、破棄または隠匿が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは該当しない。

実際に欠格にあたるかどうかの判断では証拠や事実関係が重要で、「親不孝だった」、「仲が悪かった」というだけでは相続欠格にはなりません。

なお、破棄または隠匿した遺言書が、破棄または隠匿した者にとって有利であったことを理由に、欠格事由に該当しないと判断した裁判例があります(最高裁 平成9年1月28日判決 民法百選Ⅲ52)。

相続人の廃除

相続人の廃除の対象

被相続人に対して虐待、重大な侮辱、著しい非行があった相続人について、被相続人の意思により、相続権を失わせる制度を「相続人の廃除」といいます(民法第892条、893条)。

相続人の廃除の対象となるのは、推定相続人(相続開始の際に相続人となるべき者)のうち、遺留分を有する人です。

したがって、兄弟姉妹は遺留分がないので、廃除の対象とはなりません
なぜなら、兄弟姉妹に財産を取得させたくない被相続人は、他の者に贈与または遺贈をし、または兄弟姉妹の相続分をゼロと指定することにより、その希望を実現できるため、あえて廃除を認める必要がないためです。

相続人の廃除が問題になる
ケース

相続人を廃除するには、次の条件が必要です。

  1. 相続人が被相続人に対して虐待
    または重大な侮辱をしたこと。
  2. 相続人にその他の著しい非行がある
    こと。

たとえば、次のようなケースが該当します。

  • 長年にわたり被相続人に暴力を
    振るっていた。
  • 被相続人に重大な侮辱を繰り返して
    いた。
  • 多額の金銭を浪費し、被相続人に
    深刻な迷惑をかけていた。
  • 犯罪行為や著しい非行によって
    家族関係を破壊した。

相続人の廃除の請求方法

相続欠格と違い、廃除には家庭裁判所の関与が必要です。
被相続人が推定相続人を廃除するには、次のような方法があります。

  1. 被相続人が生前に家庭裁判所に
    廃除の請求をする。
  2. 遺言で廃除の意思表示をして、
    死後に遺言執行者が家庭裁判所へ
    請求する。

なお、遺言による廃除の場合には、遺言執行者が被相続人の死後に遅滞なく廃除の申立をすることになります。
この場合には、廃除の効果は被相続人の死亡のときに遡って生じます。

被相続人は、いつでも廃除の取消を家庭裁判所に請求することができます。
また、廃除を取り消さず、贈与や死因贈与、または遺贈をすることにより、廃除した推定相続人に財産を取得させることができます。

廃除の申立人は、廃除が確定した日から10日以内に、被相続人の本籍地の市区町村に「推定相続人廃除届け」を提出します(戸籍法第97条、63条1項)。
その結果、相続人の戸籍に廃除事項が記載されることになります。

相続税の申告書を提出した後に、廃除に関する裁判が確定し、課税価格および相続税額が過大となった場合は、裁判の確定を知った日の翌日から4か月以内に更正の請求をすることができます(相続税法第32条1項2号)。

なお、相続廃除された場合でも、相続欠格と異なり、被相続人から遺贈を受けることができます。

裁判例

ここでは、相続廃除を認めた裁判例①②と、認めなかった裁判例③について解説します。

裁判例①東京高裁 平成4年12月11日決定
(民法百選Ⅲ53)

民法第892条にいう虐待又は重大な侮辱は、被相続人に対し精神的苦痛を与え又はその名誉を毀損する行為であって、それにより被相続人と当該相続人との家族的協同生活関係が破壊され、その修復を著しく困難ならしめるものをも含むものと解すべきであるとし、子供の頃から少年院送致を含む非行を繰り返し、暴力団員と同棲、婚姻し、父母が婚姻に反対していることを知りながら、父の名で披露宴の招待状を出すなどした行為が「虐待又は重大な侮辱」にあたるとした。
裁判例②大阪高裁 平成15年3月27日決定
(判例タイムズ臨時増刊1154号114頁)

被相続人の多額の財産をギャンブルにつぎ込んでこれを減少させ、被相続人をして、自宅の売却までせざるをえない状況に追い込んだこと、会社の取締役を解任されたことを不満に思い、虚偽の金銭消費貸借契約や虚偽の賃貸借契約を作出し、民事訴訟になり、訴訟でも被相続人と敵対する不正な証言を行うことによって、高齢である被相続人に多大の心労を背負わせたことをもって、「著しい非行」にあたるとした。
裁判例③東京高裁 平成8年9月2日決定
(民商法雑誌119巻6号969頁)

嫁姑関係の不和に起因して、被相続人と相続人が頻繁に口論し、その結果、暴力にまで発展したが、それは相続人夫婦と被相続人夫婦の双方に責任があるというべきであり、被相続人にも相応の責任があるとみるのが相当であること、相続人は被相続人から請われて同居し、同居に際しては改築費用の相当額を負担し、家業の農業も手伝ってきたこと、被相続人は死亡するまで相続人との同居を継続したこと、から相続人と被相続人は家族としての協力関係を一応保っていたというべきで、相続的共同関係が破壊されていたとまではいえないとした。

相続税について

相続税の申告期限は、相続人が、その相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です(相続税法第27条1項)。

胎児については、「相続の開始を知った日」は、法定代理人がその胎児の生まれたことを知った日とされています(相続税基本通達27-4(6))。

胎児が生まれる前に他の相続人が相続税の申告書を提出する場合は、胎児は相続人の数には算入しないこととされています(相続税基本通達15-3)。
この場合に、後日胎児が生まれたときは、過大な相続税を申告していることになるので、胎児が生まれたことを知った日の翌日から4か月以内に更正の請求を行なうことになります(相続税基本通達32-1)。

相続人が注意するべき
ポイントまとめ

まず戸籍で相続人を確認する

相続人を判断するときは、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集め、法律上の相続人を確認する必要があります。
前婚の子、認知した子、養子、代襲相続人などが後から判明することもあります。

相続人全員で遺産分割協議を
行なう

遺産分割協議は、相続人全員で行なう必要があります。
一人でも相続人が抜けていると、遺産分割協議が無効になるおそれがあります
そのため、相続人調査をしないまま遺産分割協議書を作成するのは危険です。

相続放棄の期限を逃さない

被相続人に借金がある場合や財産状況が不明な場合には、相続放棄や限定承認を検討する必要があります。
ただし、これらには原則3か月の期限があることに注意が必要です。

遺言書の有無を確認する

遺言書がある場合、原則として遺言の内容にしたがって相続手続を進めることになります(遺留分や遺言の有効性が問題になることもあります)。
公正証書遺言、自筆証書遺言、法務局保管制度を利用した遺言など、遺言書の種類によって確認方法や手続きも異なります。

相続人を正しく確定することは、遺産分割協議、相続登記、預貯金の解約、相続税申告、相続放棄など、すべての相続手続の前提です

相続人の範囲に不安がある場合、前婚の子・養子・代襲相続・相続放棄などが絡む場合、相続人同士が感情的にもめてしまった場合などでは、早めに弁護士へ相談し、法的な見通しを整理することが大切です。

【解説動画】遺産分割の弁護士費用を
簡単に弁護士解説。

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