代襲相続とは?どこまで代襲相続人になるか?
代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、相続人になるはずだった人が亡くなっている場合に、その子供や孫などが代わって相続人になる制度です。
ただし、誰でも代襲相続人になれるわけではなく、認められる範囲は決められています。
「孫やひ孫は相続できるのか」「甥や姪はどこまで対象になるのか」など、代襲相続に関する疑問を持つ方もいるでしょう。
ここでは、代襲相続の意味や代襲相続人の範囲、具体例や注意点を交えながら、初めての方にも分かりやすく解説します。
目次
代襲相続とは
代襲相続とは、本来、相続人になるはずの人が相続の始まる前に亡くなっているなどの理由により、相続できない場合にその人の立場を引き継いで別の人が相続人になる仕組みです。
例えば、被相続人の子供がすでに亡くなっている場合、その子供に代わって孫が相続人になることがあります。
このように誰かの代わりに相続する点が、代襲相続の特徴です。
代襲相続は、法律で定められた条件を満たした場合にのみ成立し、全てのケースで認められるわけではありません。
通常の相続とは考え方が少し異なるため、代襲相続が発生する場合は注意が必要です。
代襲相続が起こるケース
代襲相続が成立するか否かは、相続が始まった時点の状況によって判断されます。
被相続人や相続人が亡くなった時期や、法律上の扱いによっては、代襲相続が成立しないこともあります。
代襲相続が起こり得る場面は、以下のようなケースです。
一つずつ詳しく解説します。
被代襲者が相続開始前に
死亡している場合
代襲相続が起こる代表的なケースは、本来相続人になるはずだった人が、相続が始まる前に亡くなっている場合です。
相続は、被相続人が亡くなった時点で始まるため、その時点ですでに死亡している人は相続人になることができません。
そこで、その亡くなった人の立場を引き継ぐ形で、子供や孫などが相続人になります。
例えば、被相続人の子供が先に亡くなっている場合、その子供に代わって孫が相続人になります。
亡くなった理由や時期に特別な制限はありません。
交通事故や病気など、原因に関係なく、相続開始前に死亡していれば代襲相続の対象になります。
被代襲者が相続欠格の場合
相続欠格とは、相続人になるはずだった人が法律上の重大な問題行為を行い、相続する資格を失うことを言います。
例えば、被相続人を故意に死亡させた場合や、遺言書を偽造・破棄した場合などが該当します。
相続欠格になれば、その人自身は相続人となることができません。
しかし、その子供がいる場合には、代襲相続が認められることがあります。
なぜならば、本人の行為によって相続権を失ったとしても、子供まで一緒に相続できなくなるのは妥当ではないからです。
被代襲者が相続廃除された場合
相続廃除とは、被相続人が生前に家庭裁判所へ申し立てを行い、または遺言で廃除の意思表示をし、遺言執行者が家庭裁判所へ申し立てを行って、特定の相続人の相続権を失わせる制度です。
被相続人に対する虐待や重大な侮辱行為があった場合などに認められます。
廃除が確定すれば、該当する人は相続人ではなくなります。
相続廃除の場合も相続欠格の場合と同様で、廃除された本人に代わって子供が代襲相続人になることがあります。
相続廃除には家庭裁判所の手続きが必要であり、単なる不仲や口約束だけでは廃除にはなりません。
どこまで代襲相続人になるか?
代襲相続は、誰でも無制限に認められるわけではありません。
認められる範囲は決められています。
ここからは、代襲相続人になれる範囲を解説します。
子供の代襲相続(孫・ひ孫)
被相続人の子供が亡くなっている場合、その子供の代わりに孫が相続人になることがあります。
こうしたケースを子供の代襲相続と呼び、孫が複数いる場合は子供の相続分を均等に分けます。
また、孫のさらに子であるひ孫も代襲相続できる場合があります。
直系の血筋であれば、基本的に代襲相続は何代でも認められることが特徴です。
ただし、孫やひ孫がいない場合は、代襲相続は成立しません。
兄弟姉妹の代襲相続(甥・姪)
兄弟姉妹が相続開始前に亡くなっている場合、甥や姪が代襲相続人になることがあります。
兄弟姉妹の子供は、亡くなった兄弟姉妹の相続分を引き継ぐ形です。
ただし、甥や姪の子供(いとこ)は代襲相続できません。
いとこは直系ではないため、範囲は甥・姪までに限定されます。
兄弟姉妹の代襲相続がある場合は、相続分の計算や分割方法でトラブルになりやすいため注意が必要です。
配偶者は代襲相続人にならない
配偶者は、相続において常に相続人となる特別な立場にありますが、代襲相続人にはなりません。
なぜならば、配偶者は血縁関係ではなく婚姻関係によって相続人になるため、「誰かの代わりに相続する」という代襲相続の仕組みが適用されないからです。
そのため、代襲相続が問題となるのは、子供や兄弟姉妹などの血縁者に限られます。
配偶者については代襲の有無を考える必要はありません。
代襲相続の具体例別に解説
代襲相続の範囲について解説しましたが、具体的にどのようなケースで代襲相続が発生するのでしょうか?
実際の相続で迷わないために、代表的な場面を分かりやすく確認していきましょう。
子供が亡くなっている場合の
代襲相続(孫・ひ孫)
被相続人の子供がすでに亡くなっている場合、その子供の代わりに孫やひ孫が相続人になります。
直系の血筋にあたる人が対象で、孫やひ孫がいなければ代襲相続は成立しません。
孫が代襲相続人になるケース
被相続人の子供が相続開始前に亡くなっている場合、その子供の代わりに孫が相続人になります。
孫が複数いる場合は、亡くなった子供の相続分を均等に分けます。
例えば、子供の相続分が1/2で、孫が2人いる場合は1/4ずつの相続割合です。
孫の代襲相続は、直系の血筋であるため何代でも認められます。
ひ孫が代襲相続人になるケース
孫のさらに子供であるひ孫も、代襲相続人になる場合があります。
孫がすでに亡くなっている場合に限り、ひ孫がその立場を引き継ぎます。
ひ孫が複数いる場合は、亡くなった孫の相続分を均等に分割します。
ただし、孫やひ孫がいない場合は、代襲相続が成立しません。
兄弟姉妹が亡くなっている
場合の代襲相続(甥・姪)
兄弟姉妹が亡くなっている場合、その子供である甥や姪が代襲相続人になります。
兄弟姉妹の相続分を引き継ぎますが、甥・姪の子供は代襲相続できません。
甥・姪が相続人になるケース
兄弟姉妹が相続開始前に亡くなっている場合、その子である甥や姪が代襲相続人になります。
亡くなった兄弟姉妹の相続分を引き継ぐ形です。
甥・姪が複数いる場合は均等に分割します。
ただし、甥・姪の子供も(いとこの世代)は代襲相続できません。
甥・姪の子供は直系ではないため、代襲相続の範囲は甥・姪までに限定されます。
代襲相続人の相続割合について
代襲相続では、亡くなった人が受け取るはずだった相続分を、子供や孫、甥・姪が引き継ぎます。
孫や甥姪が複数いる場合は、その相続分を均等に分けます。
代襲相続人の相続分は、以下のように割り出します。
| 被相続人の相続人 | 代襲相続人 | 相続分の計算例 |
|---|---|---|
| 子供1人が 死亡 | 孫2人 | 子供の相続分1/2を孫2人で 均等に分け、 各1/4 |
| 子供 2人のうち 1人死亡 | 孫1人 | 死亡した子供の相続分1/2を 孫1人が 受け取る |
| 兄弟1人 死亡 | 甥・姪2人 | 兄弟の相続分1/2を甥・姪 2人で均等に 分け、各1/4 |
| 兄弟1人 死亡 | 甥・姪なし | 相続分は 他の兄弟に 分配される |
上記の表の通り、代襲相続人は元の相続人の取り分をそのまま引き継ぎます。
孫や甥姪が複数いる場合は、均等に分割されます。
また、子の代襲は孫・ひ孫まで認められますが、兄弟姉妹の代襲は甥・姪までです。
遺産分割では、戸籍を確認して誰が生存しているのか把握することが大切です。
代襲相続が認められないケース
代襲相続は、全てのケースで認められるわけではありません。
相続放棄をした場合や、甥・姪の子、内縁の配偶者、認知されていない子などは代襲相続人になれません。
代襲相続が成立しない代表的なケースは、以下の通りです。
一つずつ詳しく解説します。
相続放棄をした場合
相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
そのため、相続放棄をした人の子供や孫も代襲相続人にはなれません。
子供や孫は直系ではあるものの、相続放棄した本人の立場がなくなるため、代わりに相続する権利も消滅します。
相続放棄は家庭裁判所で手続きを行い、期限内に申述する必要があります。
甥・姪の子供は
代襲相続人にならない
前項でも解説したように、兄弟姉妹の子供である甥や姪は代襲相続人になれますが、その子供であるいとこの世代は代襲相続できません。
法律上の範囲は甥・姪までに限定されています。
例えば、兄弟が亡くなって甥・姪がいなければ、その相続分は他の兄弟に分配されます。
いとこの世代まで考えて代襲相続を計算してしまわないように注意しなければなりません。
内縁の配偶者や事実婚の相手
内縁の配偶者や事実婚の相手は、法律上の配偶者として認められないため、代襲相続人にはなれません。
正式な婚姻関係がない場合、相続権は基本的にないものとして考えられます。
また、亡くなった配偶者の子供や孫が代襲相続できる場合も、内縁の配偶者自身は相続分を受け取れません。
後から「自分も権利があるはず」と主張しても認められないため、事前に法律上の立場を理解しておくことが大切です。
遺産分割を進める際は、内縁関係の相手の立場を誤解しないよう注意しましょう。
認知されていない子供の場合
認知されていない子供は、法律上の親子関係が成立していないため、代襲相続人にはなれません。
被相続人が亡くなる前に認知されていれば相続人になりますが、認知されていない場合の相続権は発生しません。
後から相続権を主張するには、家庭裁判所で認知手続きを行う必要があります。
認知手続きにて親子関係が証明されれば、代襲相続人として認められます。
代襲相続でトラブルに
なりやすい注意点
代襲相続は複雑なケースが多く、相続人の把握漏れや遺産分割のもめごとにつながりやすいです。
とくに自己流で判断しながら手続きを進めるケースや、複数代にわたる代襲相続では、トラブルが起きやすくなります。
代襲相続において注意すべきポイントは以下です。
一つずつ詳しく解説します。
代襲相続人の把握漏れ
代襲相続では、死亡した相続人の子供や孫、甥・姪までを正確に把握する必要があります。
しかし、戸籍を遡って確認せずに進めると、代襲相続人の把握漏れを起こすかもしれません。
例えば、孫が相続人になるべきなのに把握されていない場合、その後の遺産分割協議で問題が発生します。
また、代襲相続人が複数代に渡る場合、誰が相続権を持つか正確に整理しなければ、後から権利を主張されることもあるでしょう。
そうしたトラブルを防ぐためには、戸籍や家系を丁寧に確認することが必要です。
遺産分割協議が複雑化しやすい
代襲相続が関わると、遺産分割協議が複雑化しやすくなります。
子供や孫、甥・姪など複数の代襲相続人が関わる場合、相続分の計算や分割方法で意見が対立するケースも少なくありません。
とくに兄弟姉妹の代襲相続では、甥・姪が加わることで人数が増え、協議が長引くことがあります。
また、財産の種類や評価方法でもトラブルが起きやすく、そうなると合意形成が難しくなります。
遺産分割協議が複雑化することを避けるためには、事前に相続人を確認し、分割方法のルールを整理しておくことが大事です。
判断を自己流で進める危険性
代襲相続を自己流で判断しながら進めることでトラブルが起こるケースも珍しくありません。
例えば、「孫は代襲相続人だから自動的に全ての財産をもらえる」と考えて他の相続人との調整ができなければ、遺産分割協議で争いが発生するでしょう。
また、代襲相続の範囲や相続分を誤解して進めれば、後から法的に無効とされる場合もあります。
代襲相続を行う場合、正確に戸籍を確認し、法律上の範囲や分割ルールに従う必要があります。
トラブルを未然に防ぐために、専門家である弁護士の助言を受けることも検討しましょう。
まとめ
代襲相続は、相続人が亡くなった場合に、その子供や孫、甥・姪が代わりに相続する仕組みです。
子供の代襲は孫・ひ孫まで、兄弟姉妹の代襲は甥・姪まで認められます。
しかし、配偶者や内縁の配偶者、認知されていない子供、相続放棄した人の代襲は認められません。
このように、代襲相続にはルールがあるため複雑です。
とくに複数代にわたる場合や相続人の把握漏れ、遺産分割の複雑化などでトラブルになることも珍しくありません。
適切に相続人の確認や相続分の計算を行うためには、専門知識が必要です。
代襲相続で迷ったり困った場合には、早めに弁護士に相談することを推奨します。
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