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遺留分侵害額請求と遺産分割の違いとは

最終更新日 2026年 08月10日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

遺留分侵害額請求と遺産分割の違いとは

この記事を読むとわかること

相続が始まると、相続人の間では次のようなことが問題になる場合があります。

「遺産は、どう分けるか」
「自分はどのくらい受け取れるのか」
「遺言書はあるのか」

そして、遺産分割を進めていく中で、「遺言によって、他の兄弟姉妹の相続分が多いのは不公平だ」という不満や、「自分の受け取り分が他の相続人に侵害されているのではないか」という疑念が湧いてくることもあります。

ここで重要になるのが、遺産分割と遺留分侵害額請求です。

簡単にいうと、遺産分割は「遺産そのものを相続人間でどう分けるかを決める」手続きです。
これに対して、遺留分侵害額請求は「遺言や生前贈与などによって自分の遺留分を侵害された人が、最低限の取り分として、遺留分侵害に相当する金銭を請求する」手続きです。

どちらも相続に関する手続ですが、目的も、相手方も、請求できる内容も異なるわけです。

本記事では、混同されることがある遺産分割と遺留分侵害額請求について、それぞれの基本知識や特徴、違い、注意するべきポイントなどについて解説していきます。

遺産分割と遺留分侵害額請求の
違いとは?

まずは、遺産分割と遺留分侵害額請求の違いについて一覧表で見ておきましょう。

<一覧表:遺産分割と
遺留分侵害額請求の違い>

※横にスクロールすると続きが見れます。

項目遺産分割遺留分侵害額請求
目的遺産を誰がどう取得するかを
決める
侵害された遺留分相当額の金銭を
請求する
主な場面遺言がない、または分け方が未定
(遺言があっても可)
遺言・生前贈与で取り分が少ない
相手方原則として相続人全員財産を多く受け取った相続人・
受遺者・受贈者など
請求内容不動産・預貯金・株式など
遺産の分け方
原則として金銭請求
手続き遺産分割協議、調停、審判意思表示、交渉、調停、訴訟
期限なし。
ただし、具体的相続分の
主張では10年ルールに注意
知った時から1年、
相続開始から10年に注意
兄弟姉妹相続人なら遺産分割に参加する兄弟姉妹には遺留分がない

遺産分割は、原則として相続人全員で遺産の分け方を決める手続きです。

一方、遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害された人が、遺言や贈与で多くの財産を受け取った人に対して金銭を請求する手続きになります。

遺産分割でおさえておきたい
基礎知識

遺産分割とは?

亡くなった人の遺産を、相続人たちの間でどのように分けるかを決める手続きが「遺産分割」です。

遺言がある場合は、基本その内容にしたがって相続手続を進めていきます。
一方、遺言書がない、あるいは遺言書に相続の範囲や割合などの指定がない場合は、相続人全員が参加して「遺産分割協議」を行ない決めていく必要があります。
ただし、遺言があっても法定相続人全員が同意すれば遺産分割ができるとされています。

たとえば、父親(被相続人)が亡くなり、相続人が母・長男・長女の3人の場合、父名義の自宅不動産、預貯金、株式、自動車、家財などの遺産がある場合、次のように分け方を話し合うことになります。

  • 自宅は母が取得する。
  • 預貯金は長男と長女で分ける。
  • 株式は売却して代金を分ける。
  • 母が自宅を取得し、長男と長女に
    代償金を支払う。 など

このように、遺産の具体的な分け方を決めるのが遺産分割です。

【解説動画】相続の遺産分割を弁護士が
簡単に説明します

遺産分割の基本的な流れ

通常、遺産分割は次のような流れで進みます。

  1. 遺言書の有無を確認
  2. 相続人の調査・確定
  3. 相続財産の調査
  4. 単純承認・相続放棄・限定承認の決定
  5. 遺産分割協議を全員で行なう
  6. 合意できれば遺産分割協議書の作成
  7. 合意できない場合は家庭裁判所の
    遺産分割調停・審判を利用する

【解説動画】誰が相続人か調査する方法。
きちんと調べないと無効になります。

【解説動画】遺産分割調停の手続を
弁護士がざっくり解説します。

遺留分を知って損をしない
相続を実現する

遺留分とは?

法律上、一定の相続人に保障された最低限の取り分を「遺留分」といい、金銭で支払われることになっています(民法第1042条~1049条)。

被相続人は、遺言によって自分の財産を誰に、どのくらい渡すかを決めることができますが、ここで相続分に不公平があった場合、遺留分が問題になる可能性があります。
また、生前贈与や遺贈によって一部の人に財産が偏って渡されている場合でも遺留分が発生するケースがあります。

遺留分は誰に認められる?

遺留分を受け取ることが
できる人

遺留分が認められている人は「遺留分権利者」となり、次のような法定相続人が該当します。

  • 配偶者
  • 子(胎児も、生きて生まれたときは
    遺留分を有する)
  • 孫(子がすでに亡くなっている場合)
  • 父母
  • 祖父母(父母がすでに
    亡くなっている場合)

遺留分が認められない人

一方で、被相続人の兄弟姉妹には遺留分がありません
そのため、兄弟姉妹しか相続人がいない場合は、遺言で血族以外の人に全財産を遺贈されても、兄弟姉妹は原則として遺留分侵害額請求をすることができないことに注意が必要です。

また、次の人は遺留分を受け取ることができません。

  • 相続放棄をした人
  • 相続人の廃除になった人
  • 相続欠格者
  • 遺留分を放棄した人

遺留分の割合と計算について

受け取ることができる遺留分の割合は、相続の優先順位によって次のように割合が決まっています。

<遺留分の割合>

  • 配偶者や子が相続人の場合:
    相続財産の2分の1
  • 直系尊属のみが相続人の場合:
    相続財産の3分の1

そのうえで、各相続人の法定相続分に応じて、それぞれの遺留分額を計算します。

たとえば、相続人が配偶者と子ども2人の場合、全体の遺留分は2分の1です。
配偶者の法定相続分は2分の1なので、配偶者の遺留分は、2分の1×2分の1 = 4分の1です。
子ども2人は、それぞれ法定相続分が4分の1なので、それぞれの遺留分は、2分の1×4分の1 = 8分の1になります。

なお、詳しい計算方法については、以下の記事を参考にしてください。

事例解説!遺留分が発生する
ケースとは?

遺留分の問題は、遺言や生前贈与などによって、特定の人に財産が偏った場合に発生しやすくなります。

ここでは、遺留分が発生する主なケースについて解説します。

遺留分発生事例①
「長男にすべて相続させる」
という遺言がある
場合

【背景】
父が亡くなり、相続人は長男・長女の2人。
父の遺言には「すべての財産を長男に相続させる」と書いてあった……。

【対応】
このケースでは、長女は法定相続分どおりの遺産(長男と2分の1ずつ分割)を取得できません。
しかし、長女には遺留分があり、長男に対して遺留分侵害額請求ができる可能性があるため、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを求める形になります。

遺留分発生事例②「再婚相手に
全財産を遺贈する」という
遺言がある場合

【背景】
父が再婚し、「再婚相手に全財産を遺贈する」との遺言を残して亡くなった。
前妻との間の子は、どう対処すればいいのか……。

【対応】
この場合、前妻の子どもは父(被相続人)の相続人です。
そのため、たとえ遺言の内容が財産を受け取れないことになっていても、遺留分が侵害されていれば、再婚相手に対して遺留分侵害額請求をすることができます。
再婚家庭では、相続人の間で感情的対立が起こりやすいため、早めに遺言の内容、相続財産、遺留分額などを整理することが重要です。

遺留分発生事例③生前贈与で
一部の相続人だけが多額の財産を
受け取っていた場合

【背景】
父が生前、長男にだけ住宅購入資金として2,000万円を贈与していたことがわかった。
しかも、父の死後に財産調査をしたところ、残された遺産がほとんどないことが発覚。
長女は不公平を感じている……。

【対応】
このような生前贈与が遺留分算定の対象になる場合には、長女の遺留分が侵害されているかどうかが問題になります。
ただし、生前贈与がすべて遺留分の対象になるわけではありません。
「贈与の時期」、「目的」、「相手方」、「相続人への特別受益にあたるか」などを慎重に検討する必要があります。

遺留分発生事例④
内縁の配偶者や第三者に
遺贈された場合

【背景】
被相続人(父)が、長年生活を共にした内縁の配偶者や、お世話になった知人に財産を遺贈するという遺言を遺した。
その結果、法律上の相続人である子どもや配偶者の取り分が大きく減少してしまった……。

【対応】
こうしたケースでも、遺留分侵害額請求が問題になります。
遺言で第三者に財産を渡すこと自体は可能ですが、遺留分を持つ相続人がいる場合には、遺留分侵害額請求を受ける可能性があることを被相続人も受遺者も知っておく必要があります。

遺留分侵害額請求で
知っておくべき3つの注意点

遺留分侵害額請求とは?

遺言や生前贈与によって遺留分を侵害された人が、侵害した相手に対して、侵害額に相当する金銭の支払いを求める手続きを「遺留分侵害額請求」といいます。

以前は「遺留分減殺請求」と呼ばれる制度があり、遺留分を侵害された場合に、財産そのものの返還が問題になることがありました。
しかし、現在の制度では、遺留分侵害額請求は原則として金銭請求になっています。

遺留分を侵害された人は、「不動産そのものを返してほしい」、「株式そのものを戻してほしい」と請求するのではなく、「遺留分を侵害された金額を支払ってほしい」と請求することになります。

遺留分侵害額の請求方法
(5ステップ)

STEP① 遺留分を侵害されて
いるかどうか確認

まずは、ご自身の遺留分が侵害されているかどうか確認するために次の手続きを行ないます。

遺言書の有無と内容を確認

公正証書遺言、自筆証書遺言、法務局保管の自筆証書遺言などがないかを調べます。

相続人の調査
(すべての相続人を確認する)

戸籍を取り寄せて、誰が相続人かを確認します。
遺留分がある人かどうかは、相続人の立場によって変わるからです。

相続財産調査
(すべての相続財産を確認する)

遺留分侵害額を計算するには、相続財産の内容と評価額を把握する必要があります。
調査対象になる財産には、次のようなものがあります。

  • 不動産
  • 預貯金
  • 株式や投資信託
  • 生命保険金
  • 事業用財産
  • 貸付金
  • 借金などの債務 など

特に、不動産や非上場株式がある場合は、評価額をめぐって争いになりやすいので注意が必要です。

その他

銀行などに、預貯金口座の取引履歴の開示請求を行ないます。

STEP② 内容証明郵便の送付

遺留分が侵害されていることが確認できたら、早急に相手方(対象者)に対して遺留分侵害額請求を行ないますが、まずは「内容証明郵便」を送り、遺留分侵害額請求権を行使することの意思表示をします。

内容証明郵便は、「どのような内容を送ったのか」、「相手に確実に届いたか」の証明を残すためのものになります。

通知書には次のような内容を記載します。

  • 被相続人の氏名
  • 相続開始日
  • 自分が遺留分権利者であること
  • 遺留分侵害額請求をする意思表示
  • 支払いを求める趣旨
  • 回答期限 など

STEP③ 遺留分を侵害した
贈与分の調査

「贈与」とは、生前の契約によって、財産を持っている人(贈与者)が受け取る人(受贈者)に無償で財産を譲ることです。

遺贈(故人の遺言によって遺産の一部、またはすべてを無償で譲ること)については遺言書で確認することができます。
一方、生前贈与分の調査は困難で、時間がかかってしまう可能性もあるため、弁護士などの専門家に依頼するほうが早期に、かつ確実に確定することができるでしょう。

STEP④ 話し合いや交渉

受贈者や受遺者などと、次のことについて話し合い、交渉をします。

  • 遺産の範囲
  • 不動産の評価額
  • 生前贈与や遺贈などを考慮するか
  • 債務をどうあつかうか
  • 遺留分の支払い額
  • 支払い時期
  • 支払い期限
  • 一括払いか分割払いか など

当事者同士で合意した場合は「合意書」などの書面を作成し、支払方法を明確にしておきます。

<注意ポイント>

  • 後々、トラブルにならないよう
    「実印で押印」して、
    「印鑑証明書を取り交わしておく」
    のがいいでしょう。
  • 相手方が金銭を支払わない場合に備えて、合意書を公正証書にしておくことも検討してください。というのは、すぐに強制執行で財産や給料などの差し押さえができるからです。
  • 「強制執行認諾文言付公正証書」に
    しておくことで、相手方が支払いを
    しない場合は強制執行をすることが
    できます。

STEP⑤ 家庭裁判所に
調停・訴訟の申立て

話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の「遺留分侵害額請求調停」を利用することができます。
さらに調停でも解決しない場合には、訴訟を提起して裁判での解決を図ります。

早ければ半年ほどで解決となりますが、通常は1~2年ほどかかってしまうことを想定しておいたほうがいいでしょう。
そのため、調停・裁判で望む結果を得るには弁護士に相談・依頼するほうが確実だといえます。

<コラム①時効とは?>
一定の期間が過ぎると「権利を主張したり責任を追及したりできなくなる」(または「逆に権利を新しく得る」)という制度が「時効」です。

遺留分侵害額請求の時効期間は、次のうちの早いほうになります(民法第1048条)。

  1. 相続開始および侵害する贈与・遺贈を
    知ったときから1年
  2. 相続開始のときから10年

※1)の「知ったとき」とは、「被相続人が死亡した事実(相続開始)」と「自分の遺留分を侵害する贈与・遺贈の存在」の両方を具体的に認識したときとされます。
相続開始を知らなかった場合でも、相続開始から10年が経過すると請求権は消滅するため、遺留分侵害額請求ができなくなります。
※ここでの「1年・10年」は、一般の消滅時効ではなく「除斥(じょせき)期間」と解されているため、中断・停止や当事者の合意による変更は原則認められません。
※1年以内に内容証明郵便などで意思表示だけしておけば、具体的な金額の詳細な計算や調整は後からでもよいとされています。
※時効期間を過ぎていても、相手側が消滅時効の主張をしなければ、遺留分侵害額請求権の効力はなくなりません。
※遺留分は権利のある相続人が請求することで発生するため、請求しなければ受け取れない、ということに注意する必要があります。

遺留分を請求された場合の
対処法

他の相続人から遺留分侵害額請求を受けた場合、感情的に反発して放置するのは危険です。
請求が正しいかどうかは別として、まず内容を冷静に確認する必要があります。

請求者に遺留分があるか
確認する

まず、請求してきた人が本当に遺留分権利者かを確認します。
兄弟姉妹や相続放棄をした人などから請求された場合には遺留分が認められません。

時効期間内の請求か確認する

前述したように、遺留分侵害額請求権には時効期間があります。
この期間を過ぎていれば遺留分の請求はできません。

請求額が正しいか確認する

遺留分侵害額請求では、請求額が過大になっていることがあり、特に次の点は争いになりやすいといえます。

  • 不動産の評価額
  • 生前贈与の有無と金額
  • 債務のあつかい
  • 遺留分割合
  • 生命保険金のあつかい
  • 特別受益の評価 など

相手方からの請求書に書かれた金額をそのまま受け入れる必要はありません。
資料を確認し、法的に妥当な金額かを検討することが大切です。

支払方法を検討する

遺留分侵害額請求は原則として金銭請求のため、請求が認められる場合には、どのように支払うかが問題になります。
一括払いが難しい場合には、分割払いの交渉をすることもあります。
不動産を相続したものの、手元の現金が少ない場合には、売却、融資、分割払いなどを検討する必要があります。

合意書を作成する

話し合いで解決する場合は、口約束で終わらせず合意書を作成することが重要です。
合意書には、次の点を明記します。

  • 支払総額
  • 支払期限
  • 支払方法
  • 分割払いの場合の
    期限の利益喪失条項
  • 清算条項
  • 今後追加請求しないこと など

後日の紛争を防ぐためにも、弁護士に相談して確認を受けたうえで作成することをおすすめします。

【解説動画】遺留分を請求された場合の
対処法

遺産分割で注意するべき
ポイントまとめ

遺言の有無をまず確認する

有効な遺言がある場合、遺産分割協議の対象や進め方が変わる可能性があり、これを無視して遺産分割協議を進めると、後で協議のやり直しや遺留分問題が生じるリスクがあります。

相続人全員で協議する

遺産分割協議は相続人全員で行なう必要があり、一部の相続人を除外した遺産分割協議は、原則として無効です。
相続人の中に認知症の人、未成年者、行方不明者、海外在住者などがいる場合には、成年後見人、特別代理人、不在者財産管理人などの手続が必要になることがあります。

財産調査はできるかぎり行なう

遺産の全体像がわからないまま協議をすると、後から新たな財産や借金が見つかり、トラブルになることがあります。

預貯金、不動産、株式、保険、借金、保証債務などをできるだけ調査したうえで協議することが大切です。
遺産相続ではプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになるのを忘れてはいけません。

特に、不動産は評価額をどう見るかで取得額が大きく変わるため注意が必要です。

特別受益・寄与分の主張には
証拠が必要

生前贈与や介護・事業への貢献がある場合、「特別受益」や「寄与分」が問題になることがあります。
ただし、たんに「兄だけ得をしている」、「自分だけが親の面倒をみた」という主張だけでは足りません。
通帳、領収書、介護記録、メール、LINE、契約書など、客観的な資料を集めることが重要です。

遺留分請求で注意するべき
ポイントまとめ

期限が非常に短い

前述したように、遺留分侵害額請求権の時効は最短で1年間です。
迷っているうちに、あるいはまだ大丈夫などと思っているうちに期限を過ぎると、請求できるはずだった遺留分を失う可能性があるので注意してください。

調停申立てだけでは
意思表示にならない

遺留分侵害額請求では、相手方に対して権利を行使する意思表示が必要です。
家庭裁判所に調停を申し立てただけでは意思表示をしたことにはならないため、内容証明郵便などで別途、相手方に請求の意思表示をしておく必要があります。

金額計算が複雑になりやすい

遺留分侵害額の計算では、遺産の評価、生前贈与、債務、遺言の内容などを総合的に検討する必要があります。
特に、不動産、非上場株式、事業用財産がある場合は評価額をめぐって争いになりやすいので要注意です。

遺産分割と同時に
問題になることがある

実務では、遺産分割と遺留分侵害額請求が同時に問題になることがあります。
たとえば、遺言で一部の財産だけが指定されており、残りの遺産については遺産分割が必要なケースなどです。
この場合、遺産分割の話し合いと遺留分の主張をどのように整理するかが重要になります。

感情的対立が強くなりやすい

遺留分のトラブルは、たんなる金銭問題ではなく、家族間の不満が表面化しやすいのも特徴です。
感情的なやり取りが続くと解決が長期化し、調停や訴訟に発展することもあるため、早い段階で弁護士に依頼して、法的な見通しと交渉方針を整理することが有効です。

みらい総合法律事務所は全国対応で、随時、無料相談を行なっています(事案によりますので、お問い合わせください)。
もちろん、秘密厳守ですから安心してご相談ください。

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