成年後見制度とは?任意後見との違いも解説
成年後見制度を使うと、認知症などで判断能力が不十分になってしまっても、預貯金や不動産などの財産を適切に管理することができます。
たとえば、次のような場面で成年後見制度の利用が検討されます。
- 親が高齢になり、認知症の心配が
出てきた。 - 相続が始まったが、相続人のうちの
1人が認知症のため遺産分割協議が
できない。 - 親の名義の不動産を売却して、
施設費用を確保したい。 - 悪質な契約や不当な勧誘から本人を
守りたい。 - 将来の親の判断能力低下に備えて、
信頼できる人に任せたい。
ところで、成年後見制度は「法定後見」と「任意後見」の2つに分けられます。
そして、法定後見には程度の違いによって「後見」、「保佐」、「補助」の3つがあります。
このように、成年後見制度は単純なものではなく、当然メリットだけでなくデメリットもあります。
そこで今回は、次の項目について解説していきます。
- 成年後見制度の概要と基本的な仕組み
- 対象になる人、手続き、メリットと
デメリット、注意ポイント - 成年後見制度が必要なケース
- 成年後見制度と法定後見制度、
任意後見制度の違い - 法定後見制度と任意後見制度の内容と
仕組み - 相続で利用する場合に注意するべき
ポイント
ぜひ最後まで読んでいただき、今後の相続問題で役立ててください。
目次
成年後見制度とは?
成年後見制度は、認知症や知的障害などにより判断能力が低下した人を法的に保護するための制度です。相続手続きや財産管理の場面でも深く関わってくるため、基本的な仕組みをあらかじめ理解しておくことが重要です。
このセクションでは、制度の全体像から種類の違い、具体的な仕組みまでを順に解説します。
成年後見制度の概要を確認
認知症、知的障害、精神障害などによって、物事を判断する能力が十分ではない人を法的に支援するのが「成年後見制度」です。
たとえば、本人がひとりで、
- 預貯金の管理ができない
- 不動産の売買や契約の内容が
理解できない - 遺産分割の意味を十分に理解して
話し合いに参加できない
といった状態になってしまうと、家族は心配ですが、本人に代わってすべての手続をできるわけではありません。
また、自分に不利益な契約であることが判断できないまま契約を結んでしまうと、悪質商法などの被害にあうリスクもあります。
そこで、本人の権利や財産を守るために、家庭裁判所が後見人等を選び、法律行為や財産管理を支援するのが成年後見制度になります。
成年後見制度・法定後見制度・
任意後見制度の違いとは?
成年後見制度という大きな枠の中に「法定後見制度」と「任意後見制度」があるという仕組みになっており、次のような特徴や違いがあります。
法定後見制度
- すでに判断能力が低下している人を家庭裁判所の関与で支えるもの。
- 家庭裁判所への申立てが必要。
- 家庭裁判所が個々の事案に応じて成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)を選任。
- 家族が希望する人が必ずしも成年後見人等に選ばれるわけではなく、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職が選ばれることもある。
- 後見等が始まると、本人の能力が回復するか本人が亡くなるまで、原則として制度は続く。
- その権限は基本的に法律で定められており、財産管理権、同意権、取消権などを有する。
任意後見制度
- 代理権を中心とする制度で、まだ本人の判断能力が十分あるうちに将来に備えて、「誰に、どのような事務を任せるか」を決めて、公正証書で任意後見契約を結んでおくもの。
- 本人自身が任意後見人となる人やその権限を決めることができるが、契約しただけではすぐ効力を持たない。
- 将来、本人の判断能力が不十分になった段階で家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると、その契約が効力を持ち、任意後見人が本人を支援する。
- 任意後見人には監督人のチェックや指導が入るため、自由に何でもできるわけではない。
<法定後見制度と任意後見制度の主な違い>
※横にスクロールすると続きが見れます。
| 項目 | 法定後見制度 | 任意後見制度 |
|---|---|---|
| 制度の概要 | 本人の判断能力が 不十分になった後に、 家庭裁判所に 申立てをし、選任された 成年後見人等が本人を 法律的に支援する。 | 本人に十分な判断能力があるうちに、 あらかじめ任意後見人になる人や 将来その人に委任する事務(本人の生活、 療養看護および財産管理に関する事務)の内容を定めておき、本人の判断能力が 不十分になった後に、任意後見人が これらの事務を本人に代わって行なう (任意後見監督人が必要)。 |
| 申立手続き | 家庭裁判所に後見等の 開始の申立てを行なう 必要がある。 | ・本人と任意後見人となる人との間で、 本人の生活、療養看護および財産管理に 関する事務について任意後見人に代理権を 与える内容の契約(任意後見契約)を 締結する。 ※この契約は、公証人が作成する 公正証書により締結することが必要。 ・本人の判断能力が不十分になった後に、 |
| 申立てを することが できる人 | 本人、配偶者、 四親等内の親族、 検察官、市町村長など。 | 本人、配偶者、四親等内の親族、 任意後見人となる人(注2)。 |
| 成年後見人等、 任意後見人の 権限 | 制度に応じて、一定の 範囲内で代理する、 本人が締結した契約を 取り消す、といった 法律行為を行なう ことができる。 | 任意後見契約で定めた範囲内で法律行為の 代理をすることができるが、本人が 締結した契約を取り消すことはできない。 |
| 後見監督人等 (注2)の選任 | 必要に応じて、 家庭裁判所の判断で 選任する。 | 全件で選任。 |
(注1)
後見監督人等:任意後見制度における任意後見監督人。
法定後見制度における後見監督人、保佐監督人、補助監督人。
(注2)
本人以外の人の申立てにより任意後見監督人の選任の審判をするには、本人の同意が必要。ただし、本人が意思を表示することができないときは必要ない。
成年後見制度の基本的な仕組み
ここでは、成年後見制度の対象になる人と基本的な手続きについて解説します。
対象になる人
判断能力が不十分になっている本人が成年後見制度の対象です。
高齢による認知症が典型ですが、それだけでなく知的障害や精神障害などによって契約や財産管理を自分だけで行なうのが難しい場合も含まれます。
基本的な手続き
<法定後見>
家庭裁判所に申立てを行ない、本人の状態や事情を確認したうえで、「後見」・「保佐」・「補助」のいずれかが開始されます。
<任意後見>
本人に十分な判断能力があるうちに、将来のための契約を公正証書で結び、実際に判断能力が低下した後に家庭裁判所が任意後見監督人を選任して効力が生じます。
法定後見制度の3類型 ──
「後見」「保佐」「補助」を解説
法定後見制度には、障害や認知症の程度に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3つの種類(類型)が用意されています。
家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(補助人・保佐人・成年後見人)は、本人の利益を考えながら次のことを行ない、保護・支援します。
- 契約など本人を代理した法律行為
- 本人が法律行為をするときの同意
- 本人の同意を得ないでした不利益な
法律行為の取り消し など
補助
3つの中でもっとも軽い類型です。
本人が比較的軽度の認知機能低下などの場合に補助人が選ばれ、本人の状態に応じて必要な範囲で限定的な支援を行ないます。
判断能力が不十分な人
重要な手続きや契約の中で、
ひとりで決めることに心配がある人
<成年後見人等が同意または
取り消すことができる行為>
申立てにより裁判所が定める行為
<成年後見人等が代理することができる
行為>
申立てにより裁判所が定める行為
保佐
保佐人は、法律で定められた重要な行為(重要な財産行為など)について、本人を支援したり同意したりします。
判断能力が著しく不十分な人
(重要な財産行為にかなりの支援が必要)
重要な手続きや契約などをひとりで
決めることが心配な人
<成年後見人等が同意または
取り消すことができる行為>
借金、相続の承認など、民法第13条1項
記載の行為のほか、申立てにより
裁判所が定める行為。
<成年後見人等が代理することができる
行為>
申立てにより裁判所が定める行為
後見
もっとも保護の必要性が高い類型です。
認知症がかなり進行していて、契約の意味を理解するのが難しいような場合に成年後見人が選ばれ、本人の財産管理や法律行為を広く支援します。
判断能力が欠けているのが通常の状態の人(ほぼ全面的な保護が必要)
多くの手続きや契約などをひとりで
決めることが難しい人
<成年後見人等が同意または
取り消すことができる行為>
原則としてすべての法律行為
<成年後見人等が代理することができる
行為>
原則としてすべての法律行為
成年後見制度と相続の関係
成年後見制度は、相続と関係が深い制度です。
たとえば、父親が亡くなり、相続人が妻(母)と長男・長女の3人のケースで考えてみます。
遺言書があれば、基本その内容にしたがって遺産分割を進めていきます。
遺言書がない場合は、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行ない、相続の内容を決めていくのですが、この時、母に認知症の症状がある場合などでは問題が生じます。
なぜなら、認知症などで判断能力が不十分な人がいるからといって、その人を外して遺産分割協議を進めることはできないからです。
こうした状態で、長男・長女で話し合いを行ない、遺産分割協議書を作成したとしても無効になるリスクがあるため、この場合は成年後見人や保佐人、補助人などが必要になる可能性があります。
生前に、ご自身の遺産相続について遺言書を遺したい場合、あるいは相続人の中に判断能力が心配な人がいる場合は、それぞれ早い段階で成年後見制度が必要かどうかを確認することが重要です。
法定後見制度と任意後見制度の
メリットとデメリット
次に、法定後見制度のメリットとデメリット、任意後見制度のメリットとデメリットをそれぞれ解説します。
法定後見制度のメリット
☑︎最大のメリットは、本人の財産や権利を法律的に守れることです。
たとえば、「悪質商法への対応」、「預貯金の管理」、「施設入所契約」、「不動産の売却」、「相続手続き」などで、本人の利益を守りながら進めやすくなります。
☑︎また、相続の場面では判断能力が不十分な相続人がいても、適切な手続きを経て遺産分割を進められるようになる点が大きな意味を持ちます。
- 本人の財産を一元管理できるため、
本人の浪費や親族による
不正使用などを
防ぎやすい。 - 家族だけではできない「本人名義の
預金解約」や「不動産売却」、
「施設契約」などの法律行為を
進めやすい。 - 後見人が、悪質商法や不要な契約を
取り消すことができるので被害に
対応できる。 - 後見人等を通じて本人の利益を
守りながら、遺産分割協議などの
相続手続きを進められるようになる。 - 後見人等が勝手に好きなように
動くのではなく、家庭裁判所の監督が
入り、
定期報告により透明性が
確保されるので家族は安心できる。 - 後見・保佐・補助の3類型があるので、本人の判断能力の程度に
応じた
支援ができる。
法定後見制度のデメリット
☑︎法定後見制度は、一度始まると本人の判断能力が回復するか、本人が亡くなるまで続くので途中でやめることができないのが原則です。
「相続の手続きが終わったらやめる」、「預金解約だけ済ませたら終了する」というわけにはいかないのです。
☑︎必ずしも家族が希望する人(家族など)が後見人に選ばれるとは限りません。
必要に応じて弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職が選任されることがあります。
☑︎家庭裁判所が専門職後見人や監督人を選ぶこともあり、その場合は本人の財産から報酬が支払われることがあります。
そのため、制度が続く限り、継続的なコストがかかる可能性があります。
☑︎家族が自由に財産を使えるようになる制度ではなく、あくまで本人の利益のために管理する制度であることに注意が必要です。
そのため、たとえば「家族の生活費のために本人の預金を使いたい」、「相続対策として生前贈与したい」といったことは自由にはできません。
- 一度始めると、原則として途中で
やめられない。 - 家族が自由に財産を使うことは
できない。 - 家族が後見人に選ばれるとは
限らない。 - 専門職後見人等の報酬を
負担し続ける可能性がある。 - 裁判所の監督が続くため、自由度が
低い。 - 相続対策や節税対策には不向き。
- 資料(戸籍、診断書、財産目録、
収支予定表など)が必要で、
申立ての準備や開始までに時間と
手間がかかる。
このように、法定後見制度はとても大切な保護制度である一方、「必要な場面で使う制度」であって、「家族が自由に動くための制度」ではないという点を理解しておく必要があります。
任意後見制度のメリット
☑︎最大のメリットは、まだ元気で認知能力に問題がないうちに、自分の将来を自分で決めて備えられることです。
☑︎誰を後見人にして、将来に何を任せるかを契約によって決めることができるため、判断能力が落ちてから守ってもらうだけでなく、「元気なうちに自分らしい支援の形を決めておく」ための制度だといえます。
☑︎後見人には次のような事務を任せるよう定めておくことができます。
- 預貯金の管理
- 介護施設との契約
- 不動産の管理
- 日常の支払いや行政手続
- 相続手続きへの対応 など
☑︎本人の意思が反映されやすいため、たとえば「できる限り自宅で生活を続けたい」という希望があれば事前に伝えて契約することで、将来的に任意後見人がその意向を尊重して在宅で福祉サービスを受けられるようにすることもできます。
そのため、家族にとっても将来の方向性が見えやすくなる、というメリットもあります。
- 誰に、何を任せるかを契約により
自分で決められる。 - 将来の生活や希望を反映させやすい。
- 判断能力低下後の家族の混乱を
減らすことができる。 - 法定後見より、自己決定を
尊重しやすい。 - 相続や財産管理で困る前に
備えられる。
任意後見制度のデメリット
☑︎任意後見制度は、契約しただけではすぐに利用することができません。
☑︎実際は、本人の判断能力が不十分になった後に家庭裁判所が任意後見監督人の選任をすることで、はじめて効力が生じます。
そこから、任意後見人が契約で委任された事務の代理をすることができるようになります。
☑︎任意後見監督人の選任には、家庭裁判所への申立てが必要です。
申立てから審判までは、おおむね1か月から2か月程度かかり、必要があれば鑑定が行なわれることもあります。
つまり、申立てをしたらすぐに利用できるわけではないことにも注意が必要です。
☑︎任意後見人の仕事ぶりをチェック・指導するのが任意後見監督人です。
任意後見監督人は必ずつくことになるため、家族で自由に、柔軟に事務手続きなどを行なえるわけではありません。
☑︎任意後見監督人への報酬が継続的に発生します。
家庭裁判所が金額を決定し、本人の財産から支払われることになります。
☑︎任意後見制度は、あくまで本人の利益を守る制度のため、「家族のために贈与したい」、「相続税対策で資産を動かしたい」、「自宅を子ども名義に変えたい」といったことを、任意後見人が自由にできるわけではありません。
- 契約しただけではすぐ効力が
生じない。 - 実際に利用するには家庭裁判所への
申立てが必要。 - 任意後見人をチェックする
任意後見監督人が必ずつく。 - 監督人報酬などの費用負担がある。
- 本人保護の制度なので、相続対策や
家族都合の財産移転には向かない。 - 任意後見人に選んだ人が後で
不適切になる可能性もある。 - 効力発生後の解除には家庭裁判所の
許可が必要。 - 本人以外の申立てには本人同意が
問題になる場合がある。
このように、任意後見制度は法定後見制度より本人の意思を反映しやすい一方、思っているほど「自由な制度」ではないということを理解しておくべきです。
それでも、元気なうちに将来の支援者と内容を決めておける点は大きな強みなので、法定後見と比べて「どちらがいいか」ではなく、どのタイミングで何に備える制度かで考えることが大切です。
成年後見制度を検討しているなら
弁護士にご相談ください
ここまで、成年後見制度・法定後見制度・任意後見制度について解説しました。
相続との関係では、すでに本人の判断能力が不十分になってから問題になることが多いため、実際には法定後見制度の利用が検討されることが多いといえます。
一方で、将来の相続トラブルや財産管理の混乱を防ぐという意味では、早い段階で任意後見を考えておくことに大きな意味があります。
判断能力が不十分な相続人がいると、遺産分割協議が大きく影響を受けてしまいます。
そのため、家族に認知症などの心配がある場合は、相続が始まってから慌てるのではなく、早い段階で成年後見制度について理解しておくことが大切です。
成年後見制度は便利な制度ですが、「いったん始まると長く続く」、「家族の思いどおりに自由に動かせる制度ではない」といった注意点もあります。
だからこそ、相続や財産管理の場面で不安があるときは、制度の違いを理解したうえで、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
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もちろん、秘密厳守ですから安心してご相談ください。




















