遺留分を弁護士に相談する7つのメリットと2つの注意点
「遺留分」という言葉を聞いたことがあると思います。
たとえば、相続人として、長男と次男がいる場合に、被相続人が全ての財産を長男に相続させる遺言を残していたとします。
そうすると、次男は一切の財産を相続することができません。
それでは不都合だ、ということで、次男も一定の割合の財産を受け取れるようにしよう、という制度が遺留分制度です。
このような事態は、一生に一度あるかないか、だと思います。色々な不安があることでしょう。
・自分に遺留分はあるのか?
・どうやって請求すればいいのか?
・どのくらいの財産を受け取れるのか?
・時間や費用はどのくらいかかるのか?
・弁護士に相談するメリットはあるか?
・弁護士に依頼しなければならないのか?
わからないことだらけです。
そこで、ここでは遺留分の問題に直面してしまった方のために、遺留分について説明していきたいと思います。
あわせて遺留分を弁護士に相談するメリットや注意点についても説明します。
目次
遺留分とは
被相続人は、自分の財産を自由に処分できるのが原則です。
誰かに贈与してもいいし、遺言で1人の相続人に相続させることもできます。
しかし、そうなると、残された遺族の生活が保障されない場合があります。
また、その財産は家族の協力があって蓄積されたものではないか、という考え方もあります。
たとえば、被相続人が自営業を営んでおり、仕事で財産を蓄積させた場合、仕事に打ち込めたのは配偶者が家事や育児を担ったからであり、子が仕事を手伝ったからである、という場合もあるはずです。
そのような場合には、残された遺族も一定の財産を受け取ることができてもよいでしょう。
このような理由から遺留分制度が作られています。
ただし、遺留分制度は、遺留分の権利を持っている人の意思を尊重します。
遺留分の権利を持っている人が「私は遺留分の権利を行使します」と意思表示したときに、初めて効力を生じます。
遺留分権利者は、遺留分の権利を行使しても、しなくても、どちらでも自由なのです。
遺留分は、誰が請求できるか?
さて、遺留分は、誰が請求できるのでしょうか?
遺留分は、相続人に権利があるのですが、全ての相続人に権利があるわけではなく、被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。
また、子の代襲相続人にも遺留分があります。
胎児も生きて生まれたときは、遺留分の権利を持っています。
兄弟姉妹に遺留分がない、ということは、兄弟姉妹に遺産を残したくない場合には、遺言書で兄弟姉妹以外の者に全ての遺産を相続させ、または遺贈等をすればよい、ということになります。
また、遺留分権利者が死亡した場合は、その相続人も権利者ですし、包括受遺者、相続分の譲受人、遺留分権利者から減殺請求権を譲り受けた人なども遺留分権利者ということになります。
相続欠格に該当し、廃除され、または相続放棄すると、遺留分を失うことになります。
また、遺留分は相続が開始する前に放棄することができます。
ただし、被相続人の圧力により放棄されるのを防止するため、遺留分の放棄には、家庭裁判所の許可が必要となっています。
遺留分の放棄許可の申請をするときは、どのような理由で行うのがよいか、認められそうかどうか、など法律的な問題になるので、弁護士に相談しながら進めていくのがよいでしょう。
遺留分の割合
次に、遺留分の割合について説明をします。
遺留分を請求できる、といっても、遺産のどの割合を取得できるのか、という問題です。
遺留分の割合については、民法で次のように定められています。
①直系尊属のみが相続人である場合は被相続人の相続財産の3分の1
②その他の場合は被相続人の相続財産の2分の1
そして、同順位が複数いる場合は、按分します。
例で説明します。
相続人が長男、次男、三男の3人だった場合に、被相続人が遺言で全ての遺産を長男に相続させたとします。
この場合、次男、三男が遺留分権利者となり、遺留分割合は、相続財産の2分の1です。
次男、三男は同順位なので、按分し、4分の1ずつの遺留分割合を持つ、ということになります。
遺留分の請求手順
では、遺留分は、何をどのように請求していけばよいのでしょうか。
遺留分の権利は「遺留分減殺請求権」といいます。
何を減殺するのかというと、被相続人が贈与・遺贈などをした場合の、その贈与や遺贈です。
なお、相続法改正により2019年7月1日以降開始する相続については、遺留分減殺請求権は「遺留分侵害額請求権」と名称が変更になり、金銭の請求のみができることになりました。
相手としては、遺贈や贈与を受けた者です。
遺留分の請求の仕方としては、遺贈や贈与を受けた者に対して、内容証明郵便などを送付することによって遺留分侵害額請求の意思表示を行います。
遺贈や贈与などを受けた者が死亡していたときは、その相続人に対して内容証明郵便を送付します。
遺留分侵害額請求の内容証明郵便を送る前に、自分が遺留分権利者かどうか、その相続で自分の遺留分が侵害されているかどうか、など弁護士に相談することをおすすめします。
また、内容証明郵便は、弁護士に送ってもらった方が法律的に確実でしょう。
また、家族の間で対立的な交渉をすると感情的になりやすく精神的に疲労します。
この点、弁護士に依頼すれば、交渉窓口は弁護士となり、弁護士が代理人として交渉してくれますので、精神的に楽だと思います。
遺留分侵害額請求で得られる財産
遺留分侵害額請求をした場合、遺留分権利者は、どのような効果を得ることができるでしょうか。
まず、遺留分侵害額請求は、遺留分権利者が請求権を行使しない限り、効果は生じません。
効果の発生には、受贈者等の同意も印鑑も要りません。
例で説明します。
被相続人の財産が唯一の不動産で、相続人が長男と次男だったとします。
被相続人が遺言で唯一の不動産を長男に相続させました。
この結果、次男は遺留分を侵害されたので、長男に対して遺留分侵害額請求の内容証明郵便を送付しました。
そうすると、当然に遺留分に相当する金額を次男が長男に請求できる、ということになります。
長男がお金を払ってくれればよいですが、遺留分の問題は紛争になることが多いです。
このような段階になると、素人ではとても難しいでしょう。
裁判となると、法律で決まった書式で訴状を提出したり、各種書面や証拠を作成して提出する必要があります。
やはり、裁判は弁護士に依頼して進めることになると思います。
弁護士に依頼すれば、そのあたりの書類は全て作成してくれます。
そうであれば、始めの段階から弁護士に相談し、確実に進めていった方がよいでしょう。
ところで、このように遺留分侵害額請求権の行使により共有状態が生ずるのは、その後の解決が大変です。
次に遺留分の計算方法です。
遺留分の基礎となる財産の計算は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除することになります。
計算式にすると、次のようになります。
相続開始時の積極財産+贈与-債務=遺留分算定の基礎となる財産
例で説明します。
被相続人が死亡したときに5000万円の財産があったとします。
しかし、3000万円の借金もありました。
被相続人は、生前に長男に対し、2000万円を贈与していました。
この場合の遺留分の基礎となる財産の計算式は、以下のようになります。
5000万円+2000万円-3000万円=4000万円
ここで、相続人に対する特別受益として贈与された財産は、贈与時期にかかわらず、全て遺留分算定の基礎財産に算入されることとなります。
しかし、ここも改正されており、2019年7月1日以降に開始された相続については、次のようになっています。
(相続人に対する特別受益)
①特別受益に該当する贈与であり、
かつ、
②相続開始前10年間にされたものに限り、
その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入します。
ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与した場合には、10年より前にされたものであっても、遺留分算定のための財産の価額に算入することとなります。
(相続人以外の者に対する生前贈与)
相続開始前の1年間にされたものに限り、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入します。
ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与した場合には、1年より前にされたものであっても、遺留分算定のための財産の価額に算入することとなります。
2019年7月1日以降に開始された相続については、金銭請求のみとなりますが、不動産の贈与等を受けているような場合には、お金の準備ができない場合があります。そこで、裁判所は、受遺者または受贈者の請求により、遺留分侵害額請求権の行使により負担する債務の全部または一部の支払について、相当の期限を付与することができることとされています。
遺留分侵害額請求の時効
遺留分侵害額請求をするときに、一つ注意しなければならないことがあります。
それは、「消滅時効」です。
消滅時効というのは、一定期間が経過してしまうと、権利そのものが消滅してしまう、という制度です。
つまり、消滅時効が適用されると、遺留分の権利がなくなってしまうのです。
これは、憶えておかなければなりません。
遺留分侵害額請求権の時効は、次のとおりです。
①遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間
②遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知らなかったとしても、相続開始の時から10年
1年間と比較的短い期間が定められていますので、迷っているうちに消滅させないよう、気がついたらすぐに請求する必要があります。
そして、遺留分侵害額請求を行使したことを証明するために、送ったことを証明できる内容証明郵便を使うのがよいでしょう。
このような遺留分侵害額請求に潜む大きなリスクもありますので、やはり相続があったときは、すぐに弁護士に相談した方がよいでしょう。
遺留分を弁護士に相談するメリットまとめ
以上、遺留分について説明するとともに、弁護士に相談するメリットを説明してきました。
ここで、遺留分を弁護士に相談するメリットをまとめてみたいと思います。
(1)自分に遺留分があるのかどうか、弁護士に相談できる
自分に遺留分があるのかどうか、悩んでいても仕方ありません。
また、遺留分がないのに内容証明郵便を送ったりしたら恥ずかしいですし、家族間に無用の争いが生じてしまいます。
遺留分の問題が発生したら、必ず弁護士に相談するようにしましょう。
(2)自分に遺留分がどの程度あるのか、弁護士に相談できる
遺留分があるとなっても自分にどの程度の遺留分があるのかがわからないと、権利を行使するかどうか決めることができません。
遺留分は「知った時から1年」と短い期間で時効消滅しますので、迷っている時間はありません。
すぐに弁護士に相談し、遺留分について理解しましょう。
(3)遺留分をどのように請求できるのか、弁護士に相談できる
遺留分侵害額請求は法律問題です。
誰に、どのようにして請求するかを間違えると、請求していなかった、として消滅時効でなくなってしまう可能性もあります。
必ず弁護士に相談し、法律的に正しい方法で請求するようにしましょう。
(4)遺留分の請求を弁護士に依頼すれば、全ての手続を代行してくれる
遺留分侵害額請求をするには、被相続人の出生時からの戸籍を取り、遺留分侵害額を計算し、内容証明を送り、交渉裁判となっていきます。
自分で全て行うのは大変です。
弁護士に依頼すれば手続を代行してくれます。
(5)弁護士に依頼すれば、自分で家族と言い争いをすることなく、交渉窓口になってくれる
遺留分侵害額請求は、財産をもらった家族と交渉することが多いです。
家族間で財産を取り合うのは精神的に辛いことでしょう。
弁護士に依頼すれば、交渉窓口となり、自分に代わって交渉してくれます。
(6)裁判手続を代行し、書類も全て作ってくれる
遺留分侵害額請求は、受遺者等が一度もらった財産を取り戻すものであり、裁判になりやすいといえます。
そうなると、各種書類作成などが必要となり、素人では難しいでしょう。
弁護士に依頼し、確実に手続を進めていきましょう。
(7)仮に遺留分を放棄する場合には、家庭裁判所で認められるように進めてくれる
遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要です。
そして、理由もなしに許可はしてくれません。
遺留分放棄の許可申立をするときは、事前に弁護士に相談し、許可されやすい状況を整えるようにしましょう。
遺留分放棄の許可審判件数は、平成30年度は、950件となっています。
【出典】裁判所司法統計による検索
http://www.courts.go.jp/app/sihotokei_jp/search
遺留分放棄は、被相続人の住所地の家庭裁判所に対して申し立てます。
管轄裁判所は、こちらで調べられます。
【出典】裁判所ホームページ
http://www.courts.go.jp/saiban/kankatu/index.html
必要書類や書式の記載例については、以下のページを参考にしてください。
【出典】裁判所ホームページ
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_26/index.html
ここで、これまで述べたメリットをまとめます。
(2)自分に遺留分がどの程度あるのか、弁護士に相談できる
(3)自分に遺留分がどの程度あるのか、弁護士に相談できる
(4)自分に遺留分がどの程度あるのか、弁護士に相談できる
(5)弁護士に依頼すれば、自分で家族と言い争いをすることなく、交渉窓口になってくれる
(6)裁判手続を代行し、書類も全て作ってくれる
(7)仮に遺留分を放棄する場合には、家庭裁判所で認められるように進めてくれる
以上のように、遺留分を弁護士に相談するメリットはたくさんありますので、ぜひ一度相談してみてください。
遺留分を弁護士に相談する際の注意点
遺留分問題が発生したときには、弁護士に相談した方がよいことはご理解いただけたと思いますが、弁護士に相談するときの注意点もあります。
(1)相談と依頼は別
弁護士に相談すると、そのまま依頼しなければならないと思っている人がいますが、そうではありません。
相談と依頼は別です。
依頼するかどうかは、その弁護士が遺留分について詳しいか、信頼できそうか、自分と合っているか、などをよく吟味してから決めましょう。
(2)弁護士費用を確認する
弁護士に依頼すると、それなりに弁護士費用がかかります。
昔は、「まあ、後で話し合いましょう」などといって、弁護士費用を決めずに依頼していたという事案もありました。
しかし、お金の問題ですので、必ず弁護士費用を確認するようにしましょう。
そして、弁護士費用を確認したら、その計算式を必ず契約書に記載してもらい、契約書を結んでから依頼をするようにしましょう。
遺留分の弁護士費用
遺留分侵害額請求は弁護士に相談しながら進めていくことになると思いますが、心配なのが、弁護士費用です。
そこで、ここでは弁護士費用について説明します。
弁護士費用は主に、
・着手金
・報酬金
・日当
・実費
などに分かれます。
(1)相談料
遺留分問題を弁護士に相談するときにかかる費用です。
これについては決まった金額はなく、各弁護士がそれぞれ決めています。
無料で相談に乗ってくれる弁護士もいますし、30分5,000円等の相談料がかかる場合もあります。
トラブルにならないよう、事前に確認してから相談するようにしましょう。
(2)着手金
弁護士費用は、一般的に「着手金」と「報酬金」に分けられます。
着手金とは、事件に着手するときにかかる弁護士費用であり、報酬金は事件が終わったときにかかる弁護士費用です。
このような制度ではなく、タイムチャージ制といって、弁護士が使った時間によって弁護士費用を計算する場合もあります。
着手金は、交渉に着手するとき、裁判を起こすとき、などにかかります。
よく確認するようにしましょう。
(3)報酬金
報酬金は、事件が終わったときにかかる弁護士費用です。
成果に応じて、「得られた経済的利益の10%」などと決められるケースが多いと思います。
(4)日当
弁護士が事務所から外出して調査し、または裁判所に出廷したときなどにかかる弁護士費用です。
(5)実費
コピー代、裁判所への印紙代、郵券など、実際にかかった費用です。
以上、弁護士に依頼する際には、様々な費用がかかりますので、よく確認し、納得した上で弁護士に依頼するようにしてください。