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遺留分侵害額請求の仕方|内容証明郵便の送り方まで

最終更新日 2026年 09月18日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

この記事を読むとわかること
「父が兄にすべての財産を
相続させるという遺言を残していた」
「姉は生前贈与をもらっているのに
自分は受け取っていない」
「自分には、ほとんど遺産が
遺されていない……」

こうした場合に問題になるのが「遺留分」です。
遺留分とは、配偶者や子など一定の相続人に法律上保障されている最低限の取り分です

上記のように、遺言や生前贈与によって遺留分を侵害された場合は、財産を受け取った他の相続人などに対して侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます。
これを「遺留分侵害額請求」といいます。

ただし、遺留分侵害額請求には忘れてはいけないポイントとして、請求期限の問題があります。

  • 相続開始と遺留分を侵害する
    贈与・遺贈があったことを
    知ったときから1年以内
  • 相続開始から10年以内

この期限以内に権利を行使しなければ、その後は遺留分を請求することができなくなるので(例外あり)注意が必要です。

そこで、本記事では遺留分侵害額請求について、次の流れでわかりやすく解説していきます。

  • 遺留分で知っておきたい基礎知識
  • 遺留分侵害額請求の方法
    「請求できるかの確認→侵害額の計算
    → 期限内の意思表示 → 内容証明郵便
    → 交渉・調停・訴訟」の実務の手順
  • 内容証明郵便の役割と送り方
  • 遺留分侵害額請求で
    気をつけたいポイント

遺留分の基礎知識を解説

遺留分とは何?

一定の相続人について法律上保障されている最低限の相続財産の取り分が「遺留分」です

相続では、たとえば次のような事実が発覚することもあります。

  • 亡くなった父の遺言書を確認したら「遺産のすべては長男に渡す」と書いてあった。
    ⇒ 遺言の内容は法定相続分より優先するため、基本的に遺言のとおりの遺産分割になります。
  • 父の死後、事実婚のパートナーが多額の生前贈与を受けていたことがわかった。
    ⇒ 生前贈与の相手は法定相続人に限られないため、事実婚のパートナーや知人などにも財産を渡すことができます。
  • 「自宅以外の所有している土地は、すべて◯◯(親族以外の第三者)に遺贈する」という遺言書が見つかった……。
    ⇒ 遺贈では、相続人以外の第三者も含めて特定の人や団体に無償で財産を譲ることができます。

財産を受け取ることができない相続人にしてみれば、非常に不公平で腹立たしく感じると思いますが、こうしたときのためにあるのが、遺留分制度だということを知っていただきたいと思います。

遺留分が認められる人は?

遺留分が認められている人(遺留分権利者)は、次のような法定相続人です。

  • 配偶者
  • 子(胎児も、生きて生まれたときは
    遺留分を有する)
  • 孫(子がすでに亡くなっている場合の
    代襲相続人)
  • 父母
  • 祖父母
    (父母がすでに亡くなっている場合)

遺留分侵害額請求権が
ない人もいる

遺留分が法的に認められていないのは次のような人たちで、遺留分侵害額請求はできません。

  • 被相続人の兄弟姉妹
  • 相続放棄をした人
  • 相続人の廃除になった人
  • 相続欠格者
  • 遺留分を放棄した人

遺留分の割合は?
計算はどうする?

相続分について

相続では、優先順位と相続割合が法的に決まっています。
被相続人の配偶者はつねに相続人になり、それ以外では次のようになります。

<相続順位>
第1順位:子(代襲相続で孫・ひ孫まで)
第2順位:父母(いなければ祖父母)
第3順位:兄弟姉妹(代襲相続で甥・
姪まで)

<相続割合>
配偶者のみ/配偶者が全部
子のみ/子が全部(人数で等分)
配偶者と子/配偶者が2分の1 
子が2分の1(人数で等分)
配偶者と父母/配偶者が3分の2 
父母が3分の1(人数で等分)
配偶者と兄弟姉妹/配偶者が4分の3 
兄弟姉妹が4分の1(人数で等分)

遺留分について

遺留分の割合は次のようになります。

配偶者や子が相続人の場合:
相続財産の2分の1
直系尊属のみが相続人の場合:
相続財産の3分の1

<遺留分割合一覧表>

※横にスクロールすると続きが見れます。

相続人遺留分配偶者子ども父母兄弟姉妹
配偶者のみ1/21/2
配偶者と子ども1/21/41/4
配偶者と親1/21/31/6
配偶者と兄弟姉妹1/21/2
子どものみ1/21/2
親のみ1/31/3
兄弟姉妹のみ

(注)「配偶者」から「兄弟姉妹」までの欄は、各法定相続人が取得する遺留分の割合です。

遺留分の計算について

ここでは、相続人が配偶者と子ども2人、遺産が5,000万円の場合で考えてみます。

<相続分>
配偶者の法定相続分は2分の1なので、
2,500万円。
子の法定相続分は2分の1なので2,500万円、1人あたりは1,250万円。

<遺留分>
配偶者の遺留分は、2,500万円の2分の1なので、1,250万円。
子の遺留分は、1,250万円の2分の1なので、1人あたり625万円。

遺留分の対象になる
財産について

被相続人の死亡時に
遺っていた財産

<プラスの財産>

  • 預貯金
  • 現金
  • 不動産
  • 株式
  • 自動車
  • 宝石等の貴金属類
  • 絵画など金銭的価値のある財産 など

これらはすべて遺留分の対象になる財産です。

ただし、ここで注意が必要なのは「プラスの財産」だけでなく「マイナスの財産」も対象になることです。
そのため、次のような負債・借金があるかどうかも慎重に調査するべきです。

<マイナスの財産>

  • 住宅ローン
  • カードローン
  • 消費者金融からの借入れ
  • 未払金
  • 連帯保証債務 など

遺贈

自分の死後、遺言によって財産を相続人以外の第三者も含めて、特定の人や団体に無償で譲ることを「遺贈」といいます。
遺贈では、法定相続人であるかどうかに関係なく、遺言者が自由に受取人を指定できるため、法定相続人が遺留分侵害額請求をする対象にもなります。

相続開始前1年以内の生前贈与

被相続人が生きているうちに第三者などに財産を無償で贈与していた場合、一定の範囲で遺留分侵害額請求をする対象になります。

原則として、相続開始前1年間に行なわれた贈与は遺留分を算定するための財産に加えられます
なお、1年以上前の生前贈与でも、贈与する側と贈与される側が他の相続人の遺留分を侵害することを知っていて贈与を行なっていた場合は遺留分の対象になります。

特別受益

相続人への生前贈与で、相続開始前10年以内に被相続人から受けたものが「婚姻のための贈与」、「養子縁組のための贈与」、「生計の資本としての贈与」、「遺贈」などいわゆる特別受益にあたる一定の贈与も遺留分の対象になります

なお、10年以上前のものでも、贈与する側と贈与される側が遺留分を侵害することを知っていて贈与を行なっていた場合は遺留分の対象になります。

死因贈与

贈与する人(贈与者)と受け取る人(受贈者)の間の契約による合意に基づくもので、贈与者が死亡した際に贈与の効力が生じるのが「死因贈与」です。
死因贈与されたものも遺留分の対象になります。

遺留分で注意するべきポイント

遺留分は勝手に
振り込まれるものではない

遺留分を受け取るには、相手方(遺留分を侵害している他の相続人など)に対して、遺留分侵害額請求をする必要があります

黙っていても認められ、勝手に現金が自分の預貯金口座に振り込まれることはありません。
請求方法については、後ほど詳しく解説します。

遺留分侵害額請求ができる
期間は決められている

遺留分侵害額請求権には期限があります。

<時効>
「相続開始と遺留分侵害の事実」を
知った日から1年以内

<除斥期間>
相続開始や遺留分侵害の事実を
知らずに時が過ぎた場合は
相続開始から10年以内

この期間を過ぎてしまうと遺留分を請求できなくなってしまうので注意が必要です。

遺留分の放棄は自由だが…

遺留分の放棄については、次のような規定があります。

  • 相続開始後 ⇒ いつでも自由に
    行なうことができる。
  • 被相続人の存命中 ⇒
    家庭裁判所の許可が必要

遺留分侵害額請求について

遺留分侵害額請求とは?

遺言や一定の生前贈与によって遺留分を侵害された相続人が、財産を取得した人に対して、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを求めることを「遺留分侵害額請求」といいます(民法第1046条)。

遺留分は金銭を請求する制度

現在の遺留分制度では、原則として財産そのものの返還を求めるのではなく、侵害額に相当する金銭の支払いを請求します

たとえば、「父が評価額5,000万円の自宅を長男に相続させた」ケースでは、次男が遺留分を侵害されていたとしても、自宅の共有持分を請求・取得するわけではありません。
原則として、長男に対して遺留分侵害額に相当する金銭を請求することになるわけです。

なお、現在の遺留分侵害額請求制度は、原則として2019年7月1日以後に開始した相続について適用されます。
それ以前に開始した相続については、旧制度である遺留分減殺請求が問題になります。

遺留分侵害額請求の仕方|
7つのステップで解説

実際に遺留分侵害額請求をするときは、次のような順序で進めていきます。

STEP1:自分に遺留分が
あるかの確認

まず、自分が遺留分権利者であるかどうか、戸籍を取得して被相続人との関係を確認します。
特に相続人が多い場合や代襲相続が発生している場合には、戸籍によって正確に、①すべての相続人と、②相続関係を確認することが重要です

STEP2:遺言書を確認

次に、遺言書の有無と内容を確認します。
たとえば、「すべての財産を長男に相続させる」、「自宅を長女に相続させ、その他の財産も長女に相続させる」といった遺言があれば、他の相続人の遺留分を侵害している可能性があります。

公正証書遺言、自筆証書遺言、法務局で保管されている自筆証書遺言などがないか確認しましょう。

STEP3:遺産と生前贈与の調査

遺留分の額を計算するには、被相続人の財産全体を把握する必要があります。
具体的には、次のものを調査します。

  • 預貯金
  • 不動産
  • 株式や投資信託
  • その他の有価証券
  • 貸付金
  • 事業用財産
  • 借金などの債務
  • 生前贈与や遺贈 など

遺贈については遺言書で明らかになりますが、生前贈与分については調査が困難な場合もあるため、弁護士などの専門家に依頼することも検討されるといいでしょう。

STEP4:遺留分侵害額の計算

財産の全体像が把握できたら、具体的な遺留分侵害額の計算に進みます。

まずは、「遺留分算定の基礎となる財産 × 個別の遺留分割合」により大まかな額を算出します。
続いて、「遺贈や一定の生前贈与」、「遺産から取得すべき財産」、「承継する債務」などを考慮して、最終的な遺留分侵害額を算出します。

不動産が含まれる場合には、評価額自体が争いになることがあります。
また、生前贈与や非上場株式などがある場合も計算が複雑になるため、金額が大きいケースなどでは弁護士に相談されることをおすすめします。

STEP5:請求する相手方を特定

遺留分侵害額請求の相手は、遺留分を侵害する財産を取得した受遺者・受贈者などです。

たとえば、「すべての遺産を長男に相続させる」という遺言があるなら、基本的には長男が請求の相手方になります。
複数の人が遺贈や贈与を受けている場合には、誰にどの範囲で請求するのかという問題が生じるため、弁護士に相談されるといいでしょう。

STEP6:
期限内に遺留分侵害額請求の
意思表示をする

前述したように、遺留分侵害額請求権は「相続開始と遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間」に行使しないと、時効によって消滅します。
さらに、「相続開始から10年」が経過した場合にも権利を行使できなくなります。

そのため、財産調査や金額計算が完全に終わっていなくても、1年の期限が迫っている場合は、まず遺留分侵害額請求権を行使する旨を相手方へ明確に伝えることが重要です
「そんな請求は受けていない」などと後から相手方が主張して争いにならないように、「内容証明郵便」など証拠が残る方法で通知します。

STEP7:金額・支払方法に
ついて交渉

相手方に請求通知を送った後は、次の点などについて交渉します。

  • 遺産総額
  • 生前贈与
  • 不動産評価
  • 遺留分侵害額
  • 一括払いか分割払いか
  • 支払期限

なお、話し合いがまとまったなら、合意内容を書面にして遺しておくことも重要です。

内容証明郵便の送り方と
注意ポイント

なぜ遺留分侵害額請求を
内容証明郵便で送るのか?

法律上、遺留分侵害額請求の意思表示は必ず内容証明郵便を使わなければならないわけではありません。
しかし、遺留分には1年という短い期間制限があるため、「期限内に請求したことを証明できるようにする」ことが非常に重要になります。

内容証明は、「いつ」、「どのような内容の文書を」、「誰から」、「誰宛てに」差し出したかを証明する制度のため、「遺留分侵害額請求を期限内にした」という証拠を残す方法として適しているのです。

内容証明郵便には
「配達証明」も付ける

内容証明郵便だけでは、相手方に配達された(相手方が受け取った)ことまでは証明できません。
配達証明が証明するのは「郵便物を配達した事実」であり、実際に誰が受け取ったかまで証明する制度ではないからです。

そのため、遺留分侵害額請求を送る場合には、「内容証明郵便 + 配達証明」を利用するのがいいでしょう

遺留分侵害額請求の
内容証明には何を書くか?

記載項目例

通知書には次の項目などを記載します。

  • 差出人の氏名/住所
  • 相手方の氏名/住所
  • 被相続人の氏名
  • 被相続人の死亡日
  • 自分が相続人であること
  • 遺留分を侵害されていること
  • 遺留分侵害額請求権を行使する意思 
    など

さらに、遺留分額がすでに計算できているなら、請求額や支払期限も記載します。
なお、請求期限が迫っており、財産調査や不動産評価が終わっていないなら、少なくとも遺留分に関する権利を行使する意思が明確に伝わる通知を行なうことが重要です。

内容証明郵便を郵便局から
送るには?

郵便局の窓口から内容証明を送る場合、一般的には次の手順で行ないます。

通知書の作成

まず、「遺留分侵害額請求通知書」を作ります。
郵便局の内容証明では、謄本について字数・行数・訂正など、さまざまなルールがあります。

<横書きの場合の規定例>
1行20字以内、1枚26行以内
1行13字以内、1枚40行以内
1行26字以内、1枚20行以内

詳しい内容は次のサイトを参考にしてください。

同じ内容の書面を準備する

郵便局の窓口では、次のものが必要になります。

  • 相手方へ送る内容文書
  • 差出人が保管する謄本
  • 郵便局が保管する謄本

封筒を用意

封筒には、差出人と受取人の住所・氏名を明記します。

内容証明郵便では、内容文書以外の図面や返信用封筒などを同封することはできません
そのため、遺言書のコピーや財産目録などを一緒に送りたい場合には、別便にするなどの対応を検討します。

内容証明を取りあつかう
郵便局へ持参

内容証明郵便は、すべての郵便局から送れるわけではありません
集配郵便局または指定された郵便局で取りあつかっているため、事前に確認するとよいでしょう。

配達証明も付ける

窓口で、「内容証明郵便を配達証明付きでお願いします」と伝えます。
発送後は、差出人控えや受領証、配達証明に関する書類などは捨てずに保管してください。

相手方が支払いに応じない場合の
対処法

まずは交渉から始める

内容証明郵便を送ったからといって、相手方が必ず支払いに応じるわけではありません。
相手方から、「遺留分は侵害していない」、「その不動産の価値はそこまで高くない」、「生前贈与の金額が違う」などと反論される場合があります。

その場合には、まず当事者間または弁護士を通じて交渉します。

話し合いがまとまらなければ
調停

交渉がまとまらない場合は、家庭裁判所に「遺留分侵害額の請求調停」を申し立てることができます。
原則として、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者が合意した家庭裁判所へ申し立てます。

調停では、裁判官と調停委員が双方の事情を聞きながら解決を目指します。

ここで注意していただきたいのは、調停を申し立てただけでは1年の期限対策にならないこと、そして別途、相手方に権利行使の意思表示をする必要があることです。
そのためにも内容証明郵便などによって相手方へ意思表示をしておくことが重要になります。

「裁判所へ申し立てたから、遺留分侵害額請求権の1年の期限については安心」とは考えないようにしてください

調停でも合意できなければ
訴訟に進む

調停でも合意に至らない場合は、最終手段として訴訟を検討します。
ただし、訴訟となると時間や費用もかかってしまいます。
調停の段階で弁護士と慎重な検討を行なうことが望ましいといえます。

なお、遺留分を請求された側としても負担が大きいものになるため、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。

【解説動画】遺留分を請求された場合の
対処法

遺留分侵害額請求で注意するべき
ポイントまとめ

何よりも「1年」の期限を
優先する

原則として、請求期限は相続開始と遺留分侵害を知ったときから1年です。
財産調査に時間がかかっていても期限は待ってくれないので、「正確な請求金額が計算できてから通知しよう」などと考えているうちに1年が経過しないよう注意しましょう。

期限が迫っている場合には、まず権利行使の意思を明確に相手方に通知し、その後に具体的金額を精査する方向で進めます。

口頭だけの請求は避ける

法律上、意思表示の方法が内容証明郵便だけに限定されているわけではありません。
しかし、電話や口頭で「遺留分を請求する」と伝えただけでは、後から相手方に「そんな話は聞いていない」と否定される可能性があります

1年の期限がある以上、証拠の残る方法を利用することが重要です。

内容証明の内容は明確にする

ただたんに、「遺産について納得できない」、「法律上の権利を主張する」と書くだけでは、遺留分侵害額請求権を行使する意思が明確でない可能性があります。
「遺留分侵害額請求権を行使する」ことが明確に読み取れる文面にしておくことが重要です

内容証明は
「記載内容は正しい」と
証明する制度ではない

内容証明郵便が証明するのは「その内容の文書を差し出した」という事実です。
文書に書かれた遺産額や請求額が法律上正しいことまで証明してくれるわけではないので、請求額について争いがあるなら、別途資料や証拠によって立証する必要があります。

生前贈与を見落とさない

遺留分の計算では死亡時の財産だけでなく、特定の相続人への「住宅購入資金」、「不動産」、「事業資金」など、一定の生前贈与が計算対象になる場合もあります。
預金履歴なども含めて、正確に確認することが重要です。

不動産評価で請求額が
大きく変わる

遺産に不動産が含まれている場合は、金額によって遺留分侵害額も変わります。
固定資産税評価額だけでなく、不動産会社の査定や鑑定などが必要になるケースもあります。

相手が複数いる場合は
請求先を慎重に確認する

遺贈や生前贈与を受けた人が複数いる場合は「誰に」、「いくら」請求できるのかについて民法上のルールがあります。

相手方を誤ると、期限内に適切な権利行使ができていないという問題につながりかねません
複数人への贈与・遺贈があるケースでは、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

みらい総合法律事務所は全国対応で、随時、無料相談を行なっています(事案によりますので、お問い合わせください)。
もちろん、秘密厳守ですから安心してご相談ください。

相続や遺留分でお悩みの場合や、相続人の間でトラブルが起こってしまった場合などでは、まずは一度ご連絡ください。

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