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遺産分割の調停の申立ての手順を解説

最終更新日 2026年 10月29日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

遺産分割の調停の申立ての手順を解説

この記事を読むとわかること

親などの被相続人が亡くなると、子などの相続人は相続の手続きを行なう必要があります。

特に問題がなければいいのですが、相続人の間で遺産分割についての意見や考えが合わず、話し合いが進まず平行線をたどってしまうことも少なくありません。

そんなときには「遺産分割調停」を裁判所に申し立てる方法があります。

「兄弟姉妹で遺産分割の話し合いを
しているが、まったくまとまらない」
「相続人の一人が連絡を無視していて、
遺産分割協議ができない」
「家庭裁判所へ遺産分割調停を
申し立てたいが、
何から始めればよいのかわからない」
「遺産分割調停の必要書類や費用、
気をつけるべきポイントを知りたい」

今回の記事は、こうした方々に向けて、申立て前の準備から終了後までを一連の流れで理解できる構成で、

  1. 「調停はあくまで合意を目指す手続き」
  2. 「不成立なら原則として
    審判へ自動移行」
  3. 「相続開始から10年の
    ルールがある」

といった大切なポイントにも踏み込んでお話ししていきます。
ぜひ最後まで読んでいただき、納得・満足のいく相続を実現してください。

相続トラブルで
遺産分割調停が重要な理由

遺産分割調停とは?

相続人の間で遺産の分け方についての話し合い(遺産分割協議)がまとまらない場合や、話し合い自体ができない場合に、家庭裁判所を介して解決を目指す手続きを「遺産分割調停」といいます。

たとえば相続の際、

  • 自宅は長男が取得する。
  • 預貯金は長男と次男で分ける。
  • 不動産を一人が取得し、
    他の相続人へ代償金を支払う。
  • 不動産を売却し、売却代金を分ける。

といったように、「誰が」、「どの財産を」、「どれだけ取得するのか」について当事者同士の遺産分割協議では話がまとまらない場合に、家庭裁判所で話し合う手続きが遺産分割調停になります。

遺産分割調停は、裁判官1名と民間から選ばれた調停委員2名以上で構成される調停委員会が、当事者双方の意見や事情を個別に聞きながら合意形成を支援していきます。

通常は、当事者同士が直接顔を合わせて議論するのではなく、交互に調停室に入って調停委員に希望や主張を伝えます。
そのため、相手方と直接顔を合わせずに済むことから、感情的な対立を抑えやすいシステムになっています。

【解説動画】遺産分割調停の手続を弁護士が
ざっくり解説します。

調停は裁判官がすぐに
すべてを決めてくれる
手続きではない

遺産分割調停は、最初から裁判官が「自宅は長男、預金は次男」というように一方的に決める手続きではありません。
基本的には、調停委員を通じて相続人それぞれの主張を整理し、全員が納得できる解決を目指していきます。

そのため、「調停 = 判決」ではなく、「調停 = 家庭裁判所を利用した話し合い」と理解するといいでしょう。

なお、調停で話し合いがまとまらなければ、原則として自動的に「遺産分割審判」へ移行し、最終的には裁判官が分割方法を判断することになります。

<遺産分割調停前後のおおまかな流れ>
当事者間の協議(話し合い)
▼
協議不成立・話し合い不能
▼
家庭裁判所へ調停申立て
▼
調停期日
(数回にわたる話し合い・主張整理)
▼
【調停成立】(全員合意)
⇒ 調停調書を作成
(確定判決と同じ効力)

あるいは、

【調停不成立】(合意できず終了)
⇒ 自動的に「審判」手続きへ移行
(裁判官が遺産分割方法を決定)

【解説動画】相続の遺産分割を弁護士が
簡単に説明します

なぜ遺産分割調停が
必要になるのか?

相続が始まったなら、最初から必ず調停をしなければならない、というわけではありません。
通常は、まず相続人同士で遺産分割協議を行ないますが、次のような場合には遺産分割調停へ進むことを検討します。

相続人同士で遺産の
分け方がまとまらない

たとえば、「長男は実家を取得したい」、「次男は実家を売って現金で分けたい」というように相続人の間で希望が対立している場合です。
何度話し合っても合意できないのであれば、当事者だけで協議を続けても解決が難しいといえます。

一部の相続人が
話し合いに応じない

相続人の一人が「電話に出ない」、「書面を無視する」、「遺産分割協議書への署名を拒否する」という場合もあります。

しかし、遺産分割協議は多数決ではなく、原則として相続人全員の合意が必要です。
そのため、一人が協議に応じないからといって、他の相続人だけで勝手に遺産分割を成立させることはできません。
このような場合にも、家庭裁判所の手続きを利用することが考えられます。

遺産の範囲について争いがある

たとえば、「兄名義の預金も実質的には父の財産ではないか」、「この土地は父の遺産ではなく自分の所有物だ」など、何が相続財産なのかについて争いがあるケースです。

なお、相続財産の有無・範囲・権利関係について相続人間で話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の「遺産に関する紛争調整調停」が利用される場合もあります。
争いの内容によって適切な手続きが異なることに注意が必要です。

不動産の評価額で争っている

遺産に土地や建物があると、「3,000万円程度だ」、「いや、5,000万円以上の価値がある」と評価額について争いになることがあります。
遺産分割調停では、必要に応じて資料を提出したり、遺産について鑑定を行なったりしながら分割方法を検討します。

生前贈与・特別受益・
寄与分で争っている

兄弟姉妹の一人だけが多額の生前贈与を受けていた場合には「特別受益」が問題になります。
また、「自分だけが長年親を介護した」、「家業を無給で手伝って親の財産を維持した」といった事情があれば、「寄与分」が問題になる場合があります。

これらは具体的相続分(各相続人が最終的に実際に取得する相続財産の割合・金額)に大きく影響する可能性があります。
当事者間では感情的な対立が生じやすい問題のため、調停での解決を図ることを検討します。

遺産分割調停の申立てが
できるのは誰か?

遺産分割調停の申立人になることができるのは次の人です。

  • 共同相続人(遺産分割が終了するまで
    財産を共有する人)
  • 包括受遺者(遺言で「遺産の全部または
    一定の割合」を譲り受ける人で、
    相続人と同一の権利義務を持つ受遺者)
  • 相続分譲受人(相続人から、
    その人の相続分を譲り受けた人)

一般的には、共同相続人の一人が申立人となり、申立人以外の共同相続人全員を相手方として申し立てるケースが中心になります。

どこの家庭裁判所へ
申し立てるのか?

申立先は、相手方のうち一人の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定めた家庭裁判所になります。

亡くなった親の住所地の家庭裁判所に申し立てる、というわけではありません。
たとえば申立人が東京に住んでいても、相手方が大阪に住んでいれば、大阪の家庭裁判所が申立先になることがあります。

遺産分割調停の
申立費用について

遺産分割調停の申立てには、「被相続人1人につき収入印紙1,200円分」と、「連絡用の郵便料」が必要です(郵便料は家庭裁判所によって異なります)。

また、戸籍謄本、住民票、登記事項証明書、固定資産評価証明書などを取得するための費用も別途かかります。
不動産鑑定などが必要になれば、その費用が発生する場合もあります。

遺産分割調停に必要な書類

家庭裁判所には、次のような書類を提出します。

  • 遺産分割調停申立書
  • 申立書の写し(相手方の人数分)
  • 事情説明書
  • 進行に関する照会回答書
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍
  • 相続人全員の戸籍
  • 相続人全員の住民票または戸籍附票
  • 不動産登記事項証明書・
    固定資産評価証明書
  • 預貯金通帳の写し・残高証明書
  • 有価証券に関する資料

相続人の構成によっては、さらに父母・祖父母や兄弟姉妹などの戸籍が必要になります。
また、裁判所によって独自の書式や提出方法が設けられている場合があるため、実際に申し立てる家庭裁判所の案内を確認してください。

遺産分割調停の
メリット/デメリット

遺産分割調停には、メリットとデメリットがあるので見ていきましょう。

遺産分割調停の主なメリット

冷静に話し合うことができる

直接、本人同士で話し合うと、相続とは直接関係のない過去の不満まで持ち出され、協議が進まなくなることがあります。
その点、遺産分割調停では相続人同士が直接交渉するのではなく、中立な第三者(調停委員)が間に入って話し合いが行われるため、客観的な議論ができます。

当事者同士が顔を
合わせる必要がない

通常、調停委員がそれぞれの当事者から個別に話を聞きながら調停が進められます。
そのため、相続人同士が直接、顔を合わせる必要がありません。
また、弁護士を代理人にすれば、裁判所への書面提出や主張の整理なども任せることができます。

相手方が無視しても
手続きを進められる

遺産分割協議は、原則として相続人全員の合意が必要です。
しかし、「連絡を無視する」、「遺産分割協議書に署名しない」、「話し合いに一切応じない」という相続人がいる場合があります。

こうした状況でも、遺産分割調停を申し立てれば、家庭裁判所から相手方へ通知が送られ、裁判所の手続きとして話し合いを進めることが期待できます。

遺産や争点を
整理しながら進められる

遺産分割調停は白黒をはっきりさせるものではなく、必要に応じて次のような問題を順番に整理しながら進められます。

  • 誰が相続人なのか
  • 何が遺産なのか
  • 不動産はいくらと評価するのか
  • 生前贈与は特別受益になるのか
  • 寄与分は認められるのか
  • 最終的に誰がどの財産を
    取得するのか など

相続人同士だけでは議論が混乱してしまうようなケースでも、家庭裁判所の手続きの中で争点を整理できる点は大きなメリットです。

柔軟な解決方法を選択できる

調停では、「長男が実家を取得し、次男に代償金を支払う」といった代償分割や、「不動産を売却して、その代金を兄弟で分ける」という換価分割も可能です。
さらに、預貯金や不動産、株式などを組み合わせて、相続人ごとの取得内容を調整することもできます。

つまり、調停では当事者が納得できる柔軟な解決を探り、選択しやすいのです。

成立した内容には
強い法的効力がある

調停で相続人全員が合意すると、その内容は調停調書に記載されますが、この調停調書には確定した審判と同様の効力があります。
つまり、たんなる口約束とは異なり、成立した内容には強い法的効力があるわけです。

そのため、この調停調書を使って不動産の相続登記や預貯金の解約などを進めることもできます。

調停が不成立でも
審判につなげられる

調停が不成立になった場合は、自動的に「審判手続き」へと移行します。
審判では、裁判官が相続財産や各相続人の事情や提出された証拠などを踏まえて分割方法を判断します。
つまり、話し合いが永久に平行線のまま放置されることはなく、最終的に決着をつけられる道につなげることができるのです。

遺産分割調停の
主なデメリット

解決まで時間が
かかる場合がある

遺産分割調停は、1回の期日だけで終了するとは限りません。
相続人や遺産の種類・範囲、不動産の評価、特別受益や寄与分などについて争いがあれば、複数回にわたって調停期日が開かれることがあります。
そのため、解決までに時間がかかる可能性もあります。

精神的・肉体的に負担がかかる

原則として、調停期日は裁判所が指定する平日に行なわれるため、仕事がある場合は休暇を取るなどの対応が必要になることがあります。

また、「裁判所から届いた書類の確認」、「主張書面の作成」、「証拠資料の準備」、「相手方の主張への対応」なども必要になるため、手続きが長期化すると時間的・精神的な負担が大きくなる可能性があります。

資料を準備する手間がかかる

遺産分割調停では、前述したような相続関係や遺産内容を確認するための提出書類があるので、その準備に手間がかかってしまうといったデメリットもあります。

自分の希望どおりの
結果になるとは限らない

双方の主張が大きく対立している場合は、調停委員が間に入っても合意できないことがあります。
また、調停委員は中立的な立場から双方の主張を聞き、解決案を探るため、申立人の味方というわけではありません。

そのため、「自分が調停を申し立てたのだから、自分の希望が優先される」ということはありません。

相続人同士の関係が
さらに悪化することがある

家庭裁判所を利用することで冷静な話し合いができる一方、「裁判所に申し立てられた」と受け止めた相手側が、感情的に反発する可能性もあります。
もちろん、すでに当事者間での協議が困難になっている場合には、調停を利用するメリットがあるわけですが、感情的な非難と法律上必要な主張を切り分けることも重要です。

遺産分割調停を申し立てる前に
確認するべきポイント

調停を申し立てる前には最低限、次の点を整理しておくとスムーズに進めていくことができます。

遺言書の有無を確認

「とりあえず調停を申し立てる」と考えるのではなく、まずは被相続人(親など)が遺言書を残していないか、あればその内容も確認します。

遺言によって財産の承継方法が指定されている場合には、そもそも通常の遺産分割が必要なのかを確認する必要があります。
法的には、遺言の内容は法定相続分に優先するからです。

相続人を確定

遺産分割調停は、原則として共同相続人全員が関係する手続きです。
したがって、兄弟は3人だと思っていたところ、戸籍を調査した結果、別の相続人が判明した場合には、その人も手続きに参加させる必要があります。

被相続人の出生から死亡までの戸籍などを収集し、相続人を正確に確定することが重要です。

遺産を調査

どういった遺産が、いくらあるのかを調査します。
相続ではプラスの財産だけでなく、負債・借金などのマイナス分、さらには生前贈与などのすべてが関わってくるからです。

<主な遺産の種類>

  • 預貯金
  • 不動産
  • 株式や投資信託
  • 自動車
  • 貸付金
  • 住宅ローンなど
    金融機関からの借入金
  • 消費者金融からの借入れ
  • クレジットカードの未払金
  • 事業上の借入金 など

なお、家庭裁判所に調停を申し立てる際には、遺産を裏付ける次のような資料・書類の提出を求められるため、準備をしておく必要があります。

  • 不動産登記事項証明書
  • 固定資産評価証明書
  • 預貯金通帳の写し
  • 残高証明書
  • 有価証券に関する資料 など

遺産分割調停の
手順をステップ解説

STEP1:家庭裁判所へ
申立書・資料を提出

申立書などの必要書類や資料を準備し、管轄の家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てます。

<主な提出書類・資料>

  • 申立書1通(および、
    その写しを相手方の人数分)
  • 事情説明書(遺産分割)
  • 進行に関する照会回答書
    (遺産分割)
  • 被相続人の出生時から死亡時までの
    すべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票又は戸籍附票
  • 遺産に関する証明書
    (不動産登記事項証明書および
    固定資産評価証明書、
    預貯金通帳の写し、
    または残高証明書、有価証券写し等)

また、申立書には次の項目などを記載します。

  • 被相続人
  • 相続人
  • 遺産の内容
  • 申立ての趣旨 など

なお、申立て時点で入手できない戸籍等については、裁判所の案内上、申立て後に追加提出できる場合もあります。

STEP2:裁判所が
申立書・必要書類を確認

申立てをすると、裁判所が申立書や添付資料を確認します。
不足書類や記載漏れがあれば、補正や追加提出を求められることがあります。
書類がそろっていないと手続きの進行が遅れるため、申立前に可能な限り整理しておくことが重要です。

STEP3:第1回
調停期日が指定される

申立てが受け付けられると、家庭裁判所が第1回調停期日を指定し、当事者へ通知します。

STEP4:第1回
調停期日に出席する

調停では裁判官と調停委員が手続きに関与し、当事者の意見を聞きながら話し合いを進めます。
主に、次の内容などを確認していきます。

  • 誰が相続人なのか
  • どのような遺産があるのか
  • 遺産をいくらと評価するのか
  • 何について争っているのか
  • それぞれがどのような分割を
    希望しているのか
  • 特別受益や寄与分はどうあつかうか

調停は本人同士が直接交渉するのではなく、調停委員を通して話をする形で進められることが一般的です。
ただし、期日の開始・終了時の同席方法など、具体的な運用は裁判所や事件によって異なります。

どうしても相手方と顔を合わせたくないなどの事情があるなら、裁判所へ事前に伝えておくとよいでしょう。

遺産分割調停の後半以降で
知っておくべき4つのこと

最終的な分割方法はどうなる?

調停の最後には、遺産の分割方法について決定します。

<主な分割方法>

  • 現物分割
  • 代償分割
  • 換価分割
  • 共有分割

詳しい内容はこちらの記事を参考にしてください。

調停は1回で終わるのか?

必ずしも、調停は1回で終わるわけではありません。
遺産の種類や争点が多い場合には、複数回の調停期日を重ねて話し合います。

たとえば、次のようなスケジュール感です。

  • 第一段階/相続人の範囲を確認
  • 第二段階/遺産の範囲を確認
  • 第三段階/遺産の評価を整理
  • 第四段階/特別受益・寄与分を検討
  • 第五段階/具体的な分割案を調整

ただし、実際の進行は事件ごとに異なります。

遺産分割調停が成立した
場合の手続きは?

相続人全員が分割内容に合意すれば調停成立となり、合意内容は裁判所が調停調書に記載します。

遺産分割調停は「家事事件手続法上の別表第2調停」にあたり、成立した調停調書の記載には確定した審判と同一の効力があります。
そのため、改めて相続人同士で通常の遺産分割協議書を作り直す必要は基本的にありません。

なお、調停調書に基づいて、「不動産の相続登記」、「預貯金の払戻し」、「株式の名義変更」などの相続手続きを進めていきます。

調停がまとまらなかった
場合は「審判」へ

何回か話し合っても合意できない場合、調停は不成立となり、原則として自動的に遺産分割審判へ移行します(改めて審判を申し立て直す必要はありません)。

審判では、調停のように全員の合意を目指すのではなく、裁判官が次の内容などを考慮して、遺産の分割方法を判断、決定します。

  • 遺産の内容
  • 各相続人の相続分
  • 財産の性質
  • 当事者の希望
  • 提出された証拠
  • その他の事情

調停では当事者の希望も踏まえた柔軟な合意が可能ですが、審判になると裁判官が法律と証拠に基づいて判断をしていきます。
そのため、自分の主張を裏付ける資料の重要性がさらに高くなります。

遺産分割調停で注意するべき
ポイントまとめ

相続人全員を
手続きに参加させる

遺産分割は、一部の相続人だけで完結させることはできません。
調停を申し立てる場合も、原則として申立人以外の相続人全員を相手方とする必要があります。
戸籍調査を十分に行なわず相続人を見落とすと、手続きに支障が生じるので注意が必要です。

感情的な主張だけでなく
証拠を準備する

遺産分割調停では、「兄だけ多く相続するのは納得がいかない」、「自分だけ親の介護をした」、「この不動産はもっと金額が高いはずだ」などと主張するだけでは解決しにくいものです。

たとえば、主張を裏付ける次のような客観的な資料をそろえることも重要になります。

  • 生前贈与/預金履歴、契約書
  • 親の介護/介護記録、領収書、日記
  • 不動産評価/査定書、鑑定資料
  • 遺産/通帳、残高証明書、
    登記事項証明書 など

「相続開始から10年」の
ルールに注意する

2023(令和5)年4月1日から、遺産分割について重要なルールが施行されています(民法第904条の3)。

原則として、相続開始から10年を経過した後の遺産分割では、特別受益や寄与分を考慮した「具体的相続分」ではなく、法定相続分または指定相続分を基準として分割することになりました(一定の例外・経過措置あり)。

そのため、特別受益や寄与分を主張したい場合には、「遺産分割には時効がないから、まだ先でもよい」と放置しないことが大切です。

なお、相続開始から10年を経過する前に家庭裁判所へ遺産分割調停・審判を申し立てることで、具体的相続分による分割を求めることができる場合があります。

遺産分割調停中でも
相続登記の義務には要注意

不動産が遺産に含まれている場合には、相続登記の義務化にも注意が必要です。
2024(令和6)年4月1日から、不動産を相続により取得したことを知った相続人には、原則として「3年以内の相続登記申請義務」があります。

なお、遺産分割がまとまらず期限内に通常の相続登記をすることが難しい場合には、相続人申告登記によって基本的な申請義務を履行する方法もあります。
その後、遺産分割が成立して不動産を取得した人は、原則として遺産分割成立日から3年以内に、その内容に沿った登記を行なう必要があります。

「調停を申し立てれば相手が
納得する」とは限らない

調停委員は、どちらか一方の代理人ではありません。
また、調停は申立人の要求を相手方に受け入れさせるための手続きでもありません。

調停は、中立的な立場から双方の主張を整理し、合意できる解決を図っていくものですから、「裁判所へ行けば、自分の希望どおりに決めてくれる」というものでもありません。
自分の主張に法的な根拠や証拠があるのかを事前に整理しておく必要があります。

できるだけ早く
弁護士への依頼も検討する

遺産分割調停は、弁護士へ依頼しなければ利用できない制度ではありません。
本人が直接、家庭裁判所に申し立てることもできます。

ただし、次のような事情がある場合は弁護士へ依頼するメリットが大きくなります。

  • 相続人同士の対立が激しい
  • 遺産が多い
  • 不動産や非上場株式がある
  • 特別受益や寄与分で争っている
  • 使途不明金がある
  • 遺産の範囲そのものに争いがある
  • 相手方が弁護士に依頼している など

調停が成立しない場合は審判へ移行する可能性があるため、調停の前段階から弁護士に相談し、審判を見据えて証拠と主張を整理していくことも大切です。

みらい総合法律事務所は全国対応で、随時、無料相談を行なっています(事案によりますので、お問い合わせください)。
もちろん、秘密厳守ですから安心してご相談ください。

遺産分割で心配・不安・トラブルを抱えているなら、まずは一度ご連絡ください。

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