相続で前妻の子がいた場合の遺産相続対処法
遺産相続では、厄介な問題が起きることがあります。
その1つが、被相続人(財産を相続させる人)に前妻の子がいた場合です。
「前妻の子には遺産を相続する権利はないでしょ?」
「なぜ前妻の子に遺産を渡さなければいけないのか」
「交流のない前妻の子には遺産を渡したくない」
このように考える方もいらっしゃると思います。
しかし、次のポイントに注意しなければいけません。
前妻の子が「法定相続人」であれば、遺産相続をする権利がある。
<ポイント②>
親などの被相続人の遺言書に、「前妻の子にも遺産を相続させる」と書いてあるなら、基本その内容を実行しなければいけない。
また、前妻の子の相続について何も書いていなくても無視することはできない。
<ポイント③>
遺言書がない場合は相続人全員が参加する「遺産分割協議」に前妻の子も参加して、遺産の分割割合や方法などについて話し合いをする必要がある。
<ポイント④>
前妻の子に相続させたくなくても、遺留分侵害請求をされた場合は応じなければいけない。
これらのポイントを踏まえたうえで、本記事では次の項目を中心に解説していきます。
②前妻の子も法定相続人になるのか
③トラブル防止のためにやっておくべき
対処法
④トラブルの実例とトラブルが起きた
場合の対処法
⑤前妻の子に相続させない方法
⑥遺留分侵害額請求への対応
⑦注意するべきポイント
最後まで読んでいただき、失敗のない相続対策に役立ててください。
目次
おさえておくべき相続の基本知識
法定相続人とは
民法で、相続人になると定められている人を「法定相続人」といいます。
法定相続人は、被相続人(亡くなった人)への感情や思い、同居の有無などではなく、法律上の身分関係で決まるものです。
配偶者は、つねに法定相続人になります。
配偶者がいない場合は、相続順位の上位の相続人が相続をします。
<相続人のポイント②>
配偶者以外の法定相続人は、民法により相続順位と法定相続分が次のように決められています。
第1順位:子
法定相続分:配偶者が2分の1/子が2分の1
- 子が複数いる場合は、2分の1を人数で均等に分割する。
たとえば子が2人なら、4分の1ずつになる。 - 子がすでに死亡している場合は、その子供(孫)が代襲相続により相続人になる。
- 嫡出か非嫡出かは問題にならない。
第2順位:親
法定相続分:配偶者が3分の2/親が3分の1
- 第1順位の相続人(子)がいないときは親が相続人になる。
- 両親がいる場合は、3分の1を2人で分けるので、6分の1ずつになる。
第3順位:兄弟姉妹
法定相続分:配偶者が4分の3/兄弟姉妹が4分の1
- 第1順位、第2順位の相続人がいないときは、兄弟姉妹が相続人になる。
- 兄弟姉妹が複数いる場合は、4分の1を人数で均等に分割する。
- 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となる。
【動画解説】誰が相続人か調査する方法。
きちんと調べないと無効になります。
前妻の子も
法定相続人になるのか?
- 前妻との間の子も実子(被相続人の子)である以上、法定相続人になります。
実際に現在の家族と交流があるかどうかではなく、戸籍上の関係が重要で、「子は相続人になる」というルールがあるためです。 - なお、法定相続割合については、前妻の子と後妻の子の違いはなく同じ割合になります。
- 一方、前妻本人は相続人になりません。
相続人となる配偶者とは、被相続人が死亡した時点で婚姻関係にある人を指すためです。
相続トラブルの事例と
対応策を解説
次に、前妻の子が関わる相続トラブルの事例と、その対応策について見ていきます。
トラブル事例①前妻の子の
存在をまったく知らなかった
【概要】
被相続人(夫)が亡くなった後、妻と長男、長女が相続手続きを始めた。
そこで、被相続人の戸籍謄本を取り寄せたところ、前妻と子供1人がいることが判明。
現在の家族だけで相続手続きを進めることができないこと、また自分たちの相続分が減ってしまうことを知り、困惑している。
【対応策】
遺産分割は相続人全員が参加して決める手続きのため、前妻の子を除外して遺産分割協議を進めることはできません。
まず戸籍で相続人を確定したら、連絡先を調査し、正式に遺産分割協議に参加してもらう必要があります。
連絡がつかない、または話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を検討します。
【解説動画】遺産分割調停の手続を
弁護士がざっくり解説します。
トラブル事例②遺言書に
「すべてを妻に相続させる」と
書いてあった
【概要】
被相続人である夫の死後、遺言書を開封すると、「全財産を妻に相続させること」とともに、現在の妻を守りたい思いが書かれていた。
妻と長男、次男は、前妻と子の存在は知っており、その子にも相続の権利があることについての知識も持っていた。
彼らが権利を主張してくる可能性は大いにあり、今後の対応について不安を感じている。
【対応策】
遺言で、前妻の子に財産を継がせない旨が書かれていたとしても、遺留分の問題が残ります。
遺留分とは、一定の相続人に保障された最低限の取り分であり、前妻の子に相続分がない場合でも遺留分侵害額請求ができるからです。
前妻の子から遺留分侵害額請求が来た場合、まずは相続人全員で協議し、まとまらなければ家庭裁判所の調停手続を利用します。
なお、請求者は別途、内容証明郵便などで権利行使の意思表示をする必要があります。
トラブル事例③
交流のなかった前妻の子から
届いた突然の高額請求
【概要】
父の死後、それまで長い間交流がなかった前妻の子から突然、相続分の高額請求が届いた。
想像もしていなかった金額で、それもこんな時だけ連絡をしてくる前妻の子に対して怒りも感じている。
どう対応すればいいのか……精神的なストレスも溜まっている……。
【対応策】
法律上の相続権がある以上、交流の有無だけで権利はなくなりません。
ただし、相手の主張がすべてそのまま通るわけではなく、遺産の範囲、特別受益、既払費用などを整理する必要があります。
まずは感情的になって拒絶したりせず、遺産の範囲と相続分を資料などで確定させ、必要なら弁護士を入れて調整するのが現実的です。
話し合いができない、あるいは決裂した場合は、遺産分割調停や遺留分侵害額請求調停に進みます。
前妻の子から遺留分を
請求されたらどう対応するか?
前妻の子から遺留分の請求を受けることは、他の相続人にとっては大きなリスクとなる問題です。
そこで次に、遺留分侵害額請求をされた場合に他の相続人が取るべき対応について解説します。
遺留分とは?
遺留分とは、被相続人の遺言で相続分が指定されず、受け取る遺産が0(ゼロ)の相続人でも、「最低限これだけは受け取ることができる」と法律で保証されている取り分のことです。
そして、遺留分を他の相続人に請求できる権利が「遺留分侵害額請求権」となります。
たとえば、亡くなった父親の遺言書に「全財産を長男に引き継ぐ」と書いてあっても、他の相続人(兄弟姉妹)は遺留分侵害額請求権をもつため、前妻の子でも実子であれば遺留分を請求することができるわけです。
遺留分の基本知識を解説
遺留分の割合
遺留分権利者は遺留分を請求できますが、相続分のすべてを取り戻すことはできません。
民法で規定されている遺留分の割合は、直系尊属(父母・祖父母など)は相続財産の3分の1、配偶者や子は相続財産の2分の1となっています。
なお、被相続人の兄弟姉妹には遺留分は認められません。
たとえば、次の条件の場合で考えてみます。
- 財産の総額が5,000万円
- 被相続人の現在の家族は配偶者と子
(1人) - 前妻の子は1人
相続財産の割合は、配偶者と子が2分の1ずつになり、子が2人の場合は2分の1を分割するので、子の割合は4分の1です。
5,000万円の4分の1は1,250万円なので、これが前妻の子の相続分となります。
さらに、遺留分は相続分の2分の1になるので、前妻の子の遺留分は625万円になるわけです。
遺留分の受け取り方法
原則、遺留分は金銭で受け取ることになっています。
遺留分の対象となる財産
遺留分の対象になる主な財産には次のものがあります。
<すべての財産>
現金・預貯金・不動産・株式・自動車・宝石等の貴金属など、すべての財産が遺留分の対象になります。
なお、借金や税金の滞納分などの負債もすべて相続財産になることに留意してください。
<特別受益による財産>
被相続人から生前贈与や遺贈(遺言で指定した人に遺産の一部、または全部を譲ること)などで特別に受けた利益を「特別受益」といいます。
高額な生前贈与や住宅取得資金、結婚資金、事業資金の援助などが問題になることが多いです。
相続人に対する生前贈与については、特別受益に該当する贈与であり、かつ、相続開始前10年間にされたものに限り、遺留分の対象となります。
遺留分侵害額請求権の時効は?
遺留分の請求権には時効があり、時効期間を過ぎると請求できなくなるので注意が必要です。
- 「相続開始と遺留分侵害の事実」を
知った日から1年以内 - 相続開始や遺留分侵害の事実を知らずに時が過ぎた場合は相続開始から
10年以内
遺留分を請求されたら
どう対応するか?
無視をしない
今後、付き合うつもりはないなどといって無視をしてはいけません。
前妻の子に遺留分があるか、あるとすればいくらか、という順で整理をしていく必要があります。
遺留分の請求内容を確認する
請求を受けた側が最初に確認すべきなのは次の4点です。
- 請求者が本当に遺留分権利者か
実子であり法的相続人かを戸籍などから確認します。 - 請求期限(時効)を守っているか
遺留分侵害額請求権の時効が成立していないか確認します。
たとえば、前妻の子が「遺言を知って1年以上経過している」場合、請求が無効になる可能性があるということです。 - 対象となる遺産・贈与は何か
すべての財産を負債まで含めてリストアップし、特定の相続人に生前贈与などがあるかも確認します。 - 請求額の計算根拠は妥当か
相手側が請求してきた金額は正しいのか、計算をし直して確認します。
資料の収集
内容証明郵便などで請求が届いたら、次の資料を収集します。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 相続人全員の戸籍
- 遺言書
- 預貯金資料
- 不動産資料
- 生前贈与の資料 など
すぐに全額を支払わず
請求額を確認
遺留分の請求が届いても、相手の言い分どおりの金額をすぐに支払う必要はありません。
まずは、遺産の範囲、生前贈与など特別受益の有無、負債のあつかいなどを踏まえて、遺留分侵害額の計算をします。
正確な金額を算出するには、弁護士などの専門家に相談することも検討するといいでしょう。
話し合いを行なう
相続人全員で次のような話し合いを行ないます。
<支払い方法>
原則、金銭での支払いになるが、次のような調整が可能。
- 分割払いの交渉
- 不動産の共有持分を渡す(代物弁済)
- 不動産は売却して現金化し、分配
- 他の相続人が一時的に立て替える など
遺産が自宅しかない場合では、売却して現金化せざるを得ないケースが多い。
<負担割合>
原則、遺留分侵害額は「侵害した相続人」が負担する。
たとえば「全財産を現在の妻に相続させる」という遺言があれば、現在の妻が全額負担。
現在の妻と子が遺言により取得した場合は、次のとおりです。
- 受遺者と受贈者がいる時は、受遺者が先に負担する。
- 受遺者が複数いる時、または複数の贈与が同時にされた時は、受遺者または受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。
ただし、遺言者が遺言に、これと反する意思表示をした時は、その意思に従う。 - 受贈者が複数ある時は、後の贈与から順次前の贈与の順で負担する。
合意に至ったなら合意書
(示談書)で紛争を終結
合意書には次の項目などを記載します。
- 支払額
- 支払方法
- 支払期限
- 今後一切の請求をしない旨
(後々のトラブル防止のため)
話し合いでまとまらなければ
調停へ
話し合いで解決できなければ、家庭裁判所の遺留分侵害額の請求調停に進むことができます。
請求する側は別途、内容証明郵便などで相手側に意思表示をします。
裁判所には、双方が必要資料などを提出します。
裁判所は双方から事情を聴き、解決案の提示や助言をしながら調停を進めていきます。
すぐに現金を
用意できない時の対応
遺留分侵害額請求は原則「金銭」で支払うことになっていますが、支払える現金がない場合もあるでしょう。
こうした時は、裁判所に「支払期限の許与」を請求することができます。
これにより一定期間、支払いの猶予が認められる可能性があるので、弁護士に相談されるといいでしょう。
なお、遺留分の計算方法については、こちらの記事を参考にしてください。
遺留分を渡したくない時は
どうする?
実際、現在の法制度では、遺留分を前妻の子に支払わない=無効にすることは簡単ではありません。
ただし、支払いリスクを軽減させる方法はあります。
被相続人の生前に
遺留分放棄をしてもらう
相続放棄は、相続開始後しかできません。
しかし、遺留分侵害額請求権については前妻の子が同意するなら、被相続人の生前(相続開始前)でも家庭裁判所の許可を得て、遺留分を放棄することは可能です。
ただし、注意するべき点があります。
- 本人の意思が必要で、一方的には放棄させられない。
- 遺留分放棄をしてもらった場合は、有効な遺言書を作成しておく。
相続開始後に
相続放棄してもらう
相続開始後であれば、前妻の子本人が相続放棄をすれば、権利を受け継がない形にできます。
相続放棄は、自己のために相続があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
ただし、これも本人の意思による制度であるため、他の相続人側が一方的に決めることはできません。
早めに生前贈与を行なう
遺留分侵害額請求の対象になるのは、遺贈と贈与です。
ただし、生前の贈与は無限に遺留分の対象になるわけではなく、一定の期間制限があります。
そのため、早めに生前贈与をすることで遺留分を少なくできる可能性はあります。
特別受益に該当する贈与は、相続開始からさかのぼって10年間にされたものに限り、遺留分の対象になるからです。
なお、10年以上前の生前贈与でも、贈与する側と贈与される側が遺留分を侵害することを知っていて行なっていたなら、その贈与は遺留分の対象になることに注意してください。
相続廃除・相続欠格を確認する
相続廃除
被相続人に対する虐待、重大な侮辱、著しい非行など法律上の厳しい要件を満たす場合には、家庭裁判所の手続きで推定相続人の廃除が問題になります。
ただし、「仲が悪い」、「長年、連絡を取っていない」といった程度で認められるものではないため、一般論としては例外的手段と考えるべきです。
相続欠格
相続に関する重大な不正行為があった場合に相続資格を失う制度を「相続欠格」といいます。
ただし、こちらも日常的な相続対策として使えるものではなく、例外的手段となります。
【解説動画】遺留分を渡したくない場合の
生前対策
被相続人の生前からできる
相続トラブル防止法について
相続トラブルの予防については、相続発生前から準備しておくことが非常に重要です。
ここでは、以下のできうるトラブル予防対策について解説します。
遺言書(公正証書遺言)を
作成しておく
もっとも重要なのは、遺言書で誰に何を渡すかを明確にしておくことです。
特に再婚家庭では、ご自身の死後の遺産分割協議での解決を子供たちに任せるという考えでいると、前妻の子と現在の家族との間で対立が起きやすいため、遺言の必要性が高いといえます。
できれば、自筆証書遺言よりも公正証書遺言を作成しておくことをおすすめします。
なぜなら、公正証書遺言は無効・紛失・改ざんのリスクが低く、確実性・安全性の高い遺言方式だからです。
戸籍関係を整理しておく
前妻の子との関係では、相続開始後に「誰が相続人か」をめぐって戸籍収集が大変な負担になる可能性があります。
前もって戸籍関係を整理しておくには、「法定相続情報証明制度」を使うと、相続関係を一覧化した証明書を取得でき、相続登記や預金払戻しなど各種手続きを進めやすくなります。
生前に家族に説明しておく
法的な効力そのものではありませんが、再婚家庭の相続は感情対立が起きやすいため、可能なら生前に家族に説明しておくことも有効です。
特に「今の配偶者の生活を守りたい」、「前妻の子にも一定額は残す」といった方針を共有しておくと、相続人たちの遺言の受け止め方が変わり、後々のトラブルを防止する効果があるでしょう。
遺留分対策も生前から
行なっておく
遺留分については、自分の死後に子供たちに対応を任せるのではなく、次のような対策を生前に行なっておくことも大切です。
- 遺留分放棄をしてもらう
- 公正証書遺言で配分を明確化
- 生命保険の活用
(非課税枠・即時現金化) - 生前贈与の整理
(持戻し免除の意思表示) - 家族信託の活用
- 前妻の子との関係改善や事前説明 など
ここまで、相続で前妻の子がいた場合の遺産相続対処法について解説してきましたが、どのようにお感じになったでしょうか。
前妻の子がいる場合、もっとも大切なのは「前妻本人」と「前妻との子」をきちんと分けて考えることです。
また、戸籍の整理、遺言書の作成、遺留分への配慮など、ご自身の生前から対策しておくことも肝心です。
自分の死後に家族がもめてしまわないように生前の相続対策をしたい方、またすでに遺産相続で相手側とトラブルになっている方は、まずは一度、弁護士にご相談ください。
【解説動画】遺産分割の弁護士費用を
簡単に弁護士解説。
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