相続トラブルは、どのタイミングで、誰に、どうやって相談するか?
物事には、それぞれの段取りや手順があるように、相続の手続きにも流れがあり、各段階でやるべきことがあります。
しかし、いざ相続手続きを行なわなければいけなくなった時、こんな声をよく聞きます。
「何から手をつけて、進めていけばいいのか?」
「誰に相談すればいいのか?」
「相談するなら、いつがいいのか?」
相続は人生で何度も行なうものではないですから、どう対応すればいいかわからないのは当然だと思います。
そこで本記事では、相続手続きの流れの中で注意するべきポイントについて、次の3つの観点から解説していきます。
- 「どのタイミングで」= 手続きの段取り・手順と相談時期
- 「誰に」= 専門家選びのコツ(弁護士・税理士・司法書士・行政書士)
- 「どうやって相談すればいいのか」= 相談方法のポイント
最後まで読んでいただくと、あなたが思いもよらなかった対応策が見つかるはずです。
目次
相続手続きの流れと
やるべきことを確認!
遺産相続の9つの
手続きフローチャート
遺産相続をスムーズに進めていくためには、まずは大枠の流れを確認しておくことが大切です。
<遺産相続の手続きフローチャート>
⬇️
②相続人の調査/確定
⬇️
③遺言書の有無を確認
⬇️
④単純承認・相続放棄・限定承認の決定
(3か月以内)
⬇️
⑤準確定申告(4か月以内)
⬇️
⑥遺産の範囲・内容の確定
(金額の調査・評価・鑑定)
⬇️
⑦遺産分割
⬇️
⑧名義変更(不動産・預貯金など)/
財産の分配
⬇️
⑨相続税の申告・納税(10か月以内)
遺産相続の手続き・期限・
届出先を一覧表でチェック!
相続では、①被相続人(親など)が亡くなった直後から期限のある手続きと、②早めに動いたほうがよい手続きが並行して進んでいきます。
そのため、手続きの期限をチェックしながら、誰に相談するかを決めていくことが重要になってきます。
<相続手続きのスケジュール表>
| 時期 (被相続人の死亡後) | 手続き内容 | 提出・届出先 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 7日以内 | ・死亡届 ・死体火葬許可申請 | 市町村役場 | 葬儀をするために必要。 (葬儀社が代行する場合が 多い) |
| 14日以内 | ・年金 ・健康保険の 資格喪失届 ・世帯主変更届 | 市町村役場 年金事務所 | 社会保険と国民健康保険で期限が異なる。 年金は放置すると 不正受給扱いに なることも。 |
| 3か月以内 | ・相続放棄 ・限定承認の検討 | 家庭裁判所 | 期限を過ぎると、 被相続人(故人)の 借金もすべて 引き継ぐことになる ため要注意。 |
| 4か月以内 | 準確定申告 (所得税の申告) | 税務署 | 被相続人(故人)に 事業所得や不動産所得が ある場合に必要。 期限に遅れた場合は 延滞税や加算税を 課される可能性あり。 医療費控除なども対象に なる。 |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納付 | 税務署 | 1日でも過ぎると 延滞税がかかってしまう ので要注意。 |
| 3年以内 | 相続登記 (不動産の名義変更) | 法務局 | 2024年4月から義務化 されているため、 放置すると過料 (10万円以下)の 対象に。 |
| 時期 (被相続人の 死亡後) | 7日以内 |
|---|---|
| 手続き内容 | ・死亡届 ・死体火葬許可申請 |
| 提出・届出先 | 市町村役場 |
| 注意点 | 葬儀をするために必要。 (葬儀社が代行する場合が 多い) |
| 時期 (被相続人の 死亡後) | 14日以内 |
|---|---|
| 手続き内容 | ・年金 ・健康保険の資格喪失届 ・世帯主変更届 |
| 提出・届出先 | 市町村役場 年金事務所 |
| 注意点 | 社会保険と国民健康保険で期限が異なる。 年金は放置すると不正受給扱いになることも。 |
| 時期 (被相続人の 死亡後) | 3ヶ月以内 |
|---|---|
| 手続き内容 | ・相続放棄 ・限定承認の検討 |
| 提出・届出先 | 家庭裁判所 |
| 注意点 | 期限を過ぎると、被相続人(故人)の借金もすべて 引き継ぐことになるため 要注意。 |
| 時期 (被相続人の 死亡後) | 4ヶ月以内 |
|---|---|
| 手続き内容 | 準確定申告 (所得税の申告) |
| 提出・届出先 | 税務署 |
| 注意点 | 被相続人(故人)に 事業所得や不動産所得が ある場合に必要。 期限に遅れた場合は 延滞税や加算税を課される 可能性あり。 医療費控除なども 対象になる。 |
| 時期 (被相続人の 死亡後) | 10ヶ月以内 |
|---|---|
| 手続き内容 | 相続税の申告・納付 |
| 提出・届出先 | 税務署 |
| 注意点 | 1日でも過ぎると延滞税が かかってしまうので 要注意。 |
| 時期 (被相続人の 死亡後) | 3年以内 |
|---|---|
| 手続き内容 | 相続登記 (不動産の名義変更) |
| 提出・届出先 | 法務局 |
| 注意点 | 2024年4月から義務化 されているため、 放置すると過料 (10万円以下)の対象に。 |
相続で重要な6つのタイミングと
相談するべき専門家を解説
次に、相続の手順のなかから、タイミング別にやるべき手続きと相談するべき専門家について見ていきます。
期限の規定が厳しい
相続手続きはこの4つ
相続手続きでは、次の4つが特に期限が厳しく規定されているため注意が必要です。
一つずつ詳しく解説します。
相続放棄・限定承認
- 被相続人の死亡を知った次の日から3か月以内に家庭裁判所に申請。
- 期限に遅れた場合は、単純承認(プラス分もマイナス分もすべての財産を無条件で引き継ぐこと)したとみなされる。
準確定申告
- 被相続人の死亡を知った次の日から4か月以内に所轄税務署に申告。
- 期限に遅れた場合は、延滞税・加算税を課される可能性がある。
相続税申告
- 被相続人の死亡を知った次の日から10か月以内に所轄税務署に申告。
- 期限に遅れた場合は、延滞税・加算税を課される可能性がある。
不動産の相続登記(名義変更)
- 被相続人の死亡を知った次の日から3年以内に所轄法務局に申請。
- 期限に遅れた場合は、10万円以下の過料の可能性がある。
相続手続きを
タイミング別にチェック!
ここでは、状況別にやるべきことや誰に相談すべきかなどを解説します。
タイミング①被相続人が
亡くなった直後
<この段階でやるべきこと>
最初に次の項目を確認します。
- 遺言書があるか
- 借金(負債)があるか
<誰に相談するか>
被相続人が亡くなった後、借金の有無が不安なら弁護士に相談するのがいいでしょう。
親などの被相続人に借金などの負債が多い場合や、連帯保証人になっている可能性があるケースなどでは相続放棄を検討する必要があるからです。
ただし、相続放棄の期限は3か月と短いため、迷っているうちに単純承認になってしまい、プラス分もマイナス分もすべてを引き継ぐことになってしまうリスクには注意が必要です。
また、遺言書の作成代行は弁護士だけでなく行政書士も行なえるので、遺言書に関することは相談するといいでしょう。
タイミング②相続人・財産の
調査を始める時
<この段階でやるべきこと>
次に、「誰が相続人か」、「遺産の種類や金額はどのくらいになるのか」について調査・確定します。
<誰に相談するか>
このタイミングでは、状況に応じて、弁護士や司法書士、行政書士に相談するのがいいでしょう。
たとえば、まだ相続人同士でもめていないなら、遺産分割協議書などの書類作成業務を行政書士に依頼し、その前提として戸籍の追跡、相続人や相続財産の調査なども依頼できます。
また、不動産があるため相続登記を司法書士に依頼するケースでは、司法書士が戸籍収集と不動産など相続関係の整理をしてくれます。
なお、この時点で相続人同士の争いがあり対立が始まっている場合や、将来紛争が予想される場合なら、最初から弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
相続に関して紛争性のある法律事務は原則として弁護士のみが行なえるからです。
【解説動画】誰が相続人か調査する方法。
きちんと調べないと無効になります。
タイミング③遺産分割協議の
開始から成立まで
<この段階でやるべきこと>
遺言書があれば、基本的にはその内容のとおりに相続を進めていきます。
しかし遺言書がなく、相続人が複数いる場合は、遺産をどのように分割するかの話し合いが必要で、これを「遺産分割協議」といいます。
なお、遺産分割協議には相続人全員が参加する必要があります。
<誰に相談するか>
遺産分割協議でポイントとなるのは、相続人たちが「もめているか、もめていないか」です。
まだ対立がなく、将来の紛争も予想されない状態で遺産分割協議の合意内容を文書化(遺産分割協議書の作成)するだけなら、行政書士や司法書士(登記など司法書士業務に関連する場合)に相談するので問題ありません。
しかし、すでに相続人の間で感情的対立がある、特別受益や寄与分でもめている、話し合いに応じない相続人がいる、といったケースは、最初から弁護士へ相談することをおすすめします。
たとえば、長男が「実家は自分のものだ」と主張して話し合いに応じない、次男が「介護したのは自分だ」と反発しているようなケースでは、行政書士や司法書士に協議書の作成だけ頼んでも根本解決しません。
この段階では書類の問題ではなく紛争ですから、弁護士が代理人として交渉に入るか、その後の遺産分割調停や審判を見据えて対応を進めていくべき局面になります。
【解説動画】相続の遺産分割を弁護士が
簡単に説明します
【解説動画】遺産分割調停の手続を
弁護士がざっくり解説します。
タイミング④不動産の
名義変更が必要になった時
<この段階でやるべきこと>
被相続人名義の土地や建物があるなら、不動産の名義変更(相続登記)が必要です。
相続登記は、2024年4月1日から義務化されているため、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に行なわなければいけません。
正当な理由なく、この期限に違反すると10万円以下の過料の対象になり得ます。
<誰に相談するか>
基本的に不動産の「登記」に関しては、司法書士に相談します。
法的には、司法書士でない者(弁護士を除く)が登記手続きの代理や法務局提出書類を作成することは禁止されています。
不動産の相続登記を放置していると、次の、さらにその次の代になった時に相続権利者が増えていき、権利関係が複雑になっていくため、早めに対応しておく必要があります。
タイミング⑤相続税が
かかりそうな時
<この段階でやるべきこと>
現状の税制では、原則として、「3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)」の遺産がある場合は相続税が発生します。
つまり、基礎控除の最低ラインは、相続人が1人の場合は3,600万円、2人の場合は4,200万円になるわけです。
<誰に相談するか>
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
その間に、財産評価、申告が必要かどうか、特例の可否などを見極める必要があり、これらは税理士に相談します。
相続税はかからないだろうと簡単に考えていたものの、実際に財産評価をしたところ基礎控除を超えていた、という事例は少なくありません。
遺産分割協議が成立していなくても、早めに税理士に概算評価を見てもらうなどの対応をしておくべきです。
タイミング⑥遺産分割協議が
まとまらない時
<この段階でやるべきこと>
遺産分割協議は相続人全員が参加して行ないます。
しかし、話し合いがまとまらず、もめてしまうことが往々にしてあります。
兄弟姉妹などの近い関係であるがゆえに感情が先に立ってしまい、当事者同士では解決できない、関係修復が難しくなるという事態にまで発展してしまうこともあります。
<誰に相談するか>
こうしたケースでは、迷わず弁護士に相談して対応を進めていくのがいいでしょう。
法的な対立が起きてしまった場合は、①遺産分割調停に進み、そこでも解決しない場合は②遺産分割審判に移行します。
詳しい内容はこちらの記事を参考にしてください。
弁護士など専門家の役割と
相談できることのまとめ
ここでは、弁護士・税理士・司法書士・行政書士それぞれの専門家の役割と相談できることをまとめておきます。
それぞれに専門分野、得意分野などがあるので上手に活用することで遺産相続問題をスムーズに解決していくことができます。
弁護士
弁護士は法律の専門家であり、遺言から遺産分割・負債処理・相続放棄・相続登記義務化対応まで、相続に関する業務の全体像を整理しながらサポートしてくれるので、相談者の心強いパートナーといえます。
「遺言の有効性が争われそう」、「相続人同士でもめている」、「他の相続人から遺留分を請求された」、「連絡がつかない相続人がいる」、「調停や訴訟に発展しそう」といったケースでは、弁護士に相談・依頼するべきです。
弁護士に相談・依頼するメリットとしては、法的判断、交渉代理、調停・訴訟対応まで一貫して任せることができる、という点があげられます。
なお、家庭裁判所を通じた法的手段を取ることができるのは弁護士だけです。
ただし、相続税申告業務と不動産の相続登記を行なわない弁護士がほとんどなので、相続税申告部分は税理士、登記は司法書士と連携する必要があります。
税理士
税理士は税務の専門家ですから、相続税や所得税、節税対策などに関する相談・依頼で力を発揮してくれます。
相続税がかかるか知りたい、不動産評価が難しい、申告が必要、二次相続まで含めて節税を考えたい、という時には税額試算、申告方法、小規模宅地の特例などの検討ができるので、税理士に相談・依頼するのが望ましいです。
特に、不動産や賃貸物件がある場合や、生前のうちに相続税の節税について検討しておきたい場合などでは早めに相談されることをおすすめします。
司法書士
司法書士は、不動産登記、相続登記、裁判所提出書類作成などの法的書類作成をすることができます。
相続登記に必要な戸籍収集や遺産分割協議書の作成もあつかいます。
メリットとしては、不動産が絡む相続に強く、実務処理が速いこと、また弁護士に比べて費用を抑えられる点があげられます。
ただし、司法書士は書類作成までは可能ですが、裁判手続きに関しては、一定額以上の訴額について代理人として手続きを行なう「代理申立て」はできません。
代理人としての交渉や訴訟への対応が必要な場合は、弁護士との連携を検討されるといいでしょう。
行政書士
相続において、行政書士は紛争段階を除き、遺産分割協議書や相続人関係説明図などの書類作成と、その前提調査を取り扱うことができます。
そのため、まだ相続人の間の対立がないなら、相続人調査、財産調査、協議書の作成、遺言書作成支援など書類中心で進められる相続手続きを相談・依頼されるといいでしょう。
また、行政の許認可に関する手続きを必要とする場合でも相談先になります。
<士業別:相談できる業務とメリット・注意点>
| 主な業務 | メリット | 注意点 | |
|---|---|---|---|
| 司法書士 | ・不動産登記 ・相続人調査 ・遺産分割協議書作成 | 手続きが迅速 費用が比較的安い | 少額を除き法律紛争の 代理はできない |
| 行政書士 | ・戸籍収集 ・遺言書作成補助 ・相続関係説明図作成 | 書類作成に強い | 登記・訴訟代理は不可 |
| 税理士 | ・相続税申告 ・財産評価 ・節税対策 | 税務に精通 | 法律紛争には 対応できない |
| 弁護士 | ・遺産分割交渉 ・遺留分請求 ・訴訟対応 | 紛争解決に強い 交渉代理が可能 | 費用が高め、 早期相談が望ましい |
| 司法書士 | |
|---|---|
| 主な業務 | 不動産登記、相続人調査、 遺産分割協議書作成 |
| メリット | 手続きが迅速 費用が比較的安い |
| 注意点 | 少額を除き法律紛争の 代理はできない |
| 行政書士 | |
|---|---|
| 主な業務 | 戸籍収集、遺言書作成補助、 相続関係説明図作成 |
| メリット | 書類作成に強い |
| 注意点 | 登記・訴訟代理は不可 |
| 税理士 | |
|---|---|
| 主な業務 | 相続税申告、財産評価、 節税対策 |
| メリット | 税務に精通 |
| 注意点 | 法律紛争には対応できない |
| 弁護士 | |
|---|---|
| 主な業務 | 遺産分割交渉、遺留分請求、 訴訟対応 |
| メリット | 紛争解決に強い 交渉代理が可能 |
| 注意点 | 費用が高め、 早期相談が望ましい |
たとえば、相続人が兄弟の2人の場合、次のような相談・依頼の選択が考えられます。
- 実家の名義変更だけしたい ⇒ 司法書士
- 遺産分割協議でもめてはいないので、
遺産分割協議書を作成したい ⇒
行政書士 - 相続税の申告や節税を依頼したい ⇒
税理士 - 相続問題がトラブルに発展している ⇒ 弁護士
どのように相談するか/
相談方法のポイントを解説
相談の進め方と手順
現状の把握と整理
まずは現状を把握して整理します。
- 被相続人(親など)が亡くなったのは
いつか - 遺言書はあるか
- 相続人の間で争いがあるか
用意する資料等
- 死亡年月日がわかる資料
- 家族関係のメモ
- 遺言書(あれば)
- 固定資産税の通知書
- 不動産権利証の写し
- 通帳のコピー
- 借金の督促状
- 相続人とのやりとりのメモ など
相談先の探し方
インターネットで検索、知り合いからの紹介などがありますが、それぞれにメリットとデメリットがあります。
ここでは、弁護士選びでのポイントがわかる記事を紹介しますので参考にしてください。
相談する際の注意ポイント
すべてを任せられるわけでは
ない
相続手続きは、登記・税務・紛争解決・書類作成などに分かれています。
司法書士は登記、税理士は税務、行政書士は非紛争の書類、弁護士は紛争や法的判断が中心となるため、ひとつの士業ですべてを相談・依頼できるわけではないことに注意が必要です。
書類作成だけで済まない場合を
見極める
トラブルはないので書類作成だけを依頼したい、と考えていても、その後に争いに発展してしまう場合もあります。
たとえば、連絡がつかない、疎遠な相続人がいる、特別受益や寄与分で争いの芽がある、遺言の解釈の違いがある、などの問題が表面化してきたなら、相談先は速やかに弁護士に切り替えるべきです。
期限のある手続きだけは
後回しにしない
相続放棄の3か月、相続税の10か月、相続登記の3年といった期限のある手続きは、対応が遅れるほど不利になりやすい局面です。
仮に相続人同士がもめていても、税務や登記の期限は別に進んでくので、早めに相談・依頼をすることが重要です。
結局…誰に相談・依頼する?
タイミング・状況を考えて、相続問題を相談・依頼するべき士業をまとめたので参考にしてください。
弁護士
- 被相続人が亡くなった直後から相続手続きが終了するまで
- 借金や相続放棄、もめごとがある場合
税理士
- 相続税が気になる
- 節税もしたい
- 相続税の申告方法がわからない
司法書士
- 不動産の相続登記をしたい
- 戸籍や不動産関連の資料の作成
行政書士
- 相続人同士のトラブルがない
- 書類の収集や整理、作成を行ないたい
相続では、感情的な問題も絡むため、予想外のトラブルが発生することもあり、じつは思っているよりも複雑で厄介なものです。
もし今、相続で不安がある、争いが起きてしまい困っているといった場合は、1人で悩まず、まずは一度、弁護士にご相談ください。
【解説動画】遺産分割の弁護士費用を
簡単に弁護士解説。
弁護士法人みらい総合法律事務所は全国対応で、随時、無料相談を行なっています(事案によりますので、お問い合わせください)。



































