財産分離
遺産の相続が始まった際に、
「被相続人(親などの亡くなった人)から相続する財産」と、
「相続人(配偶者や子など)自身の財産」が、
混ざり合ってしまうのを防ぎたい場合は「財産分離」という制度を利用できます。
たとえば、相続債権者は被相続人に対して債権(お金の支払請求権など)を持っていて、相続する財産から優先的に弁済してもらう立場の債権者ですから、相続財産からの回収を期待しています。
また、受遺者は被相続人の遺言による遺贈によって財産を受け取る人(一般的には法定相続人以外、法人を含む)ですから、相続財産の取得を期待しています。
しかし、相続人自身の財産が債務超過の場合は、相続する財産がプラスであっても、相続人自身の財産と混合することによって、相続債権者が債権の回収ができなくなったり、受遺者が財産の取得ができなくなったり、という事態が生ずる可能性があります。
そういった事態を防ぐために、「相続する財産」と「相続人自身の財産」を分離する手続きが財産分離になります。
そこで本記事では、
- 財産分離の概要と仕組み
- 財産分離が必要になる理由
- 第一種財産分離と第二種財産分離の違い
- 財産分離をしないと起こるリスク
- 財産分離が必要になるケースの具体例
- 財産分離と限定承認・相続放棄の違い
- 財産分離で注意するべきポイント
などについて解説していきます。
相続人の方で借金がある場合や相続債権者・受遺者の保護が必要な場合は、ぜひ最後まで読んでいただき、損のない相続に活かしてください。
財産分離とは?仕組みや特徴を解説!
財産分離の仕組みについて
相続では、被相続人が死亡すると、その権利義務は原則として相続人に包括的に承継されます。
すると、本来は別であるはずの「被相続人の財産」と「相続人の財産」が混ざってしまうことがあります。
たとえば、
- 亡くなった人には相当額の預貯金がある。
- しかし相続人本人には多額の借金がある。
という場合、そのままだと相続財産が相続人固有の借金問題に巻き込まれる可能性があります。
逆に次のような場合では、相続人の債権者が不利益を受けることもあります。
- 相続する財産には多額の借金(負債)がある。
- 相続人本人には十分な財産がある。
こうしたケースで財産分離がされると、相続債権者や受遺者は相続財産から優先して引き当てることができます。
他方、マイナスの相続財産に影響を受けず、相続人の債権者は相続人固有の財産から優先して引き当てやすくなります。
つまり、こうした混同を防ぐために、民法では財産分離制度を規定しており、相続人に借金がある場合や相続債権者・受遺者の保護が必要な場合には重要な制度になるわけです。
第一種財産分離と第二種財産分離の違いとは?
財産分離には、第一種財産分離と第二種財産分離という2種類があります。
ただし、これは法律の正式名称というより、誰が請求するかによる実務上の呼び方です。
第一種財産分離
- 相続債権者または受遺者からの請求による財産分離です。
- 相続開始から3か月以内を原則として、家庭裁判所に請求することになります(民法第941条)。
- 目的は、相続債権者や受遺者が、相続財産から優先的に債権回収をしやすくすることです。
そのため、亡くなった人側の債権者・受遺者を守る制度といえます。
第二種財産分離
- 相続人の債権者からの請求による財産分離です。
- 相続人の債権者が、相続によって相続財産の負債や被相続人関係者の影響を受け、相続人の固有財産からの回収が不安定になるのを避け、自分の回収可能性を守るために請求します(民法第950条)。
そのため、相続人側の債権者を守る制度といえます。
財産分離が必要になるケースの具体的事例
財産分離が必要になるケースは、「相続財産と相続人自身の財産が混ざると、誰かが不利益を受ける場面」です。
ここでは典型的な例を見ていきます。
事例1:相続人本人に多額の借金がある
このままでは、父からの相続財産が長男の債務問題に巻き込まれ、被相続人の債権者や受遺者が不利益を受ける可能性があります。
こうした場合、第一種財産分離が問題になります。
財産分離をすると、相続債権者が相続財産から優先して弁済を受けやすくなります。
事例2:被相続人に債権者がいるケース
母の債権者から見ると、本来は母の遺産から回収したいのに、相続によって財産が相続人側に吸収されると、相続人個人の債権者や財産状況に巻き込まれてしまいます。
財産分離をすると、相続債権者が相続財産から優先して弁済を受けやすくなる(保護される)ため、財産分離制度が利用されます。
事例3:遺言で財産を受ける受遺者がいる
受遺者としては、遺言どおりに財産を受け取りたいと考えますが、相続人に大きな債務があると、相続財産が相続人の債務問題に巻き込まれ、受遺の実現が不安定になります。
このように、受遺者の取り分を守る必要がある場合、受遺者は家庭裁判所に財産分離を請求できます。
事例4:相続人の債権者が回収不能を心配している
財産分離は、相続債権者や受遺者を守ることが中心ですが、相続人の債権者との利害調整も問題になることがあります。
この場合では、相続人の債権者が第二種財産分離を検討する可能性があります。
事例5:相続財産に不動産がある
さらに、相続人の一人に多額の個人債務があるため、債務問題や差押えが絡みそうなケース。
不動産は金銭のように単純に分けにくく、しかも第三者との関係では対抗要件の問題が起きやすい財産です。
相続財産としての不動産と、相続人固有の財産の関係があいまいになると、処分や差押えの場面で紛争が複雑になりがちです。
相続では、そもそも遺産が共有状態になりやすく、財産分離が必要かどうかは不動産が絡むと特に慎重な判断が必要になります。
事例6:相続人が遺産と自分の財産を混ぜて使い始める可能性がある
財産分離の本質は、相続財産と相続人固有の財産の混同を防ぐことですから、実際に混ざってしまう前に対処することが重要なポイントになります。
民法上も、相続開始後の一定期間が手続きの起点になっているため、放置すると制度を使いにくくなってしまう可能性があります。
【解説動画】相続の遺産分割を弁護士が簡単に説明します
財産分離は「普通の相続であれば必ず使う制度」ではありませんが、相続人の借金・債権者・受遺者・不動産が絡むと、重要性が高まる制度です。
また、内輪だけの話ではなく、利害関係人全体に関わる制度だということを理解しておくことが重要です。
財産分離の手続きを確認
財産分離の手続きの流れは、次の3段階に分けられます。
- 財産分離が必要なケースかどうかを見極める
- 家庭裁判所に財産分離を請求する
- 公告・管理・配当などの手続きを進める
申立てをすれば完了する制度ではなく、その後の公告や相続財産の管理・清算まで見据えて動く必要があることに注意が必要です。
ここでは、「いつ」、「誰が」、「どこに」、「何を提出するか」の順で整理しながら解説します。
財産分離の手続きの期限は?
原則として、財産分離の手続きは相続開始(被相続人が亡くなった日)から3か月以内に行なわなければなりません。
そのため、相続放棄や限定承認と同様に早めの検討が重要になってきます。
なお、相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、3か月経過後も財産分離はできるとされています(民法第941条1項)。
誰が使う制度か?
財産分離は、相続手続きが始まったら誰もが当然に利用する制度ではありません。
前述した事例のような事情がある場合に、次の人が使う制度です。
- 被相続人の債権者
- 受遺者
- 相続人の債権者
相続人本人が「自分を守るために使う制度」というより、債権者や受遺者の権利を守るために使われることが多い利害調整制度であることを理解しておく必要があります。
申立て先と必要書類は?
申立ては家庭裁判所になります。
申立てを受けると、家庭裁判所が財産分離を命じるかどうかを判断します(民法第943条)。
実際に裁判所へ請求するには、通常、次のような資料の整理が必要になります。
- 被相続人の死亡の事実がわかる資料
- 相続人が誰かを示す資料
- 相続財産の内容
- 債権の存在を示す資料
- 遺言に関する資料(受遺者の場合)
- 相続人側の債務状況が問題になるなら事情がわかる資料 など
「なぜ財産分離が必要なのか」、「財産を分けてあつかわないと誰にどんな不利益が出るのか」を説明できるように準備することが大切です。
その後の手続きについて
☑︎申立ての後、財産分離が認められたら、財産分離を請求した者は、5日以内に、相続債権者・受遺者に対して財産分離があったこと、および2か月以上の期間を定めて、その期間内に配当加入の申し出をすべきことを公告しなければなりません(民法第941条)。
なぜなら、相続財産から配当や弁済を受ける可能性のある人を広く集め、手続きを公平に進める必要があるからです。
☑︎財産分離の請求があると、相続人は以後、その固有財産におけると同一の注意をもって相続財産の管理をしなければなりません(民法第944条)。
ただし、相続財産の管理人が選任された場合は必要ありません。
☑︎さらに、相続財産を管理・清算する人が必要な場合には、家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。
この管理人が相続財産を管理し、債権者や受遺者への弁済・配当などを進めます。
☑︎なお不動産については、財産分離の登記をしなければ財産分離を第三者に対抗できないとされています(民法第945条)。
☑︎財産分離の請求があっても、相続人が相続財産を手放したくないような場合があります(思い入れがある自宅不動産などの相続財産を手放したくないような場合)。
こうしたケースでは、相続人は固有の財産をもって相続債権者もしくは受遺者に弁済をし、または相当の担保を提供して財産分離の請求を防止し、またはその効力を消滅させることができます。
ただし、相続人の債権者が、これによって損害を受けることを証明して異議を述べたときは、この限りではありません(民法第949条)。
財産分離で注意するべきポイント
☑︎相続財産の中に不動産がある場合、その不動産について財産分離の効力を第三者に主張するには、対抗要件の問題が発生します。
裁判所の決定を取っただけでは足りず、必要な公示・登記対応を考えないと、第三者との関係で不利になる可能性があるので注意が必要です。
☑︎財産分離は期限、公告、管理人選任、不動産の対抗要件など、手続きはかなり専門的なため、「うちも借金がありそう」、「相続人本人にも負債がある」、「遺言で受遺者がいる」といった事情があるなら、自己判断で進めず、早めに弁護士へ相談されるのが安全です。
いかなる場合に家庭裁判所は財産分離を命じることができるかについて争われた事例で、最高裁は次のように判示しました。
「家庭裁判所は、相続人がその固有財産について債務超過の状態にあり又はそのような状態に陥るおそれがあることなどから、相続財産と相続人の固有財産とが混合することによって相続債権者等がその債権の全部又は一部の弁済を受けることが困難となるおそれがあると認められる場合に、民法941条1項の規定に基づき、財産分離を命ずることができるものと解するのが相当。」
(最高裁平成29年11月28日決定 判例時報2359号10頁)
相続回復請求権は、相続人でない者が相続財産の全部または一部を占有して真の相続人の相続権を侵害している場合に、真の相続人が相続財産を占有している表見相続人に対して相続財産の回復を請求する権利です。
民法第884条では、次のように規定しています。
「相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする。」
財産分離と限定承認・相続放棄の違い
相続では、手続きの期限があるために注意が必要なものがいくつかあります。
「相続放棄」と「限定承認」もその一つで、手続きの期限は「相続の開始を知った時(被相続人が死亡した日)から3か月以内」になっています。
財産分離・相続放棄・限定承認については混乱しがちなので、整理して解説します。
限定承認とは?
相続によって得たプラスの財産を限度として、マイナスの財産も引き継ぐことを限定承認といいます。
プラスの財産の範囲内でのみ借金などマイナスの財産を支払い、それを超える負債については相続人が責任を負いません。
そのため、プラスとマイナスのどちらが多いのか不明な場合などで、借金を背負うリスクを抑えるために利用されます。
相続放棄
亡くなった人の財産や借金を一切引き継がないのが相続放棄です。
相続人が、最初から相続人ではなかったものとしてあつかわれる制度で、被相続人の財産も負債も承継しないため、もっとも強い意味で相続から離脱する方法といえます。
被相続人に借金が多い場合、相続人同士のトラブルを避けたい場合などで利用されます。
<財産分離・相続放棄・限定承認の違い早見表>
※横にスクロールすると続きが見れます。
| 項目 | 財産分離 | 限定承認 | 相続放棄 |
|---|---|---|---|
| 主な目的 | 相続財産と相続人 財産の混合防止 債権者・受遺者保護 | 相続人の保護 | 相続からの離脱 |
| 誰の利益が中心か | 相続債権者・ 受遺者・ 相続人の債権者 | 相続人 | 相続人 |
| 相続人の地位 | 維持される | 維持される | 失う |
| 承継するか | 原則的に承継は前提 | 相続財産の限度で 責任 | 承継しない |
| 典型的な場面 | 相続人の借金問題 債権者保護 | 財産と負債の全体が不明な場合 | 借金が多い 相続に関わりたく ない |
| 手続先 | 家庭裁判所 | 家庭裁判所 | 家庭裁判所 |
相続人に借金がある、被相続人に債務がある、遺言で受遺者がいるなど、少しでも複雑な事情があるなら、早めに弁護士へ相談し、財産分離・限定承認・相続放棄のどれが適切かを見極めることが重要です。
財産分離をしないと起こるリスクまとめ
相続で財産分離をしないと、次のようなリスクを抱えてしまう可能性があるので注意してください。
相続財産と相続人の財産が混ざる
もっとも基本的なリスクです。
混ざってしまうと、「どこまでが被相続人由来の財産か」、「どこからが相続人固有財産か」が不明確になり、後で整理が難しくなります。
相続債権者や受遺者が不利益を受ける
相続人に多額の借金があると、相続債権者や受遺者は、本来相続財産から回収できるはずなのに、その機会を失いかねません。
第一種財産分離は、このリスクを抑えるための制度です。
相続人の債権者も不利益を受ける
相続財産に多額の負債がある場合には、相続人の債権者が、相続人の固有財産からの回収可能性を害されることがあります。
第二種財産分離は、こうした問題に対応する場面があります。
不動産では対抗要件の問題が出る
相続財産に不動産が含まれると、財産分離の効力を第三者に主張するには対抗要件が問題になります。
つまり、制度を知っているだけでは足りず、必要な手続きを取らないと実際の紛争で不利になることがあるのです。
手続期間を過ぎると利用しにくくなる
第一種財産分離は、原則として相続開始から3か月以内に請求する必要があります。
もっとも、相続財産と相続人の固有財産がまだ混合していない間は、3か月経過後でも請求できる余地がありますが、早めの判断と手続きが大切です。
財産分離は、一般の相続ではあまりあつかわれない制度ですが、ここまで解説してきたように重要になる場面もあります。
少しでも不安がある、あるいは財産分離の問題に直面している場合は、まずは一度、弁護士にご相談ください。
みらい総合法律事務所は全国対応で、随時、無料相談を行なっています(事案によりますので、お問い合わせください)。
あなたからのご相談をお待ちしています。
【解説動画】遺産分割の弁護士費用を簡単に弁護士解説。
























