交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

胸椎圧迫骨折の損害賠償金額について

2014年06月11日

交通事故に遭い、胸椎圧迫骨折になり、脊柱の運動障害の後遺症が残ってしまいました。

後遺障害等級は8級2号です。

保険会社から、示談金額の提示がありましたが、この金額で示談をしてしまっていいのか悩んでいます。

後遺症によって、実際にはそれほど仕事に支障がでているとは言えないのではとの趣旨のことも言われており、納得がいきません。

仕事内容は、パソコンなどの事務作業が多いですが、体を曲げたりすることかがんだりする動作をしにくく、通勤で電車や自動車を使うのもつらい状態で、今後の仕事や生活に不安が残ります。

その点も含めて、きちんと賠償金を支払ってもらいたいと思っているのですが、どうすればいいでしょうか?

弁護士からの回答

交通事故の被害者の方が請求することのできる一般的な損賠賠償項目としては、①治療費、②入院雑費、③入通院付添費、④通院交通費、⑤休業損害、⑥傷害慰謝料、⑦逸失利益、⑧後遺障害慰謝料等があります。

①治療費

必要かつ相当な実費について請求できます。

②入院雑費

入院1日につき1500円を請求することができます。

③入通院付添費

医師の指示、あるいは受傷の部位、程度、被害者の年齢などから付添が必要であれば相当な限度でみとめられます。

付添費用については、
入院付添費は、1日につき6500円
通院付添費は、1日につき3300円
が基準となっていますが、付添内容次第では減額されることもあります。

④通院交通費

必要かつ相当な実費について請求できます。

⑤休業損害

計算式は、事故前3ヶ月の給与÷90日×休業日数となります。

⑥傷害慰謝料

傷害慰謝料は、入通院日数を基礎に算定されます。

具体的な金額については、民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(いわゆる「赤本」)上巻に入通院慰謝料の算定表があります。

⑦逸失利益

計算式は、年収×労働能力喪失率×労働労力喪失期間に対応するライプニッツ係数となります。

後遺障害等級8級の場合には、労働能力喪失率は45%です。

また、労働能力喪失期間は、症状固定時から67年までの年数で算定します。

もっとも、実際にはそれほど仕事に支障がでておらず、減収もない等の事情がある場合には、逸失利益の有無が争われます。

この点、仕事に支障がでておらず、減収もない場合には、①昇進・昇給等における不利益、②業務への支障、③退職・転職の可能性、④勤務先の規模・存族可能性、⑤本人の努力、⑥勤務先の配慮、⑦生活上の支障等具体的な要素を加味した上で逸失利益の肯否が認定されます。

⑧後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、後遺障害等級により類型化されており、後遺障害等級8級の場合には、830万円になります。

上記のように損害項目は多岐にわたります。

これらを漏れなく請求し、妥当な賠償額を獲得するためには、専門的な知識が必要となりますので、弁護士に依頼されることをお勧め致します。

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