交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

会社員の逸失利益について教えてください。

2014年08月07日

交通事故に遭い、手指2本用廃という後遺症が残ってしまいました。
等級は10級です。

保険会社が出してきた金額が正しい金額なのかわからず相談です。
治療費などをのぞく金額として、4,275,196円と提示していますが、これは妥当な金額ですか?

私は56歳会社員で、年収はだいたい600万円くらいです。
もし妥当な金額でない場合は、どのように対処すればいいのか(弁護士さんに依頼した場合の費用など)も教えてください。

弁護士からの回答

保険会社が出してきた金額が、治療費を除いて4,275,196だったということですが、賠償額は、治療費、休業損害、傷害慰謝料、逸失利益、後遺障害慰謝料など各損害項目の合計から、こちらに過失があれば過失相殺を行い、さらに既払い金などを控除して算出しますので、最終的に妥当な金額かどうかを判断するためには、各損害項目の内訳や、過失割合(事故状況)も把握する必要があります。

なお、上の各損害項目のうち、逸失利益については、後遺障害のために、将来的に得られることができなくなった収入に関する損害、すなわち将来の予測であるため、以下の計算式で算出することとされています。

基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間

基礎収入は、働いている方であれば事故前年度の収入が当てはめることになり、事故前年度の収入が600万円であればこの金額になります。

労働能力喪失率は、認定された等級ごとに目安が定められており、10級の場合は27%となります(実際の症状によって前後することはあります)。

労働能力喪失期間は、原則として症状固定時の年齢から67歳までの期間を指し、今回のケースでは11年となります。

なお、労働能力喪失期間については、年数をそのままかけるのではなく、中間利息を控除したライプニッツ係数というものをかけることになります。

以上をまとめると逸失利益は、
600万円×0.27×8.3064=1345万6368円
となります。

また、後遺障害慰謝料は10級の場合、550万円が認められます。

そのため、過失割合にもよりますが、おそらく保険会社の提示額は妥当ではないと思われます。

保険会社の提示額が妥当でない場合、妥当な金額を認めるまで交渉することになりますが、ご本人で対応される場合、保険会社はなかなか増額に応じないことが多いため、弁護士に交渉等を依頼することをおすすめします。

弁護士に依頼する場合の費用については、各弁護士、法律事務所ごとに報酬基準が異なります。

そのため、まずはご相談に行かれ、その際に弁護士費用の見積をもらうとよいでしょう。

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