52歳主婦です。
交通事故で右肩関節可動域制限の後遺症で、12級6号になりました。
保険会社が提示してきた金額は約520万円ですが、この金額で示談してしまっても大丈夫でしょうか?
交通事故で後遺障害が残った場合,後遺障害慰謝料及び後遺障害逸失利益を請求することができます。
まず,後遺障害慰謝料につきましては,後遺障害等級に応じて一応の基準が定められており,12級の場合には,290万円になります。
次に,後遺障害逸失利益につきましては,以下の計算式によって算定されます。
事故前年の収入×労働能力喪失率×就労可能年数に応じたライプニッツ係数
ここで,事故前年の収入については,主婦の方の場合,現実の収入がないため,賃金センサスの女性労働者の全年齢平均賃金を基準とします(例えば平成24年分では354万7200円とされています)。
また,後遺障害等級12級の労働能力喪失率は14%が基準とされております。
最後に,就労可能年数は,平成24年の簡易生命表によると,52歳の場合の平均余命は35.72年ですので,その2分の1である約18年間について家事労働を行うことができたと仮定します(ライプニッツ係数11.6896)。
以上を先ほどの計算式にあてはめると,
354万7200円×0.14×11.6896≒580万円となります。
そうしますと,後遺障害慰謝料と逸失利益だけで,損害額は約870万円となり,加えて,治療費や通院交通費,休業損害,入通院慰謝料といった金額も請求できますので,約520万円という提示金額は少ないと思われます。
もっとも,後遺障害の内容によっては逸失利益の金額が上記金額よりも減額されることもありますし,teacher様の過失が大きい場合には,総損害から過失分が控除されることになります。
したがって,約520万円で示談してもよいかどうかは,具体的な後遺障害の内容やteacher様の過失次第ということになりますので,一度弁護士に相談した方がよいかと思います。