交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

幹線道路について

2014年05月26日

交通事故の被害者です。
道路を横断中に自動車にはねられました。
保険会社から,「幹線道路だから,被害者の過失が高い」と言われました。
たしかに,事故現場は,道路の幅も広く,片側二車線以上はある道路です。
でも,幹線道路とは「交通量の多い」道路だとされているようなのですが,
私が横断していたときには,交通量は少なかったと思います。
事故は,地方の田舎道路なので,道路は広くても,交通量は少ないのです。

「幹線道路」とは,どれくらいの交通量があったら,幹線道路といえるのでしょうか?
田舎で交通量が少ない道路なら,立派な道路でも幹線道路とはいえないのではないでしょうか?

弁護士からの回答

幹線道路とは、各地の道路状況、交通事情等から常識的に判断されるところではありますが、「歩車道の区別があって、車道福音がおおむね14m以上(片側2車線以上)で、車が高速で走行し、通行量の多い国道や一部県道」を想定されております。

ここでいう「交通量の多い」については、どのくらいの交通量があれば、「交通量が多い」といえるのかについては、明確な定義等はありません。

もっとも、片側二車線(総幅員は14・6メートル)のバイパス道路を横断中の歩行者を車両が皪過した事案において、裁判例は、右道路が午後3時50分から午後5時20分までの間の任意の3分間で27台の交通量の道路であり、「本件道路がいかに幹線道路とは言え、本件当時の本件道路の通行量は決して多量とは認められない」として、加害者の過失の重大性(制限速度30キロオーバー)をも考慮して、被害者の過失を斟酌するのは相当でないと判断しており、右裁判例が参考になるかと思います。

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