交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

停止していた証明ができない物損

2016年01月26日

車対車で当方が、右側後方で相手方は右側前方で物損事故です。
当方は停止した状況で一方的にぶつけられました。

センターラインのない道路で当方がやや中央よりはみだしていましたが保険会社の言い分は、五分五分になりました。

納得がいかないので裁判を申し立て裁判結果やはり五分五分となり裁判官、裁判に対する信頼も全くなくしました。

当方が止まっていた証明がうまくできませんでした、今後同じような場合証明方法はありますか?

弁護士からの回答

物損事故の場合には,警察で物件事故報告書が作成されますので,まずは物件事故報告書を取り寄せ,当該記載をもとに事故態様を証明することになります。

もっとも,人損事故の場合に作成される実況見分調書等と異なり,物件事故報告書には事故態様の詳細が記載されていないことも多いです。

そのような場合の証明方法としては,ドライブレコーダの記録,目撃者の証言,事故現場付近の店舗に備えつけられた防犯カメラの映像(店外の道路が撮影範囲に含まれている場合もあるためです)といったもので証明することになるかと存じます。

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