交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

交通死亡事故の過失割合(信号無視)について

2014年01月14日

交通死亡事故について相談です

母子家庭の未婚の息子が交通事故で亡くなりました。

加害者の保険会社からは、息子がバイクで赤信号無視なので、加害者には過失がないから、賠償金は支払えない、と言われました。

事故の状況は、バイクの息子が交差点に直進して進入したところ、右側から直進してきたトラックに衝突されたものです。

息子が信号無視をするとは思えないのです。

この場合、諦めなければならないのでしょうか。

教えてください。

弁護士からの回答

お子様の事故について、まずは慎んでお悔やみ申し上げます。

ご相談の過失割合についてですが、お子様が赤信号、相手方が青信号であれば、残念ながら本件の過失割合は、原則としてお子様100:相手方0ということになり、この場合、本件による損害賠償請求をすることはできないということになります。

しかし、お子様が赤信号であったからといって、相手が必ず青信号であるとは限らず、黄色信号、または相手方も赤信号であったという場合もあり得、その場合は、原則お子様の過失は0とはなりません。

相手方が黄色信号であった場合は、お子様70:相手方30とされ、双方赤信号であった場合は、お子様40:相手方60とされます。

また、以上全て「原則」としましたが、個別に特殊な事情があった場合、相手方が青信号であった場合も含め、上記の割合は増減することになります。

例えば「相手が携帯電話を操作していた」、「(相手方が黄色信号の場合)赤信号の直前で進入した」、「(双方赤信号の場合)お子様が明らかに交差点に先に進入していた」などの事情があれば、10%~20%こちらの過失が下がる可能性があります。

そのため、「お子様が赤信号で進入した」という情報だけであきらめる必要はないということになります。

なお、以上は、信号の色が確定していることを前提にしておりますが、双方が何色の信号で進入したかなどについては、一次的には、警察が捜査して刑事手続で認定されることになります。

そのため、「信号無視をするとは思えない」と思われるのであれば、警察の判断や捜査状況などもお聞きになりつつ、疑問があれば積極的に意見をお伝えになるのもよいかと思います(当然に権利があるわけではありませんのでご注意ください。)。

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