交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

交通事故加害者の刑事手続とは?

2013年11月24日

交通事故の被害者です。交差点で青信号で横断していたので、私の過失はないと思うのですが、加害者は非を認めず、謝罪すらしません。加害者の刑事処分は、どのように進むのでしょうか?

弁護士からの回答

まず今回の交通事故は人身損害の事件として警察に届けられているでしょうか。

届けられているのであれば、その後の刑事手続は、警察署、検察庁で進められることになりますので、被害者の方で積極的に動かなければいけないというものではありません。

ただし、処分についても最終的には検察庁で決められることになりますので、その処分結果は必ずしも被害者の方の意に沿うとは限りません。

ただ、できる限り被害者側の認識や気持ちを捜査機関へ伝えるため、後日供述調書の作成などで呼ばれた際には、加害者側がどのような主張をしているのかなどを確認した上で、事故に関するご自身の認識や、望む処罰の方向などについてきちんと伝えることが重要です。

なお、ご相談の事故の場合、青信号に従って横断歩道を横断されていたというのであれば、民事上(損害賠償)過失割合は原則として0:100になるかと思いますが、0:100でなければ被害者が刑事手続で処罰されないというわけではありません。

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