• お問い合わせはこちらから
メニュー

遺言書には、どんな種類があるか?

最終更新日 2026年 06月05日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

遺言書には、どんな種類があるか?

この記事を読むとわかること

じつは私たちが思っている以上に、遺言書には重要な役割やメリットがあります
その一方で、「遺言があれば全部そのとおりにしなければいけない」、「自分で書けば、それで十分」、「公正証書遺言だけが有効」など、遺言書に対する誤解も少なくありません

そして、意外に知られていないかもしれませんが、遺言書には大きく2つの方式があり、全部で7種類があります。

そこで今回は、遺言を残したい方、相続が始まりそうな方、すでに遺言書を確認している相続人の方などのための「遺言書完全ガイド」を解説します。

本記事では次の項目などについてお話ししていきますので、ぜひ最後まで読んでいただき、満足・納得のいく相続を実現してください。

<本記事の主な内容>

  1. 遺言書の概要
  2. 遺言書の種類と基礎知識
  3. 遺言書作成のメリットとデメリット
  4. 自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴と
    違い
  5. 遺言書作成の手順と注意ポイント
  6. 自筆証書遺言が向いている人/
    公正証書遺言が向いている人
  7. 弁護士に相談・依頼するメリットと
    デメリット
     など

目次

まずは知っておきたい!
遺言書の基礎知識

遺言書とは?

☑︎遺言とは、財産を遺す人(被相続人)が、自分の財産を「誰に」、「どのように」、「どれだけ」引き継いでもらうかを生前に、法的に示す手段です。
そして、その内容を文章化して書類にしたものが遺言書になります。

☑︎遺言書は法的効力のあるものとして、遺産相続の内容を自由に決めることができます。
なお、法的には遺言 =「いごん」と読みます。

☑︎遺言書は、本人が自筆で作成することもできます(自筆証書遺言)
しかし、法律で定められた方式で正しく作成していないと無効になってしまう可能性があり、自宅に保管している場合は紛失や盗難、偽造、改ざんなどのおそれもあります。
また、作成しても亡くなった後に発見されないといったケースもあります。

☑︎そこで無効にならないように、公証人が遺言者から聞いた内容を文章にまとめて公正証書として作成し、公証役場が保管する遺言書もあります(公正証書遺言)

☑︎このように、遺言書は種類によって使い勝手や安全性に大きな違いがあることを知っておいてください。

なぜ遺言書は重要なのか?

遺言を確実に遺すための
手段になる

遺言書は、自分が亡くなった後の財産承継について、自分の意思を法的に示すための文書です。

たとえば、「妻に自宅を相続させたい」、「長男に事業を継がせたい」、「法定相続人ではないが世話になった人に一定額を遺贈したい」といった希望がある場合、遺言書はその意思を実現するための手段になります。
なぜなら、遺言内容を録音や動画で遺しただけでは法律上の遺言としての効力はないからです。

相続のトラブル防止に役立つ

もう1つ、遺言書が重要な理由として、相続トラブルなどのリスクを軽減することができることがあげられます。

相続においては、遺言があれば法定相続よりも優先されますが、遺言書がない、あるいは見つからない場合は相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行なって相続について決定しなければなりません。

ここで問題が起きがちなのは、たとえば次のようなケースです。

  • 相続人が多く、複数いる場合
  • 再婚家庭で前婚の子がいる場合
  • 子どもがいない夫婦の場合
  • 不動産が中心の相続の場合

こうしたケースでは、遺言がないと相続人全員で遺産分割協議をしなければならないため負担が大きく、また対立に発展するリスクも孕んでいます。

逆に、法的に有効で適切な遺言があれば、基本その内容のとおりに相続を進めていくので相続手続きの見通しが立てやすく、トラブルのリスクを軽減することもできるのです。

遺言書には2方式/7種類がある

遺言の効力が認められるためには、民法に定められた方式に従っていなければなりません。
それぞれの方式・種類によって有効となる要件が定められており、要件を欠くと無効となってしまい、遺言書を書いた意味がなくなってしまいます。

遺言書は、大きくは①普通方式②特別方式に分けられ、それぞれ3種類/4種類があります。

普通方式

①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言

通常、ほとんどの遺言書は普通方式で、この方式では難しい例外的な場合には特別方式で遺言をすることになります。

特別方式

特別方式の遺言書は次の4種類です。

<危急時遺言>
①死亡危急者遺言
②船舶遭難者遺言

<隔絶地遺言>
③伝染病隔離者遺言
④在船者遺言

自筆証書遺言と公正証書遺言の
特徴や違いを解説

実際に遺言書を作成する場合は、自筆証書遺言公正証書遺言が多いといえます。
そこで、まずはこの2つの遺言書について見ていきましょう。

自筆証書遺言

ここでは、自筆証書遺言の以下の項目について解説します。

自筆証書遺言の特徴

  • 遺言者が自筆で書くのが自筆証書遺言。
  • 法定の方式に従っていれば効力を生じ、証人や立会人は必要ない。
  • 訂正方法が厳格。

自筆証書遺言のメリット

  • もっとも身近な遺言書で、手軽に作成を始められる。
  • 1人で作成できるため自由度が高い。
  • 費用を安く抑えることができる。
  • 公証役場との調整や証人の準備が不要
  • 内容を他人に秘密にできる。

自筆証書遺言のデメリット

  • 自宅保管だと遺言者しか知らない場合も多いため紛失、破棄、改ざんのリスクがある。
  • 見つけた人が隠蔽や偽造をしてしまうおそれがある。
  • 書き方や訂正方法に問題や不備があると遺言自体が無効になる。
  • 有効性が争われやすい(遺言者の意思能力や本人の意思に基づいたものであるかどうかなど)。
  • 遺言書が見つかったら家庭裁判所で検認が必要(勝手に開封してはいけない)。
<コラム①検認とは?>
検認というのは、次の目的のために家庭裁判所が行なうものです。

  • 相続人に対して遺言の存在や内容を知らせる
  • 遺言書の形状や加除訂正の状態、日付、署名などの内容を明確にする
  • 遺言書の偽造、変造を防止する

なお、遺言書が見つかった場合、検認の前に相続人や保管者が勝手に開封してしまうと、5万円以下の過料となる可能性があるため注意が必要です。

自筆証書遺言が
成立するための要件/
必要な項目

自筆証書遺言を作成する際は、次の項目を自筆する必要があります

【遺言の全文】

他人の代筆、ワープロやパソコンなどでの作成は無効です(遺言作成時に自書能力が必要)。
また、録音や録画による遺言は無効です。

※カーボン紙による複写を有効とした裁判例があります。(最高裁平成5年10月19日判決 家月46巻4号27頁)
※視力や体力の問題があり、自力で筆記できない場合に他人の添え手の補助を受けたとしても、他人の意思が介入した形跡がないことを筆跡から判定できる場合には、自書として有効とした裁判例があります。(最高裁昭和62年10月8日判決 民集41巻7号1471頁)

【日付】

何年何月何日なのか、明確に特定して記入します。
理由としては次のことがあげられます。
遺言をした時に遺言能力を有していたことが必要となるため。
遺言をした後にその遺言と異なる遺言をした場合は、後の遺言と抵触する前の遺言の箇所は撤回したものと見なされるので、いつ遺言をしたのかが重要となるため。

たとえば「2026年5月吉日」という記載は、日付が特定できないため無効となります。
一方、「2026年の私の誕生日」という記載は、日付が特定できるので有効になります。

【氏名】

遺言者を特定できるのであれば、通称や雅号、ペンネーム、芸名でも有効とされています。

【押印】

三文判は有効ですが、実印のほうが遺言者の意思が明確であることを立証しやすいといえるでしょう。

※指印は有効とした裁判例があります。(最高裁平成元年2月16日判決、民集43巻2号45頁)
※花押(図案化された署名の一種で、署名の代わりに使用される記号や符号)は無効とした裁判例があります。(最高裁平成28年6月3日判決、民集70巻5号1263頁)
※遺言書の署名に押印がなく、遺言書を入れた封筒の封じ目に押印があった事例で、有効とした裁判例があります。(最高裁平成6年6月24日判決、家月47巻3号60頁)

【添付資料について】

2019年1月13日以降に作成する自筆証書遺言について、相続財産の全部または一部の目録を添付する場合は次の点に注意が必要です。

(ア)財産目録については自書を要しない(パソコン等で作成可)。
(イ)ただし、自書によらない各目録の1枚1枚に署名し、押印する必要がある。
(ウ)各目録の記載がその両面にある場合は、その両面に署名し押印する必要がある。
<コラム②自筆証書遺言の保管制度とは?>
相続をめぐる紛争を防止するためには、法務局の「自筆証書遺言の保管制度」を利用する方法があります。

自筆証書遺言の保管制度を利用すれば、自由度が高いといった自筆証書遺言のメリットを損なわず、同時に法務局が保管してくれるため紛失や改ざんのリスクを減らすことができます。

保管申請手数料が3,900円かかりますが、相続開始後の家庭裁判所による検認も不要になるといったメリットもあります。

なお、「関係遺言書保管通知」と「指定者通知」という制度があり、遺言者が死亡した場合に遺言書が保管されている事実を相続人に通知してくれる制度があります。
(この制度を利用しない場合は、相続人が法務局で検索する必要があります)

作成にかかる費用

自分で作成するため費用はかかりません。
ただし、遺言書に記載する財産に関係する必要書類の取得費用として数千円程度がかかります。

<必要になる可能性のある書類の例>

☑︎不動産

  • 登記事項証明書(登記簿謄本)

☑︎預貯金

  • 預金通帳
  • 定期預金の証書

☑︎自動車

  • 車検証のコピー など

公正証書遺言

ここでは、公正証書遺言の以下の項目について解説します。

公正証書遺言の特徴

  • 公証人が作成に関与し、原本は公証役場で保管される
  • 証人2名が必要
  • 要件を満たしているなら有効期限はない。
  • いつでも撤回可能
  • ただし遺言者の思うとおりに、どういった内容でも実現できるわけではない。

公正証書遺言のメリット

  • 遺言者の意思で作成されたことを証明しやすい。
  • 自分で作成する必要がない。
  • 確実性、安全性が高い。
  • 無効、紛失、改ざんのリスクが低い。
  • 民法上の方式違反が起こりにくい。
  • 相続開始後の検認が不要で、相続人の負担が軽い。
  • 自書が難しい人(身体的理由など)でも作成できる。

公正証書遺言のデメリット

  • 自筆証書遺言より費用が高い。
  • 2名の証人が必要。
  • 証人になれない人がいる(未成年者・推定相続人・受遺者とその配偶者・直系血族など)。
  • 家族以外に遺言内容が知られてしまう。

公正証書遺言の作成の流れ

基本的な作成の手順は次のようになります。

  1. 公証役場で、遺言者が公証人と証人2名の前で遺言内容を口頭で告げ、公証人がそれを文書化して作成。
  2. 公証人は、遺言者と証人に筆記した遺言を読み聞かせ、または閲覧させる。
  3. 遺言者と証人が正確に筆記されていることを承認し、署名・押印。
  4. 公証人は、方式に従って作成したことを付記して署名・押印。

ただし実際の実務では、次のような段取りが一般的です。

  • 遺言者が遺言の案文を事前に公証人に
    交付。
  • 公証人と打ち合わせをして内容を確定。
  • 公証人が事前に証書を作成し、作成当日に遺言者と証人に読み聞かせる。

なお公正証書遺言は、平成元年(1989年)以降に作成されたものであれば、最寄りの公証役場に行けば検索することができます。

公正証書遺言の作成費用

公正証書遺言の作成には、①基本手数料、②遺言加算、③正本・謄本の交付費用、④出張費用(公証人の出張が必要な場合)などの費用が必要です。

なお、公証人手数料令で定められた証書作成手数料は次のようになっています(令和8年5月14日現在)。

<公証人手数料(第9条別表)>

目的の価格基本手数料補足
(計算方法など)
50万円以下3,000円
50万円超〜
100万円以下
5,000円
100万円超〜
200万円以下
7,000円
200万円超〜
500万円以下
13,000円
500万円超〜
1,000万円以下
20,000円
1,000万円超〜
3,000万円以下
26,000円
3,000万円超〜
5,000万円以下
33,000円
5,000万円超〜
1億円以下
49,000円
1億円超〜
3億円以下
49,000円~超過額
5,000万円
まで毎に
15,000円を
加算
3億円超〜
10億円以下
10万9,000円~超過額
5,000万円
まで毎に
13,000円を
加算
10億円超〜29万1,000円~超過額
5,000万円
まで毎に
9,000円を
加算

自筆証書遺言と公正証書遺言の
違いとは?

一覧表で自筆証書遺言と
公正証書遺言の違いを確認

わかりやすいように自筆証書遺言と公正証書遺言の違いを一覧表にまとめてみたので、ぜひ参考にしてください。

【公正証書遺言と自筆証書遺言の違い/
比較一覧表】

比較項目公正証書遺言自筆証書遺言
作成方法公証人が作成し、
証人2名の立会いが必要
遺言者が自分で作成する
法律専門家の関与ありなし
方式不備による無効リスク低い比較的高い
証人2名必要不要
費用手数料がかかる基本的にほぼかからない
保管方法原本を公証役場で保管自宅保管が基本
ただし法務局保管制度も
利用可
紛失・改ざんリスクとても低い自宅保管だと比較的高い
家庭裁判所の検認不要自宅保管なら必要
法務局保管なら不要
作成のしやすさ事前準備や日程調整が必要自分でいつでも
作成しやすい
向いている人確実に有効な遺言を
残したい人
早く、低コストで
作りたい人
比較項目作成方法
公正証書遺言公証人が作成し、
証人2名の立会いが必要
自筆証書遺言遺言者が自分で作成する
比較項目法律専門家の関与
公正証書遺言あり
自筆証書遺言なし
比較項目方式不備による無効リスク
公正証書遺言低い
自筆証書遺言比較的高い
比較項目証人
公正証書遺言2名必要
自筆証書遺言不要
比較項目費用
公正証書遺言手数料がかかる
自筆証書遺言基本的にほぼかからない
比較項目保管方法
公正証書遺言原本を公証役場で保管
自筆証書遺言自宅保管が基本
ただし法務局保管制度も
利用可
比較項目紛失・改ざんリスク
公正証書遺言とても低い
自筆証書遺言自宅保管だと比較的高い
比較項目家庭裁判所の検認
公正証書遺言不要
自筆証書遺言自宅保管なら必要
法務局保管なら不要
比較項目作成のしやすさ
公正証書遺言事前準備や日程調整が必要
自筆証書遺言自分でいつでも
作成しやすい
比較項目向いている人
公正証書遺言確実に有効な遺言を
残したい人
自筆証書遺言早く、低コストで
作りたい人

自筆証書遺言と公正証書遺言
どちらを選ぶべきか?

どちらを選んだほうがいいのかはケースバイケースですが、判断に困った場合は次のポイントを参考にしてください。

<自筆証書遺言を選んだほうがいい場合>

  • すぐに遺言を作成して遺したい。
  • 気軽に遺言を作成したい。
  • 費用を抑えたい。
  • 相続の内容が比較的シンプル。
  • 法務局保管制度も活用したい。
<公正証書遺言を選んだほうがいい場合>

  • 相続人の間でもめる可能性がある。
  • 遺産に不動産が多い。
  • 財産が複数に分かれている。
  • 再婚などで相続関係が複雑な家庭。
  • 無効などのリスクを避けたい。

その他の遺言書について

次に、自筆証書遺言と公正証書遺言以外の遺言書について見ていきます。

自筆証書遺言と公正証書遺言の他に以下の5つの遺言書があります。

一つずつ詳しく解説します。

秘密証書遺言

遺言の内容を誰にも知られたくない時に利用するのが「秘密証書遺言」です。
方式が複雑なため利用は多くありません。

なお、秘密証書遺言が下記の要件を備えていない場合であっても、自筆証書遺言の要件を備えている場合には、自筆証書遺言として有効となります(民法第971条)。

<秘密証書遺言の作成手順と要件>
①遺言者が、遺言書を作成し、自ら署名・押印
※自書である必要はなく、ワープロでも他人の代筆でも可能。
※日付は不要。

②遺言書を封じ、遺言書に用いた印章で封印

③遺言書の入った封書を公証人1人および証人2人以上に提出
※自己の遺言書であること、遺言書の筆者の氏名・住所などを申述する。
※筆者は必ずしも遺言者本人とは限らず、遺言内容の記載を行なった者のこと。
※「筆者」については次のような裁判例があります。
「遺言者が遺言書の文章を含めて遺言書の作成をほぼすべて他人にゆだねて、当該他人がワープロを操作して遺言書本文を入力・印字した場合は、ワープロを操作して遺言書本文を作成した者が筆者となる。」(最高裁平成14年9月24日判決、家月55巻3号72頁)

④公証人が遺言書提出日と遺言者の申述内容を封書に記載

⑤遺言者・証人・公証人が封書に署名・押印

死亡危急者遺言

疾病その他の事由により死亡の危急に迫った者による遺言です(民法第976条)。
口頭で遺言を遺すことを許されており(緊急性が高いため)、証人が代わりに書面化するという形式で作成されます。

<死亡危急者遺言の作成手順と要件>
①証人3人以上が立ち会う。
②遺言者が証人のうちの1人に遺言の趣旨を口授する。
③口授を受けた証人が口授内容を筆記して、遺言者および他の証人に読み聞かせ、または閲覧させる。
④各証人は、筆記の正確なことを承認した後に署名・押印する。
⑤遺言の日から20日以内に、証人の1人または利害関係人から請求して家庭裁判所の確認を受ける。

船舶遭難者遺言

船舶が遭難し、その船舶中で死亡の危急に迫った者による遺言です(民法第979条)。

<船舶遭難者遺言の作成手順と要件>
①証人2人以上が立ち会う。
②遺言者が遺言内容を口頭で述べる。
③証人が遺言の趣旨を筆記し、署名・押印する。
④証人の1人または利害関係人から遅滞なく請求し、家庭裁判所の確認を受ける。

伝染病隔離者遺言

伝染病のため、行政処分によって交通を断たれた場所にいる者による遺言です(民法第977条)。

<伝染病隔離者遺言の作成手順と要件>
①警察官および証人1人以上が立ち会う。
②遺言者は、自ら遺言書を作成し(代筆も許される)、遺言者、筆者(他にいる場合)、警察官、証人が各自、遺言書に署名・押印する。
※署名・押印できない者がいる場合は、警察官または証人がその事由を付記します。

在船者の遺言

船舶中にいる者が通常の方式で遺言できない事情の場合に作成する遺言です(民法第978条)。

<在船者の遺言の作成手順と要件>
①船長または事務員1人および証人2人以上が立ち会う。
②遺言者は、自ら遺言書を作成し(代筆も許される)、遺言者、筆者(他にいる場合)、立会人、証人が各自、遺言書に署名・押印する。
※署名・押印できない者がいる場合は、立会人または証人がその事由を付記します。

これら特別方式の遺言書は例外的な方式のため、遺言者が普通方式によって遺言ができるようになった時から6か月間生存すれば、遺言の効力を失います(民法第983条)。
そのため再度、普通方式により遺言をすることが必要となります。

なお、特別方式の遺言は作成後、一定期間内に家庭裁判所の確認を受けないと遺言者死亡時にその効力を生じないことに注意が必要です(民法第976条4項、第979条3項)。

遺言書の作成・発見時に
弁護士へ相談するメリット

ここまで、それぞれ遺言書について解説してきましたが、最後に遺言書の「作成時」と「発見時」のそれぞれにおいて、弁護士に相談することで得られる具体的なメリットを分かりやすく解説します。

遺言書を作成する場合

遺言が有効かどうか
判断してもらえる

自筆証書遺言は被相続人自らが書いた遺言書ですが、方式や内容に誤りなどがあった場合は無効になってしまいます。
その点、遺言書を作成する際や見つかった場合、弁護士であれば遺言書が法的に有効なものかどうかを判断することができます

将来の争いまで見越して
遺言書を設計できる

弁護士は、遺言をはじめ財産承継のための適切な手続きの提案から必要書類の作成までトータルでサポートすることができます。
また、たんに文書を作るだけでなく、トラブルを未然に防ぐ最善策を提案することもできます。

たとえば、遺言の文面としては成立していても、遺留分をどう考えるか、前婚の子への配慮をどう設計するか、遺言執行者を付けるべきかといった問題は、書式だけでは解決しません。
その点、弁護士は依頼者の家族関係や紛争リスクに応じて、遺言内容の調整まで含めて提案できるのです。

遺言書が見つかった場合

遺言書のあつかいを
サポートしてくれる

自宅で見つかった遺言書をどうあつかうか、公正証書遺言かどうか、自筆証書遺言なら検認が必要か、遺言の内容に納得できないときどうするか、といった問題がある場合は法的整理が必要になります。
こうした場合、弁護士であれば適切なアドバイスができ、正しいサポートをしてもらえます。

遺言書が無効な場合の
対応・解決を依頼できる

遺言が有効になるための法律の要件を備えていない場合、遺言書は無効と判断されてしまいます。

たとえば、遺言書に「遺産を受け取れる」と記載してある人は、遺言が無効の場合でも「遺言は有効だ」と法定相続人に対して主張し、争ってくるケースがあります。
こうした場合、話し合いでまとまらないなら裁判での決着になるので、弁護士に相談・依頼して解決していくべきです。

弁護士法人みらい総合法律事務所は全国対応で、随時、無料相談を行なっています(事案によりますので、お問い合わせください)。
もちろん、秘密厳守ですから安心してご相談ください。

【解説動画】遺産分割の弁護士費用を簡単に弁護士解説。

弁護士が経営者を全力でサポート!!
ご相談フォーム

出版物のご紹介

ご相談フォーム