交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

交通事故で相談です。

2014年05月19日

東京都で娘(31)が交通事故に遭いました。

センターラインを越えてきた対向車が居眠り運転していたことが原因でした。

娘は両足骨折し、右ひざは人工関節、顔の右半分を骨折し手術しましたが外見が変わってしまいました。それだけでも悲しいのですが、娘の夫が離婚を申し出てきました。本人は悲観していて、離婚に応じると言っています。

弁護士の先生にお聞きしたいのは、加害者に対する損害賠償請求で、離婚に対する慰謝料も請求できるのかについてです。よろしくお願いします。

弁護士からの回答

本件事故が原因で離婚することになったということでしたら、当該事情は、本件事故による慰謝料の増額事由として主張することが可能です。

裁判例でも、左関節機能障害や顔面醜状、左大腿部醜状、採骨による骨盤変形の後遺障害が残り、併合5級が認定された事案において、症状固定まで4年半を要し、1166日の入院を強いられ、結果として配偶者と離婚をせざるを得なかったことなどを理由として基準より高額な傷害障害慰謝料を認めた事例も存在します(東京地判平成14年4月16日)。

もっとも、離婚が本件事故を原因とするものであることについては、被害者が証明しなければなりません。

事故による傷害や後遺障害の内容、事故前の関係等個別具体的に検討されることとなり、必ず慰謝料の増額事由として認められるわけではありませんので注意が必要です。

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