交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

死亡事故の過失割合

2014年06月09日

息子が交通事故で死亡しました。

保険会社からは、示談金の話がきているのですが、息子にも50%の過失があったとのことで、その分示談金から差し引かれています。

まだ22歳で大学生だった息子を亡くした悲しみは大きく、まだ立ち直れていない上に、このように息子の落ち度を指摘されるのはとても辛いです。示談金額にも納得がいきません。

このような場合でも泣き寝入りしなければならないのでしょうか?

弁護士からの回答

損害額の算定においては,個々の損害項目ごとの金額を合計し,そこから被害者に過失が認められる場合には過失分を控除し,さらに既に受け取っているものがあれば既払金として控除し,最終的な金額を確定することになります。

したがって,過失割合が50対50となる場合には,総損害額の半分を控除されることになります。

もっとも,加害者側の保険会社が過失を主張してきた際には,そもそも当該過失割合が妥当かどうかを検討する必要があります。

具体的には,刑事事件記録の記載をもとに客観的な事故状況を検討することになります。

そのため,まだ刑事事件記録を取り寄せていないのであれば,まずは刑事事件記録を取り寄せて,当該記録を根拠に,過失割合について改めて加害者側の保険会社と話合いを行うことが考えられます。

しかしながら,それでも加害者側の保険会社が態度を変えないようでしたら,泣き寝入りせずに,裁判を提起された方がよいかと存じます。

裁判を提起すれば,裁判所により公正に過失割合の判断を受けることができますし,損害賠償額についても適正な額が認定される可能性が高まります。

さらに,判決が下される場合には,遅延損害金や弁護士費用相当額が賠償額に加算されて認められることになりますので,被害者側に有利な側面もあります。

裁判所も基本的には加害者の刑事事件記録に則って過失割合を認定しますので,いずれにせよ刑事記録を取り寄せ,刑事事件記録を確認しても過失の判断が困難な場合には,弁護士に内容を確認してもらった方がよいかと思います。

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