交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

交通事故で腰椎破裂骨折の場合、後遺障害等級は何級?

2014年08月04日

当方バイクで、相手方は乗用車、出会い頭の衝突事故でした。

第4腰椎破裂骨折との診断を受け治療していましたが、そろそろ症状固定という話がでてきました。後遺障害の申請をした場合、何等級くらいが妥当でしょうか?

弁護士からの回答

第4腰椎破裂骨折による後遺障害に対し,何等級が認定されるのかは,どのような後遺障害が残ったのかによります。

例えば,破裂骨折によってせき柱の変形や運動障害が残ってしまった場合,変形の程度や運動制限の程度に応じて,6級,8級又は11級(11級は変形障害のみ)の後遺障害等級が認定されます。

さらに,脊柱の変形が原因で脊髄が圧迫される等により麻痺が残ってしまったような場合などには,さらに高い等級が認定される場合もあります。

このように後遺障害の内容によって認定される等級は変わってきますので,後遺障害診断書作成の際には,現在の症状を主治医にしっかり伝え,記載漏れがないように気を付けてください。

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