交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

自動車事故のむち打ち後遺障害について

2014年07月25日

停車中に後方から自動車にぶつけられ、むち打ちになって通院しています。

交通事故から3ヵ月たちますが、首や肩の痛みは治まらず、右手にしびれも感じます。

ネットで調べると、むち打ちの場合は後遺障害等級が認められにくいとのことですが、こんなに痛みがあるのに認められなかったらどうしようと、不安や悔しさでいっぱいです。

むち打ちで後遺障害を認めてもらうためにはどうしたらいいですか?

弁護士からの回答

まず、頚椎捻挫や腰椎捻挫の後遺障害等級は、12級13号又は14級9号が認定される可能性があります。

しかし、むち打ち症状は、外見上あるいやX線などの画像診断において変化が見られないことが多いため、後遺障害等級を認定するのに必要な他覚的所見が乏しく、後遺障害等級が非該当とされることもあります。

ここで、12級と14級の際は、むち打ちの症状が交通事故の外傷によるものであると医学的に証明できるか否かであり、医学的に証明できれば12級、医学的に証明できないが推定できれば14級となります。

むち打ちの症状を医学的に証明するには、
①自覚症状があること
②画像所見(MRI画像による神経圧迫所見など)があること
③神経学的検査による異常所見があること
という3つのポイントがあります。

まず、①自覚症状については、むち打ちの症状と考えられるしびれや痛み、めまい、頭痛、吐き気などの症状がある場合には、発生した当初からすべて主治医に伝え診断書に記録してもらうとともに、後遺障害診断書にも自覚症状として記載をしてもらいます。

次に、②画像所見について、MRI画像は必須であると考えられますので、通院先にMRIがなければ、他の病院を紹介してもらい、MRI画像を入手しましょう。

最後に③については、スパーリングテストやジャクソンテスト、徒手筋力テストや筋萎縮検査、知覚検査などがあり、これらによる異常所見があるか否かということです。

繰り返しになりますが、むち打ちの場合に後遺障害等級が非該当とされることも少なくありませんので、もしご心配でしたら、交通事故専門の弁護士や後遺障害等級認定の手続を専門で行っている行政書士に相談してみても良いでしょう。

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