交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

10歳娘の交通事故の相談です。

2015年01月14日

娘(10)の同級生が交通事故に遭い、大変なケガをしました。

私も心配になり、怖くなって自分なりに調べていたらこちらのページにたどり着きました。交通事故には遭わないにこしたことはないですし、弁護士さんのお世話にならないほうがいいですけれど、万が一の時のために、交通事故に遭った時に、親がまずやるべきことを教えてください。

警察の方とはどう接すればいいのか?
加害者には、どう対応すればいいのか?

事故は突然に起きることでしょうから不安が大きいです。事故に遭った子のママにも教えてあげたいです。

弁護士からの回答

交通事故が発生した場合、道路交通法上、被害者の方が怪我をしている場合には救護等の必要な措置を講じなければなりません。また、被害者の方が怪我をしていない場合であっても、警察に報告する必要があります。

この報告を怠った場合(報告義務違反)には、3月以下又は5万円以下の罰金に処される恐れがあります。

更に、被害者の方が怪我をしていた場合には、仮に「大丈夫」との言葉を信じたとしても、救護措置義務違反(ひき逃げ)として、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金となる可能性がありますし、別途、過失運転致傷罪での処罰を受ける可能性があります。

そのため、Aさんに関しても、被害者の方が警察に届け出た場合、報告義務違反又は救護措置義務違反・過失運転致傷罪として刑事罰を受けてしまう可能性があります。

また、民事上の賠償については、被害者の方が怪我をしていない場合には賠償義務は特に発生しません。
もっとも、被害者の方が怪我をしていた場合には、Aさんは、当然に治療費や慰謝料の賠償義務を負います。

なお、事故の態様からしますと、被害者の方にも過失が認められますが、この点は、賠償額の算定に当たって考慮される(賠償額が過失割合に応じて減額される)にとどまり、賠償義務自体が否定されるわけではありませんので、注意して下さい。

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