交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

交通事故で遷延性意識障害の慰謝料はいくらですか?

2014年05月26日

神奈川県横在住の者です。ご相談したいことがあります。2ヵ月前に妹(33歳)が交通事故の被害に遭いました。

遷延性意識障害で植物状態です。自分ではもう何もできなくなってしまいました。

今後、兄である私が示談交渉をしていこと思っているのですが、どのように進めていけばいいのか教えていただけないでしょうか?

慰謝料など、わからないことばかりなので、交通事故に強い弁護士の専門家の方にお聞きした方が心強いと感じています。よろしくお願いします。

弁護士からの回答

まず,進め方としましては,医師と十分に話し合いを行い,主治医の先生が治療の終了(症状固定)と判断するまで治療を継続してください。

そして,治療の終了(症状固定)と主治医の先生が判断したら,後遺障害等級の認定手続を行い,認定された後遺障害等級を基準に,損害の請求を行っていくことになります。

次に,損害の算定についてですが,遷延性意識障害ということでしたら,後遺障害等級1級1号が認定されます。

この場合治療費等の実費を除くと,金額の大きな賠償金の項目としては,後遺障害慰謝料,逸失利益,将来介護費用が挙げられます。

このうち後遺障害慰謝料は,1級の場合,一つの目安として3000万円前後です。

また,被害者ご本人様の後遺障害慰謝料とは別に,近親者の方にも近親者慰謝料が認められる可能性があります。

逸失利益は,原則として(事故前年の年収)×(就労可能年数に対応するライプニッツ係数)となります。

将来介護費用は,原則として,(1年あたりの介護費用)×(被害者の平均余命に対応するライプニッツ係数)となります。

以上を合計した金額に,過失割合を乗じたものが,支払われるべき損害賠償額ということになります。

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