交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

姉の高次脳機能障害2級での損害賠償額について

2014年06月25日

姉が3年前に交通事故に遭い、最近後遺障害の結果がでて、高次脳機能障害で2級とされました。物忘れがひどく、道に迷ってしまうことも多いため、仕事をすることができません。姉は現在35歳です。

保険会社は、示談金は約5800万円と提示してきているのですが、これは妥当な金額なのでしょうか?

ちなみに、姉は専業主婦でした。

弁護士からの回答

高次脳機能障害の後遺症により2級の等級が認定されてしまったとのことですが、主な請求の項目として、後遺障害慰謝料、逸失利益、将来介護費を請求することができます。

まず、後遺障害慰謝料については、後遺症の等級が2級の方の場合、裁判上は、2370万円が目安になります。

また、逸失利益については、お姉様は事故前は専業主婦をされていらっしゃったとのことですので、裁判上は、女性の平均賃金(約350万円)を基準として損害を算定することになります。

後遺症の症状が固定した年齢を35歳とすると、5500万円程度の金額が目安になります。

さらに、具体的な症状によりますが、近親者の方が随時見守り等の介護をする必要があるのではないかと存じますので、その場合には将来介護費を請求することができます。

将来介護費の額は必要となる介護の内容によって変わってきますが、裁判上は、1日当たり3000円~8000円程度で認められる場合が多いです。

なお、例えば1日当たり3000円で算定した場合には、ご年齢が35歳とのことですので、将来介護費は2000万円程度になります。

事故の態様によっては、被害者側にも落ち度があるとして過失相殺がなされて、請求額が減額されてしまいますので、一概には申し上げられませんが、上記の他にも請求できる項目はありますので、約5800万円という保険会社の提示はかなり低い金額となっている可能性があります。

一度専門家にご相談されることをおすすめします。

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