交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

交通事故の慰謝料額の計算方法について

2014年08月25日

56歳の父が自動車を運転中、対向車が突然蛇行し始め、父の車に衝突してきたそうです。相手はそのまま逃走し、証拠隠滅を図ったようですが逮捕されました。

居眠り運転だったようです。父は腹部を強く打ち、小腸と腎臓の一部の損傷で人工透析が必要になりました。また、腰椎の圧迫骨折のため変形が残るとの診断です。仕事が生きがいのような人なのに、後遺症が今後の仕事にも影響するでしょう。

物理的な損害以外に、精神的な損害はどのように判定して、慰謝料などの賠償請求をしていけばいいのでしょうか?

弁護士からの回答

精神的損害は、傷害慰謝料と後遺障害慰謝料に分けられます。

傷害慰謝料は入通院の日数によって決まってきます。

後遺障害慰謝料は、認定された等級によって決まります。

たとえば、腰椎の圧迫骨折が画像上明らかであれば、少なくとも11級9号と判断され、後遺障害慰謝料は420万円前後ということになります。

また、臓器の損傷は、労働能力への影響の程度によって等級が変わってきますが、人工透析のため、特に軽易な労務以外に服することができないと判断されれば5級3号と判断され、圧迫骨折の11級とあわせると併合4級となります。

この場合、後遺障害慰謝料は1670万円前後となります。

この相談を見た人はこちらも見ています

交通事故の弁護士無料相談

交通事故の後遺障害1級~14級・死亡事故のご相談は無料です

交通事故の慰謝料自動計算機