交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

交通事故の11級7号の示談金額

2014年08月25日

20歳の息子の損害賠償金額の相談です。

息子は交通事故で腰椎圧迫骨折の怪我をし、後遺障害は11級7号となりました。保険会社が損害賠償金として、3,896,115円を提示してきたのですが、この金額で示談していいのか判断していただけますか?

息子は美容師の見習いをしており、収入は月16万くらいです。

弁護士からの回答

腰椎圧迫骨折による後遺症で11級7号の認定がおりたとのことですが、当該後遺症に関しては、慰謝料と逸失利益の2つの損害項目を請求することができます。

このうち、慰謝料は、裁判上は420万円が目安とされています。

また、逸失利益については、具体的に後遺症がどの程度美容師の仕事に影響を与えているかによって変わってきますが、御子息は、月16万円程度の収入で、20歳とのことですので、裁判上は、多ければ690万円程度の金額が認められる可能性もあります。

事故の態様によって過失相殺という処理により、損害の合計金額から被害者側の過失部分が差し引かれてしまいますので、一概に申し上げることはできませんが、後遺症に関する慰謝料と逸失利益だけをとって見ても、多ければ1000万円を超えてくる可能性がありますので、389万6115円という金額で示談することは、慎重に検討する必要があります。

専門家にご相談されることを強くおすすめ致します。

この相談を見た人はこちらも見ています

交通事故の弁護士無料相談

交通事故の後遺障害1級~14級・死亡事故のご相談は無料です

交通事故の慰謝料自動計算機