交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

交通事故の死亡事故の慰謝料計算

2013年12月15日

夫が交通事故で死亡しました。夫は45歳で、妻(私)と子1人、年収は500万円です。
慰謝料など損害賠償額はいくらになりますか?

弁護士からの回答

被害者がお亡くなりになった場合に請求することのできる損害で、代表的なものは以下のとおりとなります。

・葬儀費用
・逸失利益(今後働くことができなくなったことにより、得られなくなった収入分の損害)
・死亡慰謝料

また、しばらく病院で治療を受けていたが、治療の甲斐なくお亡くなりになった場合には以下の損害について請求することができます。

・治療費
・入通院慰謝料
・休業損害

治療費等の後者の損害は被害者の方によって異なりますが(入通院慰謝料は基準が定められており、入院期間、通院期間に応じて算出されます。)、前者の損害は、裁判所によって一定の基準や考え方が定められています。

・葬儀費用

葬儀のために要した費用は人によって様々ですが、裁判所の基準では、原則として150万円を上限として認めています。

・逸失利益

上記のとおり、将来に得られるはずだった収入であるため、どうやって算出するかという問題がありますが、以下のような方法で算出することになります。

基礎収入 × (1-生活費控除率) × 期間

基礎収入…
原則として事故の前年度収入になります。

生活費控除率…
収入のうち、存命であれば生活費に費やされたであろう割合。

裁判所の基準では被扶養者が2名いる男性の場合30%とされています。

期間…
原則としてお亡くなりになった年から67歳までの年数となりますが、1年ごとに得られていくはずの金額を一括で前倒しでもらうことになるため、中間利息を控除する必要があり、年数ごとにライプニッツ係数という係数が定められています。

以上をまとめると、
500万円×(1-0.3)×13.1630(22年間に対応する係数)=4607万0500円
となります。

・死亡慰謝料

慰謝料は、被害者の方の属性によって基準が定められており、「一家の支柱」の方の場合、2800万円が基準とされていますが、事故態様の悪質性などによって増額されることもあります。

なお、この金額は、ご本人の慰謝料のほか、親族の方の慰謝料も含めた総額の基準となります。

以上が損害額になりますが、被害者側にも過失がある場合、損害の総額から過失相殺がされることになります。

過失割合については、事故ごとによって異なりますので、弁護士など専門家に相談された方がよいでしょう。

なお、損害額の概算を詳しくお知りになりたい場合は、右に表示されている「損害賠償自動シミュレーション」もご参考にしてください。

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