交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

自動車保険で気をつけるべきポイントを教えてください。

2014年08月26日

東京都世田谷区在住の主婦です。

夫(44)が家の近所をジョギング中、交通事故に遭いました。

頭を強く打ってしまい、脳挫傷、急性硬膜下血腫のため、お医者さんの診断では、左半身に麻痺と言語障害が残るだろうとのことです。

後遺障害等級の認定はまだです。お聞きしたいのは、交通事故に遭った際、自分の保険を見直すべきとのことですが、具体的に、どこを確認し、見直すべきなのでしょうか。注意すべきポイントなどを教えてください。

弁護士からの回答

確認すべき点は、①人身傷害補償特約、②弁護士費用特約に入っているか否かです。

まず、①人身傷害補償特約とは、車両に乗車中によりけがをしたときや歩行中に車との接触等によりけがをしたときに、治療費、休業補償、慰謝料、逸失利益等を補償してくれるものです。

人身傷害補償特約は、無保険車傷害特約の適用条件である相手方が無保険である場合や搭乗者傷害保険の適用条件である車両搭乗中の事故(自損も含む)にも適用できます。

それのみならず、先ほど述べましたように、歩行中に車との接触等によりけがをしたときにも適用できますし、事故に関しこちらに過失があり、賠償額が過失割合に応じて減額されてしまう場合に、減額分の一定額を補填できる等、広範囲の補償を受けることができます。

また、保証金額の点においても、搭乗者傷害保険よりも人身傷害補償特約の方が上限金額が高額です。

したがって、どの保険を付けるか悩まれているのであれば、人身傷害補償特約を付けておくことをおすすめ致します。

次に、②弁護士費用特約ですが、弁護士費用特約は、その名のとおり、弁護士に支払う費用を補償してくれるものです。

上限金額は300万円とされていることが多いです。

保険会社は当初は、裁判基準よりもかなり低額な賠償金で示談を求め、事故に遭われた被害者の方が自ら交渉しても保険会社はなかなか金額を上げないことが多いので、弁護士に依頼する必要が生じる場面も多いです。

そのため、弁護士費用特約は入っておいた方がよいと思います。

なお、法律相談費用補償特約というものもございますが、これは相談料までしか補えませんので、法律相談費用補償特約しか入っていないという方は、弁護士費用特約に入っておいた方がいいです。

この相談を見た人はこちらも見ています

交通事故の弁護士無料相談

交通事故の後遺障害1級~14級・死亡事故のご相談は無料です

交通事故の慰謝料自動計算機