交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

内縁の妻が交通事故に遭いました。示談金額は?

2014年11月03日

妻が自動車を運転中、右折をしようとしたところ、信号無視の車が右側から交差点に進入し、交通事故に遭いました。

彼女は骨盤と腰椎圧迫骨折、右腕肘の粉砕骨折、顔面骨折の重傷です。それぞれに麻痺などの障害が残りそうです。

じつは妻のことなのですが…籍は入れておらず、いわゆる内縁関係なのです。
もちろん、一緒に暮らしています。

このような場合、示談金について違いがあるでしょうか?

また、妻は自動車保険に加入しておらず、私の保険の弁護士費用特約などを使うことはできるのでしょうか?

弁護士からの回答

示談金、すなわち、加害者に損害賠償できる金額は、婚姻届を出しているか否かで法律上の違いはありませんので、ご安心下さい。

また、弁護士費用特約を利用できるか否かにつきましては、厳密にはkida様が加入されている保険の約款を確認する必要がありますが、「事実上の婚姻関係と同様の事情がある者」、すなわち、内縁関係にある配偶者についても適用があるとしている保険が多いですので、今回の事故にもkida様が加入されている弁護士費用特約を利用できる可能性が高いと思います。

なお、事故があったことを伝えただけでは、保険会社の側から積極的に弁護士費用特約を使える旨をアドバイスしてくれないことも多いですので、こちらから明示的に保険会社に確認をする必要があります。保険会社の担当者に連絡をしてみて下さい。

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