交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

交通事故における任意保険の一括払い制度とは?

2014年07月24日

任意保険の一括払い制度とは、任意保険会社が、任意保険会社の負担分の損害賠償額と、本来自賠責保険で支払われるべき損害賠償額を、併せて被害者に一括して支払うサービスのことを言います。

たとえば、自賠責保険及び任意保険に加入している自動車で事故を起こし、被害者を負傷させ、その損害賠償額が500万円である場合、傷害の場合の自賠責保険金の限度額は120円ですので、被害者は、120万円を自賠責保険に請求し、残りの380万円を任意保険に請求しなければなりません。

しかし、それでは被害者に手間がかかりますので、任意保険会社が、500万円を一括で被害者に支払い、自賠責保険金の120万円については、任意保険会社から自賠責保険会社に対して求償をして支払ってもらうという方法をとる、ということです。この手続きは自動車事故の処理では一般的に行われています。自動車事故で受傷した場合、加害者側の任意保険会社の担当者から連絡がきて、治療費や休業損害の支払い、示談交渉などの対応を行うのは、この一括払い制度に基づいているわけです。

任意保険会社が一括払いを行う場合、その後自賠責保険にその負担分を求償することになりますが、もし自賠責保険が支払対象とならないと判断した部分の損害まで支払ってしまうと、任意保険会社が損をすることになってしまいます。そこで、その損害が自賠責保険の支払対象になるかどうか、後遺障害の程度(等級)等を自賠責保険に事前に確認する必要があります。これを事前認定といいます。

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