交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

交通事故で被害者に過失がある場合の自賠責保険の対応

2014年08月13日

交通事故の被害に遭いました。

私の方にも過失があるのですが、これから自賠責保険に被害者請求をしようとしています。

任意保険の場合には、私の方の過失が賠償金から差し引かれるのは知っていますが、自賠責保険の場合には過失があっても全額もらえると聞いたことがあります。

実際は、どうなのか、教えていただけると幸いです。

弁護士からの回答

ゆき様のおっしゃるとおり,被害者に過失がある場合に,その過失分だけ賠償金から控除される任意保険と異なり,自賠責保険の場合には,被害者にある程度の過失があっても控除されることなく全額支払われます。

これは,自賠責保険が被害者救済のための保険であることによるものです。

しかしながら,被害者にいかなる過失があっても全額支払われるというわけではなく,重大な過失があった場合には減額されます。

具体的には,以下のようになっています。

後遺障害・死亡事案
被害者の過失が
7割以上8割未満   2割減額
8割以上9割未満   3割減額
9割以上10割未満  5割減額

傷害事案
被害者の過失が7割以上10割未満  2割減額

このように,被害者の過失が7割以上の場合には,自賠責保険であっても減額されることになりますので,注意が必要です。

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