交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

年金受給者が死亡事故に遭った場合、相続人は被害者が受給できたはずの年金を逸失利益として請求することはできますか?

2014年08月12日

交通事故で死亡事故に遭った場合、遺族は、被害者本人が将来働いて得られたはずの利益として逸失利益を請求できますが、年金収入についてはどうでしょうか?

結論としては、公務員の恩給や国民年金について、年金受給者の相続人は、被害者が受給できたはずの年金を逸失利益として請求することができます。

これらの年金は、受給権者に損失補償ないし生活保障を与えることを目的とするものであるとともに、その受給権者の収入で生計を依存している家族に対しても同じ機能を有するためです。

ただし、国民年金等の被保険者が死亡した場合に遺族に支払われる遺族年金については、専ら受給権者自身の生活の維持を目的とする性質のものである等の理由から、相続人は逸失利益として請求できません。

逸失利益として請求できる場合の生活費控除率ですが、年金は一般的に生活費に使われる可能性が高いため、裁判例でも、生活費控除率を70~80%と高く設定しているものもありますが、実際には、個別の事案ごとに判断することになると考えます。

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