交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

専業主婦の妻(40歳)が交通事故で死亡しました。慰謝料など損害賠償額はいくらになりますか?

2014年07月18日

交通事故で死亡した場合に、損害賠償額として請求できる主な項目は主に以下のとおりです。

①葬儀費

②死亡逸失利益

③慰謝料

④弁護士費用(裁判をした場合)

上記①~④の他にも、治療の後に死亡した場合は、実際にかかった治療費、付添看護費、通院交通費等を請求することができます。また、損害賠償を請求するために必要な診断書、診療報酬明細書、交通事故証明書等を取得するためにかかった費用も、損害賠償関係費として請求できます。

では、専業主婦の妻(40歳)が交通事故で死亡した場合の損害賠償額がいくらになるのかを具体的にみていきましょう。

弁護士が依頼を受けて交渉や裁判を行う場合は、損害賠償額を算定する際、日弁連交通事故相談センターが出している書籍「民事交通事故訴訟損害賠償算定基準」(通称「赤い本」と言います)を使用しますが、この赤い本に書かれている基準を「裁判基準」といいます。

以下の金額は裁判基準によりますが、通常、保険会社が示談の段階で提示する損害賠償額は裁判基準より低い場合がほとんどですので、注意が必要です。

①葬儀費

原則150万円で、実際にかかった金額が150万円を下回る場合は、実際に支出した額となります。

②死亡逸失利益

死亡逸失利益は下記の計算式により算定されます。

基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

基礎収入とは、交通事故で死亡しなければ、将来労働によって得られたであろう収入です。

生活費控除とは、生きていれば必要となったはずの生活費分を、基礎収入から差し引くことをいいます。生活費の控除率の目安は、被害者が一家の支柱で被扶養者が1人の場合は40%、一家の支柱で被扶養者2人以上の場合は30%、女性(主婦、独身、幼児等含む)の場合30%、男性(独身、幼児等含む)の場合は50%となっています。

就労可能年数は、原則として67歳までとなっています。ただし、職種、地位、能力等によって、67歳を過ぎても就労することが可能であったと考えられる事情がある場合には、67歳を超えた分についても認められる場合もあります。

ライプニッツ係数とは、損害賠償の場合は将来受け取るはずであった収入を前倒しで受け取るため、将来の収入時までの年5%の利息を複利で差し引く係数のことをいいます。

専業主婦の場合、実際の収入はなくても、家事労働を行っていますので、逸失利益は認められます。

基礎収入は、賃金センサスの女性労働者の全年齢平均賃金とします。生活費控除率は30%とします。

3,559,000円(賃金センサス平成23年女性学歴計全年齢平均賃金)×(1-0.3)×14.6430(ライプニッツ係数)

=36,480,106円

 

③慰謝料

被害者が一家の支柱の場合は2800万円、母親・配偶者の場合は2400万円、その他

(子供、成人独身者、高齢者等)の場合は2000万円~2200万円が慰謝料の相場で

す。

今回の被害者は配偶者ですので、2400万円が慰謝料となります。

 

④弁護士費用

弁護士に依頼して裁判で損害賠償を請求した場合、請求認容額の10%程度が弁護士費用

として認められます。これは実際にかかる弁護士費用とは無関係です。

上述した請求額は、

1,500,000円(葬儀費)+36,480,106(死亡逸失利益)円+24,0

00,000円(慰謝料)

=61,980,106円

となりますので、弁護士費用は61,980,106円の10%の6,198,010円

となります。

以上から、専業主婦の妻(40歳)が交通事故で死亡した場合の損害賠償額の合計は、

 

1,500,000円(葬儀費)+36,480,106(死亡逸失利益)円+24,0

00,000円(慰謝料)+6,198,010円(弁護士費用)

=68,178,116円

 

となります。

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