交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

交通事故でひき逃げにあった場合は、被害者はどうすればよいか?

2014年06月27日

交通事故でひき逃げにあった場合に、被害者はどうすればいいか、補償がされるのかを解説いたします。


交通事故の被害にあった場合、加害者には警察に連絡をして手続きをする義務があります。
これは道路交通法の救護義務として定められています。


しかし、加害者が発覚を恐れて逃げてしまう場合があります、いわゆるひき逃げの場合です。
ひき逃げの場合は加害者が誰かも分からず、任意保険がどこかも分かりません。


では誰に何を請求したらいいの?という場合には政府補償事業という制度があります。

普通は相手の加害者に自賠責保険とか任意保険があるんですが、それが適用できない場合には政府補償事業という制度を使います。

これはひき逃げで加害者が不明の場合、加害車両が自賠責保険すら入っていない無保険の場合、それから泥棒運転とかで本来責任を負う人が自賠責保険とか使えない場合に政府補償事業という制度を使います。


補償金額は自賠責保険と同じです。傷害だと120万円まで、死亡事故だと3000万円まで、それから後遺障害の場合には、1級から14級まであり75万円から4000万円までです。

手続きは、各損害保険会社や共済共同組合などに書類がありますので、その書類に記載して提出することになります。

自賠責保険が適用されない場合の救済の制度だというふうに考えてもらえればいいと思います。


この政府補償事業ですが、最大でも4000万円です。ただ、交通事故の被害に遭った場合には重症事案の場合には1億を超えたりとか2億になったりとかそういう場合もあって、とても自賠責保険の金額、上限4000万円では足りません。ですからそういう時のために自分の保険も確認しておくことが必要です。

自分の任意保険に、人身傷害補償特約、無保険者傷害特約、搭乗者障害特約とかがある場合には、ひき逃げされた場合にも使える場合がありますので是非自分の保険も確認してください。


以上のようなことをして、ひき逃げの場合にどうやって自分の損害を補償されるかということもちゃんと覚えておく必要があります。

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