交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

交通事故の損害賠償額について(47歳兼業主婦・12級の場合)

2014年06月23日

交通事故で頚椎捻挫になり、後遺障害等級12級13号に認定されました。

保険会社から下記の通り損害賠償金の提示がありましたが、内訳を見てもどう判断していいのかわかりません。増額は可能でしょうか?

私は47歳の主婦で、週に約12~15時間程度、パート勤務しており、収入は月5~8万くらいです。

総治療期間 185日
通院日数  78日

内訳
治療費    502,115円
通院費    11,040円(ガソリン代)
休業損害   196,650円
(5700×20日=114,000円
5700×58日×1/4=82,650円
傷害慰謝料   485,000円(弊社基準)
逸失利益    1,310,000円
後遺障害慰謝料 930,000円
合計      3,434,805円

既払額     502,115円(医療機関)

提示額     2,932,690円

弁護士からの回答

保険会社の提示金額は、裁判基準と比較しますとかなり低額にとどまっていますので、増額が大いに見込まれます。

大きなところでは、後遺障害に関して、保険会社は逸失利益と後遺障害慰謝料とで合計224万円の提示をしています。

しかしながら、ちえ様の場合、後遺障害等級12級が認定されていますので、保険会社には別途自賠責保険会社から224万円が補填されることになり、当該提示は、保険会社がこの自賠責保険会社から補填される範囲の金額を提示してきたものに過ぎず、全く妥当ではありません。

裁判基準では、後遺障害等級12級が認定されている場合、後遺障害慰謝料だけで290万円程度が目安となります。

また、逸失利益も、主婦の方の場合、女性の年間平均賃金である約350万円を基準として、以下の計算式のとおり、多い場合には380万円程度の請求が認められる可能性があります。

(計算式)
350万円(基礎収入)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数

※ 労働能力喪失率は、具体的な後遺症の症状に応じて裁判所が認定しますが、後遺障害等級12級の場合14%が一つの目安とされています。

なお、頸椎捻挫の場合、症状によっては14%よりかなり下げられてしまう場合がありますので、注意が必要です。

※ 労働能力喪失期間は、12級13号の後遺障害の場合、裁判上は10年(ライプニッツ係数は7.7217)とされることが一般的です。

このほかにも、例えば傷害慰謝料は、裁判基準で117万円程度が目安とされているなど、増額が見込まれる項目がたくさんありますので、一度専門家にご相談されることをおすすめします。

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