交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

あさこ

2014年08月09日

道路を歩いていたところ、わき見運転をしていた乗用車にひかれ、脳挫傷、急性硬膜外血腫となりました。事故時は救急搬送されましたが、意識を失っていたためそのときのことは覚えていません。

2ヵ月ほど入院し、今も通院しています。外傷性てんかんのため抗けいれん剤を飲んでいます。軽度ですが、記憶があいまいになったり失語の症状もあるので高次脳機能障害の疑いもあると言われました。

保険の担当者と医者から、そろそろ症状固定してもいいのではと言われています。
私の場合、後遺障害は何級くらいになるのでしょうか?
慰謝料などはいくらくらいが妥当なのでしょう?

長くなりましたがよろしくお願いします。

弁護士からの回答

てんかんの痙攣発作があるとのことでしたら、軽くても9級が認定されます。

さらに、転倒を伴う発作があるようでしたら7級が、1か月に1回以上転倒を伴う発作があるようでしたら5級が認定されます。

また、高次脳機能障害も残ってしまっているとのことですので、高次脳機能障害の症状が考慮されて上位の等級が認められる可能性もあるでしょう。

相手方に請求できる慰謝料は後遺障害の等級に応じて決まっており、裁判上は、9級の場合690万円、7級の場合1000万円、5級の場合1400万円が目安となっています。

また、等級に応じて請求できる逸失利益が変わってきます。

逸失利益は、事故直前の基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じてライプニッツ係数という計算式により算定されますので一概に申し上げることはできませんが、この労働能力喪失率は、後遺障害等級が5級の場合79%、7級の場合56%、9級の場合35%が一つの目安とされています。

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