交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

交通事故の留学生の損害賠償金額について

2014年06月20日

知人の中国人留学生(26歳)のことで相談です。

彼は、交通事故で胸椎圧迫骨折の怪我を負い、後遺症が残ってしまいました。後遺障害等級11級7号です。

保険会社から示談金の話がきていますが、どれくらいの金額が妥当なのかわかりません。

彼は今後も日本の大学院に進む予定で、将来は日本での就職を希望しています。
この場合、示談金はいくらくらいが妥当なのか、アドバイスいただければ助かります。

弁護士からの回答

損害賠償の主要な項目として、①傷害慰謝料、②後遺障害慰謝料、③逸失利益が考えられます(もちろん、治療費、入院雑費等その他にも請求できる項目はあります)。

このうち、傷害慰謝料は、裁判上は、治療に要した入院期間と通院期間とに応じて決まってきます。

例えば、入院期間が2カ月、通院期間が2カ月という場合には、139万円が傷害慰謝料の目安となります。

また、後遺障害慰謝料は、裁判上は、後遺障害等級に応じて決まってきます。

11級7号の場合ですと、420万円が後遺障害慰謝料の目安となります。

他方、逸失利益については、中国人留学生の方の場合、裁判上は複雑な問題があり、詳しいご事情をお伺いしなければ一概に申し上げることができません。

というのも、日本人学生の場合には、就労開始が見込まれる年齢から67歳までの期間、日本で就労することを前提として、日本の平均賃金をもとに逸失利益が算定されることになります。

しかしながら、中国人留学生の方の場合には、本人の意思だけでなく、在留資格の内容、在留期間、在留期間更新の実績及び蓋然性、家族の状況といった事情を総合考慮して、裁判所が日本での就労の可能性及び就労期間を認定し、逸失利益を算定することになるからです。

現時点では、中国の平均賃金の方が日本の平均賃金よりも低額であることから、中国で就労することを前提とされてしまうと、日本で就労することを前提とする場合に比して、逸失利益が非常に低くなってしまうので注意が必要です。

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