交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

交通事故で脊髄損傷の示談金額について

2014年06月11日

53歳の夫が交通事故に遭い、脊髄損傷で四肢麻痺となってしまいました。

保険会社からは、示談金として、約9800万円を支払うと言われています。

私自身も、夫がこのような状態になってしまった事実をなかなか受け入れられず、精神的に不安定になり、病院でパニック障害と診断されました。

保険会社の言う金額で将来の介護や生活がまかなえるのか、不安ばかりで毎日悩んでいます。どのように判断すればいいのでしょうか?どうかお力を貸してください。お願いします。

弁護士からの回答

保険会社から賠償額の提示があるということですが、これが適切かどうかを判断するためにはその内訳をみる必要があります。

今回ご主人様は脊髄損傷で四肢麻痺となってしまったということですから、損害としては、
1 治療費等
2 入院雑費
3 ご親族の付き添い費用
4 休業損害
5 傷害慰謝料
6 逸失利益
7 将来介護費用
8 後遺症慰謝料
などが考えられます。

これらのうち、1~5までは治療が終了するまで(症状固定といいます)の損害で、6~8は、症状固定後に残った後遺症に基づく損害となります。

治療費等や休業損害については原則として実損が計上されることになりますが、その他の損害については、傷害慰謝料は入通院期間、後遺症慰謝料は等級ごとに基準が定められていたり、逸失利益や将来介護費用については特殊な計算の仕方(考え方)があるため、これに照らして妥当な金額が計上されているかを検討することになります。

また、事故状況によってこちらにも過失がある場合、全体の損害に対して過失相殺をされることになります。

そのため、この過失割合が適切かどうかについても検討する必要があります。

逸失利益、将来介護費用、過失割合等の検討には専門的知識が必要となりますので、保険会社から賠償額の提示がされている段階でしたら、お早めに弁護士等専門家にご相談されることをお勧めします。

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