交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

後遺症認定について 14級9号(左足の痺れ)

2014年10月02日

H25.4月に歩行中、車と壁に挟まれて左恥骨骨折をし1か月の入院半年後に症状固定(左恥骨骨折・右臀部の腫れ・右臀部の筋ヘルニア)をしました。2度目の意義申し立てで14級9号(左足の痺れ)が認定されました。

また1年半近く経過したにも関わらず右臀部は腫れていて線状痕が残っている状態です。

そして先日、筋ヘルニアの状態が悪化し手術をしなければいけない状態です。

このような症状で後遺症認定とうは該当しますでしょうか?また損害賠償請求についてアドバイスをいただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。

弁護士からの回答

1 筋ヘルニアの後遺障害等級認定について

後遺障害等級が認定されるか否かは、筋ヘルニアの手術後に後遺症が残り、右後遺症と交通事故との因果関係が認められるか否かによります。

そのため、筋ヘルニアの手術後に後遺症が残った場合、右後遺症と交通事故との間の因果関係が認められるか否かについて医師の意見を確認し、因果関係があるとの意見が得られる場合には、医師にその旨の意見書を作成してもらいましょう。

異議申し立ての際に、前回の認定を覆す、あるいは前回認定後に発覚した症状についての医証が必要になりますので、医師の意見書を添付書類として提出する必要があります。

2 損害賠償請求について

後遺障害等級が確定した場合には、加害者(加害者の加入している任意保険会社)に対し、損害賠償の請求を行います。

流れとしては、まず、①示談による解決を試みて、②示談による解決が困難な場合には、訴えを提起することになります。

以下、詳しく説明致します。

後遺障害等級が認定され、その旨保険会社に連絡すると、通常、保険会社から当該等級に応じた賠償金算定書が提示されます。

もし、保険会社からなかなか賠償金の算定書が提示されないのであれば、こちらの方で賠償金を算定し、回答期限を定めた上、保険会社に通知します。

保険会社から提示が来た場合には、こちらが保険会社に対し、右提示に応じるか、応じられないとしてどの賠償金額にどのような理由で不服があるか等について、保険会社と交渉します。

こちらから賠償額の通知を行った場合には、保険会社から回答がくると思いますので、回答について上記と同様に交渉を行います。

交渉を重ねても金額が折り合わず示談が困難な場合には、提訴を行うことになります。

交通事故により、通常認められる賠償項目と、算定方法については以下になります。

①治療費
必要かつ相当の範囲内で治療にかかった実費を請求することができます。

②入院雑費
入院1日につき1500円の入院雑費を請求することができます。

③通院交通費
必要かつ相当の範囲内で通院にかかった実費を請求することができます。

④休業損害
今回の事故による会社を欠勤し、給与が支払われなかった場合には、事故3ヵ月前の給与額の合計額÷稼働日数×休業日数に相当する金額を請求することができます。

⑤傷害慰謝料
傷害慰謝料とは、入通院に係る苦痛を慰謝するためのものであり、入通院日数を基礎に金額が算定されます。

入院が1ヵ月、通院5ヵ月であれば約140万円となります。

⑥逸失利益
逸失利益の計算方法は、
基礎収入(事故前年の収入)×0.05(14級の労働能力喪失率)×4.3295(就労可能年数5年に対応するライプニッツ係数)となります。

なお、就労可能年数は、原則、症状固定時年齢から67歳までとされておりますが、14級の神経症状の場合、多くの裁判例で就労可能年数が5年に制限されております。

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