交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

死亡事故で代理で示談交渉できますか?

2014年02月18日

姉(32)が交通事故で死亡しました。本人はもう、示談交渉も訴訟も起こすことができません。この場合、どうすればいいのでしょうか?

仕組みが難しくてよくわかりません。

父も母もすっかり生きる気力を失い、妹である私が対応しなければいけない状況なのですが、親ではなく妹が示談交渉や損害賠償請求をしていくので問題はないのでしょうか? 教えてください。

弁護士からの回答

まずはお姉様がお亡くなりになったことについてお悔やみ申し上げます。

交通事故で被害に遭われた方は、自分が被った損害について、加害者(保険会社)に対して賠償請求をすることになりますが、被害者の方がお亡くなりになった場合は、相続人がその方の損害賠償請求権を相続することになります。

そのため、今回のケースでは、ご結婚なさっていれば夫とご両親が、そうでなければご両親だけが、お姉様の損害賠償請求権を相続することになり、加害者側へ賠償請求を行うことになります。

これは、被害者ご本人の損害についての話になりますが、被害者の方がお亡くなりになった場合で、被害者に近親者の方がいらっしゃる場合、その近親者の方は独自に慰謝料請求を行うことができます(民法711条)。

民法711条

他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。

ただし、この慰謝料請求をすることのできる「近親者」は、上記のとおり「父母、配偶者及び子」とされていますので、上記の相続分も含め、原則としてminefuji様には損害賠償請求権はないということになります。

そのため、損害賠償請求の当事者となることはできませんが、保険会社との交渉の場合、保険会社は、ご親族の方であれば、事実上窓口として認めた上で交渉を行うこともありますので、その場合はminefuji様が示談交渉を行うことも可能です。

ただし、交渉がまとまらず、訴訟を起こす場合は、当事者になることができませんので、請求権をもつご両親自身が対応しなければなりません。

もっとも、弁護士でない方が訴訟を起こして裁判の対応をするのは困難であることが通常ですので、少なくとも訴訟を起こす場合は、弁護士に依頼することをお勧めいたします(弁護士に依頼した場合、裁判の終盤で尋問などが行われない限り、原則として当事者の方(本件ではご両親)にご出廷いただく必要はありません。)。

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