交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

7歳の死亡事故の慰謝料額

2014年03月17日

7歳の息子を交通死亡事故で亡くしました。

加害者に対して損害賠償を請求したいのですが、慰謝料などの損害賠償額は、いくらくらいになるのでしょうか?

弁護士からの回答

ご子息を亡くされたとのことでお悔やみ申し上げます。

交通事故によって死亡した場合、請求できる主な賠償項目としては、
1 治療費
2 文書料(死亡診断書等)
3 葬儀費用
4 逸失利益
5 慰謝料
などがあり、それぞれについて、裁判所は一応の基準を定めています。

まず、治療費、文書料については、基本的には実費が損害として認められ、また、葬儀費用については、原則として150万円が上限として認められるとされています。

逸失利益とは、将来得られたはずであろう収入の損失分になりますが、当然事故当時働いてはいらっしゃいませんので、原則として18歳を超えてから得られたであろう収入額を考えることになります。

既に働いている方の場合は、事故前年度の収入(算定基礎賃金)について、67歳までの期間(年数)を乗じて算出することになりますが、まず、本件の場合は、まだ就労されていないため、全学歴、全年齢の平均賃金を算定基礎賃金とします。

また、期間については、年数をそのまま乗じるのではなく、将来分を一括して前倒しで得られると考えるため、対応するライプニッツ係数という数字を乗じ、さらに、ご存命であればそこから生活費を支出する必要があるため、これを差し引くことになります(生活費控除率という数字を考慮することになります。)。

これをご子息の場合に当てはめてみると、
算定基礎賃金:5,296,800円(平成24年版)
期間:18歳から67歳までの49年間(7歳の方の場合は10.6229)
生活費控除率:男子の場合50%
となり、
5,296,800×(1-0.5)×10.6229=28,133,688円
となります。

慰謝料については、ご本人自身の慰謝料のほか(ご本人分の賠償請求権は、ご両親が相続することになります)、ご両親も固有の慰謝料を請求する権利を有します。

これについては、裁判所では、ご請求できる方全員分の合計額として基準を定めており、本件のご子息の場合は、2000万~2200万円ほどとされています。

よって、本件では主に以上の損害が発生したことになりますが、事故の発生状況によっては、ご子息自身にも過失があるとされ、例えばご子息の過失が20%あるとされた場合、請求できる金額は、損害全体の80%となります。

この過失割合については、一般の方だけでご判断することは難しいことから、弁護士等専門家にご相談されることをお勧めいたします。

なお、上記損害項目は、あくまでも主なものを上げたにすぎず、場合によってはこれ以外の損害が認められることもあり、また、基準以上の損害が認められることもありますので、これについても専門家にご相談ください。

この相談を見た人はこちらも見ています

交通事故の弁護士無料相談

交通事故の後遺障害1級~14級・死亡事故のご相談は無料です

交通事故の慰謝料自動計算機