交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

交通事故での任意保険未加入の時の対応

2013年12月04日

先日交通事故に遭いましたが、加害者が任意保険に加入していませんでした。どうしたらいいですか?

弁護士からの回答

加害者が任意保険に加入していなかった場合、加害者本人に資力があれば加害者に本人に請求していくのですが、多くの場合、加害者の財産はわかりません。

任意保険に加入していない点で、それほど資力がない場合が多いでしょう。

そこでまず、ご自身の保険で使えるものがないか確認します。

ご自宅に自動車があれば、その自動車の任意保険に無保険車保険や、人身傷害保険がついていないか確認してください。

保険の名義は被害者自身でなくてもかまいません。

ご自宅に自動車がない場合でも、被害者が未婚であれば、ご両親の自動車保険が使える場合もありますので、ご実家に自動車がある場合は、実家の自動車の任意保険に、問題の事故に適用可能な無保険車保険や人身傷害保険が付いていないか確認してください。

無保険車保険がついていれば、無保険車保険を使って下さい。

人身の損害について、加害者の任意保険会社に請求するのとほぼ同額の補償を受けることができます。

無保険車保険がついておらず、人身傷害保険のみのときは、人身傷害保険を使い、約款どおりの補償を受けてください。

事故が、通勤中に起きたものであれば、労災の適用がありますので、労基署に申請してください。

治療費の負担もなくなりますし、本来の8割ほどですが休業補償も受けることができます。

さらに、後遺障害残れば、まとまった一時金や年金が支払われます

その他、クレジットカードの保険や生命保険などで、金銭の給付を受けられることもありますのでご確認ください。

加害者本人や無保険車保険、人身傷害保険から十分な補償を受けられないときは、最低限の補償を受けるために、加害者加入の自賠責保険会社から自賠責保険金を受け取ることになります。

加害者の自賠責保険会社は、交通事故証明書に記載されていますので、直接自賠責保険会社に問い合わせ、資料を取り寄せてください。

加害者が、自賠責保険にすら加入していない場合、政府保障事業により、自賠責保険と同等の支払を受けることができます。

請求の方法については、損害保険会社にお問い合わせください。

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