交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

交通事故により被害者が受傷した場合に、加害者に請求できる損害賠償の項目には何がありますか?

2014年08月23日

交通事故により被害者が受傷した場合の損害賠償の項目は、大まかに分けると、積極損害、消極損害、慰謝料となります。

①積極損害

積極損害とは、交通事故により、被害者が実際に支払い、あるいは支払わなくてはならない金額です。
具体的には、治療費、付添費、将来介護費、入院雑費、将来雑費、通院交通費、装具・器具等購入費、家屋・自動車等改造費、損害賠償請求関係費用、弁護士費用などがあります。

②消極損害

消極損害とは、被害者が事故に遭ったことにより得られなくなった金額です。
具体的には、休業損害や逸失利益があります。

休業損害とは、交通事故により仕事を休んだため得ることができなかった利益です。
逸失利益とは、後遺障害を負ったことにより、事故前の労働ができなくなって収入が減少するために失われる利益のことです。

③慰謝料

慰謝料とは、交通事故により被った肉体的・精神的な苦痛を緩和するために支払われる金銭です。

慰謝料には、傷害を負った場合に支払われる傷害慰謝料、後遺障害が残った場合に支払われる後遺障害慰謝料があります。

④その他

このほか、訴訟になり判決に至った場合には、事故時から年5%の割合による遅延損害金が付加されますし、損害賠償額の約10%以内で弁護士費用相当額が認められるのが通例です。

この相談を見た人はこちらも見ています

交通事故の弁護士無料相談

交通事故の後遺障害1級~14級・死亡事故のご相談は無料です

交通事故の慰謝料自動計算機