交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

自賠責の後遺障害に不服があります

2020年05月03日

交通事故で腰椎圧迫骨折になりました。

もう症状固定して自賠責の後遺障害等級認定を受けたところ、12級が認定されました。

普段、立っていると辛いし、仕事も辞めざるを得なくなったので、もっと重い等級じゃないかと思っているのですが、後遺障害等級に不服がある場合には、どのような手続をしたら、よいのでしょうか。

弁護士からの回答

後遺障害等級に不服がある場合には、異議申立てという手続きを行うことになります。

異議申立ては、後遺障害等級の認定機関である損害保険料率機構宛に行います。

具体的な手順としては、異議申立ての趣旨が明確になるような書面(書式は特に定まっていません)を作成して、その他医証とともに自賠責保険会社(事故証明書に記載がある保険会社)に提出します。

異議申立てをする際の注意点ですが、異議申立てを行うに際しては、認定結果を踏まえて、どの後遺障害部分を何級に上げたいのかという目標をきちんと設定することが大切です。

そのうえで、①その後遺障害部分の目標等級をえるための条件を正確に把握し、②その条件を満たすために必要な資料を添付して異議申立てを行わなければなりません。

ただ、やみくもに痛みを訴えるだけでは後遺障害等級は上がりません。

キング様の場合ですと、腰椎圧迫骨折ということなので、考えられる後遺障害等級としては、脊柱の変形障害(11級)や脊柱の運動障害(8級)等があります。

11級の脊柱の変形障害の場合、脊柱の圧迫骨折を残しており、そのことがX線写真等により確認できれば、等級が認定されるので、異議申立ての書面とあわせて、画像も提出する必要があります。

変形がより著しい場合には6,8級が認定されます。

また、8級の運動障害の場合、脊柱の圧迫骨折を残しており、そのことがX線写真等により確認できることに加えて、胸椎の可動域が2分の1に制限されていれば等級が認定されるので、異議申立ての書面と画像に加えて、可動域を測定した後遺障害診断書が必要になります。
 
このように、異議申立てを行う際には、目標とする後遺障害等級をきちんと定め、その等級が認められるための条件を正確に把握することが必要です。

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