交通事故の死亡事故・後遺障害被害者の質問に回答
交通事故弁護士相談Q&A|みらい総合法律事務所

交通事故の脊髄損傷の後遺障害等級は?

2022年10月31日

交通事故で、脊髄損傷になってしまった場合、後遺障害等級は、何級が認定される可能性があるでしょうか?また、それぞれ障害の程度について教えてください。

弁護士からの回答

脊髄損傷による後遺障害は「神経症状」に分類され、
自賠責保険においては以下の等級が問題となります。

別表第一

第1級1号神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
(せき髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの)
第2級1号神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
(せき髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの)

別表第二

第3級3号神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
(生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、せき髄症状のために労務に服することができないもの)
第5級2号神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
(せき髄症状のため、きわめて軽易な労務のほかに服することができないもの)
第7級4号神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
(せき髄症状のため、軽易な労務以外には服することができないもの)
第9級10号神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
(通常の労務に服することはできるが、せき髄症状のため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの)
第12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの

そしてどのような症状だと、何級に該当するかについては
具体的には以下のとおりとなります。

別表第一

第1級1号① 高度の四肢麻痺が認められるもの
② 高度の対麻痺が認められるもの
③ 中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
④ 中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
第2級1号① 中等度の四肢麻痺が認められるもの
② 軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
③ 中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの

別表第二

第3級3号① 軽度の四肢麻痺が認められるもの(上記3の②に該当するものを除く)
② 中等度の対麻痺が認められるもの(上記2の④又は3の③に該当するものを除く)
第5級2号① 軽度の対麻痺が認められるもの
② 一下肢の高度の単麻痺が認められるもの
第7級4号第2腰髄以上で脊髄の半側のみ損傷を受けたことにより一下肢の中等度の単麻痺が生じたために、杖又は硬性装具なしには階段をのぼることができないとともに、脊髄の損傷部位以下の感覚障害が認められるもの
第9級10号第2腰髄以上で脊髄の半側のみ損傷を受けたことにより一下肢の軽度の単麻痺が生じたために日常生活は独歩であるが、不安定で転倒しやすく、速度も遅いとともに、脊髄の損傷部位以下の感覚障害が認められるもの
第12級13号① 軽度な筋緊張の亢進が認められるもの
② 運動障害を伴わないものの、感覚障害が概ね一下肢にわたって認められるもの

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